相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年01月07日

Q:自宅に適用できる相続税の特例について、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

一宮で長年一緒に暮らしていた夫が、先月息を引き取りました。闘病生活が長く続いておりましたが、最期は住み慣れた一宮の自宅に戻り、家族と穏やかな時間を過ごすことができたと思っております。葬儀も終え、これから相続の手続きに入りたいと考えています。
相続人である一人娘と遺産分割について相談したところ、夫名義の一宮の自宅と土地については私が相続して今後も住み続けることで話がつきました。
おおよその財産額を見積もったところ、相続税申告が必要になるのではないかと思っているのですが、正直なところ医療費がかさんでいたので、相続税を支払えるだけの現金を工面できるか不安です。
私なりに相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税額を抑えられる特例が適用できるということが分かりました。私の場合でもこの特例が使えるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を適用することで、相続税に関わる宅地の評価額が大幅に減額できる可能性があります。

相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度があり、適用できれば一宮のご自宅の宅地評価額が大幅に減額され、相続税の納税額を抑えることにつながるでしょう。

小規模宅地等の特例はさまざまな要件がありますが、その宅地が被相続人(亡くなった方)の生前、居住の用に供されていたものであることと、相続または遺贈によって取得したのが一定の要件に合う親族である場合には、その宅地330㎡の範囲内で評価額が80%減額されます。

非常に大きな減額につながるお得な特例ですが、適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、減額の対象となるのは330㎡の範囲のみであり、超えた部分は減額の対象外となります。
また、宅地の取得者が同居の親族やその他の親族の場合は、別途要件が設けられています。一宮のご相談者様は被相続人の配偶者であり、被相続人が居住していた宅地を相続によって取得するとのことですので、小規模宅地等の特例の適用対象になると考えられます。

この特例は、相続税申告を行うことで適用されます。特例を適用することで納税が不要となるケースでも、相続税申告は行わなければならないのでご注意ください。

なお、宅地が事業用に使用されていたなど、別の用途の場合は要件や減額率などが異なってきます。
小規模宅地等の特例には細かな定めが数多くあり、混乱なさることもあるかと思います。相続税申告を正しく行わなかった場合、追徴課税の対象となる恐れもありますので、ご自身が特例の適用対象かどうかは一度相続税申告の専門家に相談して判断を仰ぐことをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税申告の初回無料相談を実施しております。一宮のご相談者様それぞれのご状況をしっかりと把握したうえで、相続税申告で使えるお得な特例や制度を漏らさず適用し、一宮の皆様の相続税申告を正しく行うのは勿論のこと、納税金額も適正に最小限に抑えられるよう尽力いたします。

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