2024年11月05日
Q:実家の評価方法について税理士の方に伺います。(一宮)
一宮に住む80代の父親の容体が安定しません。先のことを考える時期に来ているのかもしれないと、ここ数日は葬儀や相続について調べるようになりました。父が亡くなると、母と私と弟の3人が相続人になるのではないかと思われますので、80代の母はサポートとして、私と弟で主に手続きを進めていくことになると思います。まだきちんと調べたわけではありませんが、現段階でわかっている父の相続財産は、一宮にある実家の一戸建てと、ある程度まとまった額の預貯金ではないかと思います。相続税申告が必要になった場合に慌てないよう実家の評価方法について教えて下さい。(一宮)
A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価が評価額となります。
相続税申告が必要かどうかまだわからないにせよ、いざとなった時に慌てないためにも今のうちから色々と準備しておくことが重要です。亡くなった後のことを考えるのは不謹慎ではなく、むしろ今のうちに準備をしておくことで、その時が来たらゆっくりと大切なご家族を見送ってあげられるのではないでしょうか。
相続税の計算にあたって、遺産に不動産が含まれる場合は、その不動産を評価しなければ価値を決めることはできません。不動産の評価方法は、法律により定められており、自宅は土地と建物に分けて評価します。
【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認できます。各市町村によって固定資産税納税通知書の書き方は異なりますが、課税標準額ではなく「価格」にある数字が、固定資産税評価額になります。
【土地の評価】
国税庁により定められている土地の時価を表した路線価から評価します。路線価から、対象地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げることで納税額も下げる事に繋がります。また、路線価が定められていない地域においては地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。これを倍率方式といいます。
なお、路線価は国税庁のホームページで確認できますが、路線価、倍率方式のどちらについても、適切に評価するのには専門的な知識が必要となるため、相続税申告が必要な場合は、相続税を専門とする税理士にご相談ください。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年11月05日
Q:相続税申告は税理士に依頼しなければならないのでしょうか?(一宮)
一宮の病院で夫が亡くなたことをうけ、相続手続きについて色々と調べています。私と一宮に住む40代の息子の2人が相続人ですが、息子が相続手続きは色々お金がかかるのでできるなら自分たちでやってしまいたいと言っています。主人の遺産には多少の預貯金と、一宮の自宅や土地などがあるため相続税がかかるのではないかと思っていますが、私も息子も、普段仕事をしているため相続税の申告はもちろんのこと相続の手続きですらできるのか不安です。私は相続税は税理士に依頼するものだと思っていましたが、自分たちだけでやってもいいのでしょうか?また、素人ができるものなのか教えてください。(一宮)
A:相続税申告自体はご自身で進めることはできますが、一度税理士にご相談されるとよいでしょう。
相続税の計算は必ずしも税理士に依頼しなければならないというわけではなく、ご自身で手続きをすることも可能です。ではなぜ税理士に依頼する方が多いのかと言いますと、相続税申告は内容がとても複雑で、知識のない方が計算を間違えて申告をし、本来の税額より少なく申告してしまった場合は、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあるため、リスク回避のため税理士に依頼している場合が多いようです。
また、相続税申告はその内容が複雑なだけでなく、「相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内」という期限が設けられています。遺産分割を終えてから、相続税の計算を行うことになりますが、遺産分割協議は手間や時間がかかる場合が多く、遺産分割協議がまとまらないまま期限を迎えてしまうケースも少なくありません。特に、一宮のご相談者様のように、遺産に不動産が含まれている場合の相続税の計算は特に難しく、土地や建物の評価をおこなうための計算や相続登記(名義変更)などを行う必要があります。
知識や経験のない一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、相続税申告の手続きは税理士ですら適正な税額を算出することの難しい分野となります。煩雑であるだけでなく正確さとスピードも求められますので、多くの方が税理士に代行依頼をしています。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮のみならず、一宮周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年10月03日
Q:初めての相続手続きで全く知識がありません。税理士の先生、相続税について教えてください。(一宮)
一宮に住む父が亡くなりました。葬儀は無事に終えたのですが初めての相続のため、相続手続きについての知識や経験が全くありません。父が所有していた財産にはいくつか不動産があり、預貯金もそれなりにあります。自分なりに調べてみたものの、相続税の課税の対象となる財産と対象外の財産の区別がつかず、最終的に相続税申告が必要になるのか分かりません。相続税申告に期限があることは把握しています。私自身は一宮には住んでおりませんので、相続税申告が必要になるのであれば、期限に間に合うのか不安です。相続税について素人でも分かりやすく教えていただけないでしょうか。(一宮)
A:相続税の課税対象の財産と対象外の財産についてご説明いたします。
まず、相続が発生したら下記の手順で相続手続きを進めます。ご相談者様がおっしゃる通り、相続税申告には期限がありますので、早めに着手するようにしましょう。
①相続人の調査…被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍から相続人が誰になるのか調査します。
②相続財産の調査…被相続人が所有していた財産をすべて調査します。
③遺産分割協議…相続人全員で遺産分割について話し合います。
④相続税申告…相続や遺贈で取得した財産が相続税の基礎控除額を超える場合に税務署に申告・納付します。
⑤相続財産の名義変更…取得した財産の名義を変更します。
以上が相続手続きの大まかな流れになります。なお、相続税の課税の対象になる財産と非課税の財産がありますので下記に一例をあげます。
【課税対象の相続財産】
- 預貯金、現金
- 土地や家屋、土地に有する権利
- 有価証券
- 事業用、農業用財産
- 家庭用財産
- 乗り物
- 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
