相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

Q:父の相続において父の自宅に保管してあった現金の取り扱いについて税理士の先生教えてください。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と父の遺品整理をしていました。すると引き出しの奥に紙袋があるのを発見し、中を確認したところ大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だという話になり母もこの現金については把握していなかったようです。かなりの金額がありそうなので、相続税の申告が必要になるのではないかと不安です。まだ父の遺産の総額は分かりませんが、たんす預金が相続税申告の対象となれば相続税申告が必要なのではないかとご相談させていただきました。(一宮)

A:被相続人であるお父様が保有していた財産であればすべて相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産であれば、手もとにある現金もすべて相続税の課税対象です。まずはお父様が保有していた財産の調査を行いましょう。今回発見したたんす預金以外の現金も出てくる可能性があります。その他、銀行の預貯金や不動産、株式などがあればすべて調査し、集計する必要があります。

相続税の申告は”申告納税制度”となりますので、税務署から通知がくるのではなく、相続人が自分で遺産を調査・評価し、相続税申告が必要であれば相続税額を計算の上、申告書の作成を行い税務署へ相続税申告・納税をします。”申告納税制度”だからといって課税の対象とせず現金をそのまま保管することはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座に調査が入った場合、不穏な動き等があると死亡前後の現金の引き出しなども調査されます。調査が入ると被相続人の口座のみならず相続人の口座も多額の入金がないかなど調査される場合があります。

相続税申告はどのような財産が課税の対象になるのか、細かい計算や申告書の作成など、多くの知識を要する手続きになります。相続税申告はご自身で行うことは可能ではありますが、申告内容に不備があると後々余計な税金が発生してしまうケースもあります。また、相続税申告には期限が設けられているため、相続税申告が必要になる場合には期限内の申告・納付が必要です。相続税申告が必要になるのか分からない、自分での申告が不安という方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮で相続税申告に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮の皆様の相続税申告を、一宮相続遺言相談センターの相続税申告に特化した税理士が迅速かつ正確にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年01月07日

Q:自宅に適用できる相続税の特例について、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

一宮で長年一緒に暮らしていた夫が、先月息を引き取りました。闘病生活が長く続いておりましたが、最期は住み慣れた一宮の自宅に戻り、家族と穏やかな時間を過ごすことができたと思っております。葬儀も終え、これから相続の手続きに入りたいと考えています。
相続人である一人娘と遺産分割について相談したところ、夫名義の一宮の自宅と土地については私が相続して今後も住み続けることで話がつきました。
おおよその財産額を見積もったところ、相続税申告が必要になるのではないかと思っているのですが、正直なところ医療費がかさんでいたので、相続税を支払えるだけの現金を工面できるか不安です。
私なりに相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税額を抑えられる特例が適用できるということが分かりました。私の場合でもこの特例が使えるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を適用することで、相続税に関わる宅地の評価額が大幅に減額できる可能性があります。

相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度があり、適用できれば一宮のご自宅の宅地評価額が大幅に減額され、相続税の納税額を抑えることにつながるでしょう。

小規模宅地等の特例はさまざまな要件がありますが、その宅地が被相続人(亡くなった方)の生前、居住の用に供されていたものであることと、相続または遺贈によって取得したのが一定の要件に合う親族である場合には、その宅地330㎡の範囲内で評価額が80%減額されます。

非常に大きな減額につながるお得な特例ですが、適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、減額の対象となるのは330㎡の範囲のみであり、超えた部分は減額の対象外となります。
また、宅地の取得者が同居の親族やその他の親族の場合は、別途要件が設けられています。一宮のご相談者様は被相続人の配偶者であり、被相続人が居住していた宅地を相続によって取得するとのことですので、小規模宅地等の特例の適用対象になると考えられます。

この特例は、相続税申告を行うことで適用されます。特例を適用することで納税が不要となるケースでも、相続税申告は行わなければならないのでご注意ください。

なお、宅地が事業用に使用されていたなど、別の用途の場合は要件や減額率などが異なってきます。
小規模宅地等の特例には細かな定めが数多くあり、混乱なさることもあるかと思います。相続税申告を正しく行わなかった場合、追徴課税の対象となる恐れもありますので、ご自身が特例の適用対象かどうかは一度相続税申告の専門家に相談して判断を仰ぐことをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税申告の初回無料相談を実施しております。一宮のご相談者様それぞれのご状況をしっかりと把握したうえで、相続税申告で使えるお得な特例や制度を漏らさず適用し、一宮の皆様の相続税申告を正しく行うのは勿論のこと、納税金額も適正に最小限に抑えられるよう尽力いたします。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

Q:税理士の先生、父が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、相続税の計算に含むべきでしょうか。(一宮)

はじめまして。私は一宮に住む40代女性です。このたび一宮の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。父はそれほど多くの財産を持っていなかったので、相続税申告は関係ないだろうと思っていたのですが、ひとつわからないことがあります。
父が亡くなったことにより、母は死亡保険金を受け取っています。この死亡保険金も相続税の計算に含めるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。受け取った死亡保険金は1,800万円で、相続人は母、私、弟の3人です。税理士の先生、相続税申告における死亡保険金の取り扱いについて教えてください。(一宮)

A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の計算に含めます。ただし、契約内容によっては相続税以外の課税対象となる場合もありますし、非課税限度額にも注意が必要です。

被相続人が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」と扱われ、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象にもなりません。

しかしながら、税法上では死亡保険金は被相続人の死亡によって受け取った財産にあたるので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となります。

ただし、相続税が課税されるのは、契約者と被保険者が被相続人であり、死亡保険金の受取人が相続人となる場合です。契約内容が異なる場合、別の税金の課税対象となりますので、まずは契約内容をよく確認しましょう。

【契約内容と課税される税金の種類

  • 契約者・被保険者が同一人物(被相続人)で、受取人が相続人の場合⇒相続税
  • 契約者と被保険人が別人で、受取人と契約者が同一人物の場合⇒所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が別人で、受取人が第三者の場合⇒贈与税

被相続人が契約者で、保険料の全額(または一部)を被相続人が負担し、死亡保険金の受取人が相続人だった場合、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税枠の設定があります。下記の計算式で算出する非課税限度額の金額までは相続税が非課税となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

一宮のご相談者様のケースですと、500万円×3人=1,500万円までは相続税が課税されず、受け取った死亡保険金1,800万円-非課税限度額1,500万円=残り300万円が相続税の課税対象となります。

なお、死亡保険金の受取人が相続人以外の場合には非課税枠の適用外となりますのでご注意ください。

死亡保険金の扱いは一般の方にとっては分かりにくいため、まずは相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、一宮にお住まいで相続税ついてわからないことがある方はお気軽にお問い合わせください。今回の一宮のご相談者様のように、相続税申告が必要かどうかの判断がつかないという場合も、お気軽にお問い合わせください。
一宮の皆様からのご相談をこころよりお待ちしております。

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