一宮の方より相続税に関するご相談
2024年11月05日
Q:実家の評価方法について税理士の方に伺います。(一宮)
一宮に住む80代の父親の容体が安定しません。先のことを考える時期に来ているのかもしれないと、ここ数日は葬儀や相続について調べるようになりました。父が亡くなると、母と私と弟の3人が相続人になるのではないかと思われますので、80代の母はサポートとして、私と弟で主に手続きを進めていくことになると思います。まだきちんと調べたわけではありませんが、現段階でわかっている父の相続財産は、一宮にある実家の一戸建てと、ある程度まとまった額の預貯金ではないかと思います。相続税申告が必要になった場合に慌てないよう実家の評価方法について教えて下さい。(一宮)
A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価が評価額となります。
相続税申告が必要かどうかまだわからないにせよ、いざとなった時に慌てないためにも今のうちから色々と準備しておくことが重要です。亡くなった後のことを考えるのは不謹慎ではなく、むしろ今のうちに準備をしておくことで、その時が来たらゆっくりと大切なご家族を見送ってあげられるのではないでしょうか。
相続税の計算にあたって、遺産に不動産が含まれる場合は、その不動産を評価しなければ価値を決めることはできません。不動産の評価方法は、法律により定められており、自宅は土地と建物に分けて評価します。
【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認できます。各市町村によって固定資産税納税通知書の書き方は異なりますが、課税標準額ではなく「価格」にある数字が、固定資産税評価額になります。
【土地の評価】
国税庁により定められている土地の時価を表した路線価から評価します。路線価から、対象地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げることで納税額も下げる事に繋がります。また、路線価が定められていない地域においては地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。これを倍率方式といいます。
なお、路線価は国税庁のホームページで確認できますが、路線価、倍率方式のどちらについても、適切に評価するのには専門的な知識が必要となるため、相続税申告が必要な場合は、相続税を専門とする税理士にご相談ください。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。