(2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されました)。
- みなし相続財産 など
【非課税の相続財産】
- 墓地・仏壇・仏具等の祭祀財産
- 国や地方団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 死亡退職金の一部(相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税)
- 生命保険金(相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税)
- 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利 など
上記にあげていないものでも課税財産なのか非課税財産なのか判断できない財産がある場合には、相続専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。
一宮で相続税申告のご相談なら相続の専門家が在籍している一宮相続遺言相談センターにお任せください。相続税に関する知識や経験が豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を丁寧かつ迅速に対応いたします。まずは初回無料相談でお気軽にご相談ください。ご相談内容を伺ったうえで親身に対応させていただきます。
2024年10月03日
Q:相続税の期限内に申告できそうにありません。税理士の先生、期限を延長してもらうことはできるのでしょうか。(一宮)
一宮に住む父が亡くなり相続が発生しています。相続人は母と私と弟の計3人になります。父の財産は一宮にある自宅と数百万の預貯金とのことだったので、遺産分割はそのうちみんなが集まれるタイミングで、と先延ばしにしていました。しかし、母が父の死亡により多額の生命保険金を受け取っていたと先日知り、動揺しています。というのも、生命保険金は非課税枠はあるものの相続税においてみなし相続財産として課税の対象となると聞いたことがあったのです。
母が受け取った保険金を含めた場合、相続税申告が必要になります。まさか相続税申告が必要になるとは思ってもみなかったので、これから遺産分割を行ったとしても期限に間に合いそうにありません。相続税申告の期限の延長は可能なのでしょうか。(一宮)
A:ご相談者様のご状況の場合、相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。
相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となります。相続人の認知等が理由で相続人に異動が発生したり、遺贈の放棄が発生した等の特殊なケースを除き、原則この期限を延ばすことはできません。したがって、遺産分割が終わっていない場合や、準備ができていないなどの理由では期限の延長は認められないでしょう。
期限の延長はできませんが遺産分割がまとまっていない場合の対応方法として、未分割の状態で法定相続分で受け取ったと仮定し、相続税額を計算して期限内に申告および納付をします。その後遺産分割がまとまったら不足分を納付する修正申告や、多く納付していた場合の更正の請求を行います。一旦期限内に申告する際、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことにより、後に申告する際に適用して修正申告や更正の請求を行うことができます。ご相談者様の場合、一旦法定相続分で期限内に相続税申告を行いましょう。ご自身での法定相続分での申告が難しい場合は、相続税申告の専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告に関するご相談を随時お受けしております。一宮で相続税申告のことなら一宮相続遺言相談センターにお任せください。相続税申告の実績豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告をサポートしたします。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2024年09月03日
Q:相続税の特例にある、小規模宅地等の特例について税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)
一宮に住む50代の者です。先日、一宮の実家で一緒に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、これから母と相談しながら相続手続きにとりかかるところです。父の財産はおそらく相続税申告が必要になると思います。しかし、相続財産に現金はあまりなく相続税を払えるかどうか不安です。母は健在なため、自宅を売却するのは避けたいです。そこで、自分で調べたところ同居していた自宅を相続すると適用を受けることができる相続税の特例がある(小規模宅地等の特例)との記載がありました。この特例について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)
A:小規模宅地等の特例により、相続税に関わる宅地の評価額を減額することができます。
小規模宅地等の特例を適用することによって相続税を減額することができれば、ご自宅を売却せずに済む可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を要件に合った親族が相続や遺贈によって取得する場合に、土地の評価額を80%減額しますよという特例です。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)にはいくつか要件があります。適用できる宅地面積は330㎡までとなり超えた部分については対象外であることや、対象の宅地の取得者がだれになるかにより異なる(被相続人の配偶者は相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族や同居親族以外の親族の場合では適用要件あり)などです。小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑になりますので、適用対象になるのかご自身では判断ができないという場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
なお、小規模宅地等の特例を適用を受けた結果、相続税の納税額が最終的に0円になったという場合でも相続税申告は必要となります。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮で相続税申告の実績が豊富な税理士が複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑な上、期限も設けられている手続きです。相続税申告の専門家が適切な相続税申告をすることによって、最終的な納税額を抑えることができます。一宮で相続税申告なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで迅速かつ丁寧なサポートをさせていただきます。