相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続税申告の際に配偶者が使える控除の制度について、税理士の先生に教えていただきたい。(一宮)

私は一宮在住の女性です。一宮で共に暮らしていた夫が急逝し、いま相続手続きを進めているとことです。夫は個人事業主として一宮で商売をしておりましたので、相続財産をすべてあわせると相続税申告が必要になるだろうと思っています。
夫の商売は私が引き継いで今後も継続したいと思っているので、商売道具は出来るだけ手元に取っておきたいです。しかし、相続税を支払うだけの現金を工面できるかどうか不安でなりません。どうしても現金が足りない場合には、商売道具を売却することも視野に入れなければと思っています。

そんな折、一宮の取引先の方に夫が亡くなったことを伝えた際に、相続税申告には配偶者控除があるはずだという話を耳にしました。一宮の取引先の方も詳しくは知らないようで、税理士の先生に相談した方がいいとアドバイスをうけ、今回問い合わさせていただきました。税理士の先生、相続税申告の配偶者控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

A:被相続人の配偶者に適用される相続税申告の配偶者控除についてお伝えします。

一宮相続遺言相談センターにご相談いただく方の中にも、相続税申告が必要なものの納税資金の準備に苦労しているという方もいらっしゃいます。相続税申告ではさまざまな控除や特例等のお得制度がありますので、最大限活用し、一宮のご相談者様の大切な資産をお守りできるよう、一宮相続遺言相談センターがお力になります。

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、相続税申告の際配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)を活用することができます。この制度は、遺産分割によって配偶者が実際に取得した財産額が、以下の(1)、(2)のいずれか多い金額までは、相続税が非課税となる制度です。

(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額

もし配偶者の法定相続分を超える財産を取得することになったとしても、その金額が1億6,000万円に満たない場合には、配偶者に相続税はかかりません。

相続税申告の配偶者控除を活用することで納税が不要となる場合もありますが、その時でも相続税申告は必要ですのでお気をつけください。

相続税申告は申告納税制度を採用しているため、ご自身で納めるべき相続税額を計算し、申告納税する必要があります。相続税申告には期限が設けられていますので、相続税申告が必要な場合には早めに手続きに取りかかることが大切です。

また、相続税申告のためには相続する財産をただしく評価し、その価値を明確にする必要があります。財産の評価は専門的な知識が求められる非常に難しい分野となっておりますので、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様に向けて、初回完全無料の相談の場をご用意しております。相続税申告が必要な一宮の皆様の納税額を出来る限り抑えられるよう尽力いたしますので、安心してご相談ください。

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