相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

Q:相続税申告の対象になるか確認したいので、実家の評価方法を知りたいです。税理士先生よろしくお願いします。(一宮)

私の実家は一宮なのですが、先日父が急逝したため一宮で葬儀を済ませたところです。簡単に相続財産の調査を行ったのですが、実家の評価額によっては相続税申告が必要となる金額の預貯金がある事が分かりました。相続人は私と弟です。私も弟も一宮から遠方におりますし、不動産の評価はそれなりに時間がかかると知人から聞いたので、早め早めを心がけて相続手続きを行なおうと思っております。実家の評価の方法はどのようになりますでしょうか。ご教示いただきたいです。(一宮)

A:相続税における表価額とは、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額です。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

相続税申告を行なうためには、ご自宅等の建物や土地の評価をしなくてはなりません。しかし、預貯金とは違って金額がはっきりしていないので、その評価額を出すためには法律により定められている方法によって評価をしていきます。不動産は「建物」と「土地」に分けてそれぞれの評価額を出していきます。

<建物の評価>

建物の評価は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に載っている固定資産税評価額が、そのまま評価額となります。課税標準額とは異なるのでその点はご注意ください。因みに固定資産税納税通知書は各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。

 <土地の評価>

土地の評価は建物とは異なり、固定資産税納税通知書には載っておりません。国税庁により定められている「路線価」を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価の事であり、国税庁のホームページに掲載されているのでそこで確認することができます。この路線価より評価額は算出できますが、その金額そのままが土地の評価額ということではありません。そこからその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることができます。そして、路線価が定められていない地域というものも存在します。その場合は「倍率方式」という方法を用いて算出します。これは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行うというものです。土地の評価を適切に計算するためには、さまざまな専門的な知識を多く用いる必要があります。

以上の事から相続税申告で不動産の評価をしなくてはならない場合は、専門家である税理士へ依頼される事をおすすめしております。

一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税手続き、相続税申告を数多くサポートさせていただいております。一宮の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽に初回の無料相談にて皆様の状況についてお聞かせください。一宮相続遺言相談センターではお客様ひとりひとりに合わせて専門的なサポートを行っております。一宮の皆様のお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

Q:税理士の先生に至急教えて頂きたい。事情により相続税申告期限に間に合わないのですが、どうしたら良いでしょうか。(一宮)

相続税申告の期限が迫っているので急ぎご相談があります。昨年、一宮に住む父が亡くなり相続が発生いたしました。私の他には母親と兄と姉が法定相続人となります。父名義の相続財産は自宅マンションと200万円程度の預貯金、そして数万円程度のタンス貯金であることを確認して、いつか皆で集まった際に遺産分割の話をすれば良いということで、当時は話がついていました。
ところが今年になり、母が父親の多額の死亡生命保険金を受け取っていた事を知りました。
生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知人が教えてくれたのですが、その分を父の相続財産に含めると相続税申告は絶対に行わなければならない金額になります。
今からだと申告期限には間に合いそうにありません。最初の見通しの甘さから遺産分割の話し合いも全く出来ておらず、どうしたらいいものか頭を抱えております。相続税申告の期限延長が出来れば理想的なのですが、出来ますでしょうか。(一宮)

A:ご相談者様の状況から考えて、相続税申告の期限延長は出来ないと思われます。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

簡単にお話を伺った状況から考えますと、残念ながらご相談者さまは相続税申告期限の延長は行えないものと思われます。ご相談者様もご存知の通り、相続税の申告期限は「相続税の申告および納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確なルールが存在します。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、例外的なケースだと期限延長が認められる事もございます。しかしながら遺産分割が整わないといった個人的な理由では、原則期限の延長はできないものとお考え下さい。

そういった場合の対応方法ですが、例えば遺産分割がまとまっていなくても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に不足分を納めるための修正申告や、納めすぎた場合の還付を行う更正の請求を行う事が可能です。但し「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できなくなるというデメリットが発生することは覚えておきましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、ご不明点がございましたら是非ともお気軽にお問い合わせください。一宮に在住の皆様や、一宮でお仕事でされている皆様のお越しを、所員一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年02月04日

Q:相続税申告にあたり、税理士の先生にタンス預金の取扱いについてお伺います。(一宮)

先月一宮の父が他界して、実家の母と父の遺品整理をしておりますが、その際に思いがけないものを収納で発見いたしました。いくつかの紙袋に分かれた大量の現金紙幣が出て参りまして、一般的にいわれる”タンス預金”というものだと直感で思いました。父からは何も聞いていませんし、母も何も知らないそうです。遺品整理も道半ばのため分かりませんが、ほかの相続財産価値次第では相続税の申告が必要になるかもしれないと考えております。そもそもですが、こういった”タンス預金”は相続税の算出に含めて計算する必要があるのでしょうか。(一宮)

A:原則、被相続人の保有財産は、全て相続税申告の課税対象です。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。

さて、今回は思いがけず金額の大きい”タンス預金”を発見されたというお話ですが、原則として被相続人の現金はすべてが相続税の課税対象となります。遺品整理がまだ途中であるというお話でしたので、今後も同じような現金を発見する事が考えられますが、それらすべて相続税の申告対象となりますので、遺品整理や財産調査が終わりましたら全財産を集計する必要がございます。

相続税申告制度では、相続人ご自身で遺産の確認し、そしてそれらが相続税の対象かどうかの確認する必要があり、算出した相続税額を自ら申告納税しなければなりません。”タンス預金”を申告対象として計算から外すことは出来ません。税務署は亡くなった被相続人の生前の所得金額を確認することはもちろん、不自然な点があった場合には調査が入り、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認されて、相続人に対し事情確認を求められるケースもございます。相続人は、亡くなった被相続人の財産把握を行い、算出した相続税額を正しく税務署に申告納税する事が求められます。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを防ぎ、迅速な手続き完了を目指す一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。所員一同お待ちしております。

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