相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

Q:税理士の先生、父が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、相続税の計算に含むべきでしょうか。(一宮)

はじめまして。私は一宮に住む40代女性です。このたび一宮の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。父はそれほど多くの財産を持っていなかったので、相続税申告は関係ないだろうと思っていたのですが、ひとつわからないことがあります。
父が亡くなったことにより、母は死亡保険金を受け取っています。この死亡保険金も相続税の計算に含めるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。受け取った死亡保険金は1,800万円で、相続人は母、私、弟の3人です。税理士の先生、相続税申告における死亡保険金の取り扱いについて教えてください。(一宮)

A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の計算に含めます。ただし、契約内容によっては相続税以外の課税対象となる場合もありますし、非課税限度額にも注意が必要です。

被相続人が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」と扱われ、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象にもなりません。

しかしながら、税法上では死亡保険金は被相続人の死亡によって受け取った財産にあたるので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となります。

ただし、相続税が課税されるのは、契約者と被保険者が被相続人であり、死亡保険金の受取人が相続人となる場合です。契約内容が異なる場合、別の税金の課税対象となりますので、まずは契約内容をよく確認しましょう。

【契約内容と課税される税金の種類

  • 契約者・被保険者が同一人物(被相続人)で、受取人が相続人の場合⇒相続税
  • 契約者と被保険人が別人で、受取人と契約者が同一人物の場合⇒所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が別人で、受取人が第三者の場合⇒贈与税

被相続人が契約者で、保険料の全額(または一部)を被相続人が負担し、死亡保険金の受取人が相続人だった場合、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税枠の設定があります。下記の計算式で算出する非課税限度額の金額までは相続税が非課税となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

一宮のご相談者様のケースですと、500万円×3人=1,500万円までは相続税が課税されず、受け取った死亡保険金1,800万円-非課税限度額1,500万円=残り300万円が相続税の課税対象となります。

なお、死亡保険金の受取人が相続人以外の場合には非課税枠の適用外となりますのでご注意ください。

死亡保険金の扱いは一般の方にとっては分かりにくいため、まずは相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、一宮にお住まいで相続税ついてわからないことがある方はお気軽にお問い合わせください。今回の一宮のご相談者様のように、相続税申告が必要かどうかの判断がつかないという場合も、お気軽にお問い合わせください。
一宮の皆様からのご相談をこころよりお待ちしております。

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