相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年09月03日

Q:死亡保険金は相続税の計算に含めるのか税理士の先生教えてください。(一宮)

先日、一宮に住む父が亡くなりました。父の相続手続きを進めているところですが、大まかな財産の計算をしただけでも相続税の申告が必要になりそうです。相続人は母と私の二人のみで、母はすでに死亡保険金を1300万円受け取っています。この母が受け取った死亡保険金については相続税の課税価格に含めるのでしょうか。(一宮)

A:死亡保険金が非課税限度額以下である場合には、相続税の課税対象ではありません。

被相続人が全額もしくは一部を負担していた生命保険で、被相続人が亡くなったことによって保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。ただし、受け取った保険金の額が非課税限度額以下である場合には課税対象ではありません。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっています。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合にはこの非課税限度額は適用されません。下記が死亡保険金の非課税限度額の計算方法になります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合ですと、相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、非課税限度額は1000万円となり、課税対象となるのは300万円となります。

死亡保険金は、民法上では相続財産には含まれないため遺産分割協議の対象ではありません。しかし税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の計算に含めます。保険の契約内容にもよりますが、保険の契約者が被相続人になっている場合には相続税の対象となりますので、契約内容を確認するようにしましょう。

相続では、生命保険の契約内容次第では税法上、相続税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。相続税の申告が必要な場合にはご自身で判断せず、まずはお近くの相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告が必要な方を親身にサポートいたします。相続税申告は複雑で期限もある手続きです。知識がない方がご自身で手続きをするのは困難な場面も多々ございますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターにご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは相続手続きや相続税申告に多くの実績をもつ税理士・行政書士が一宮の皆様をサポートいたしますので、ぜひ初回の無料相談へお越しください。一宮で相続税申告なら一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。

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