相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 34

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2019年06月20日

Q:たんす預金も相続税申告をする必要がありますか?(一宮)

一宮の実家で暮らしていました祖母が先日亡くなりました。家の片づけをしていると、銀行などの他にたんす預金もかなりの金額残していたことが分かりました。相続手続きについて、遺産の調査をしていますがたんす預金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(一宮)

A:たんす預金も相続税申告対象の財産です。

相続税の課税対象となる相続財産は、被相続人の方が保有していたもの全てになります。ですから、たんす預金などの手許の現金も相続税の課税対象の財産となります。現在、相続財産の調査中とのことですので、たんす預金などの現金も含めて全ての財産の総額を集計しておきましょう。

相続税の申告は申告納税制度となっており、申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。銀行に預けてる預貯金とちがい金額の証明書があるわけではありませんので、具体的な証明方法もありませんから、相続人が確認できただけの現金を集計し、その内容を相続財産として含め申告をすれば問題ありません。

たんす預金なんだから、申告せずに家で保管していれば税務調査などでも見つからないんじゃないのでは、とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。税務署は生前の所得金額を把握しており、もし税務調査に入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。今までの所得水準からみて、口座に残っている残金が少なかったり、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった場合には、当然その現金の行き先を調査します。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないかを確認し、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。こちらの事は予め充分に理解をしておきましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めいたします。 当相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税についてのご不安事をお持ちの方はぜひお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

 

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年05月08日

Q:養子の数を増やすことは、相続税の節税対策になるのでしょうか?(一宮)

私は、一宮に住んでいますが、妻との間に子供が生まれなかったので、特別養子縁組の方法で1人の養子を育ててきました。そして、その子からの「兄弟が欲しい」との希望を受け、普通養子縁組の方法でさらに2人を養子にしました。先日、法定相続人の数が多いほど節税対策になり、また、養子が法定相続人になるという話を聞きましたので、これからもう1人と普通養子縁組をしようかと考えています。これから普通養子縁組をすることで、相続税を節税できるでしょうか?(一宮)

A:養子の数を増やすことが、必ずしも相続税の節税につながるわけではありません。

ご相談者様がおっしゃるように、民法上は、養子は養親の子として法定相続人になると定められています。
また、相続税法では、相続税申告の際の基礎控除額は、法定相続人1人につき600万円増加するとの定めがありますので、法定相続人の増加に伴い基礎控除額は増加します。また、相続税法では、基礎控除額の他にも、法定相続人の増加により生命保険金と退職手当金の非課税限度額が増加するとの定めがあります。したがって、以上の基礎控除額と非課税限度額の増加により、相続税申告対象の財産は減少し、相続税額が減少することになります。
しかし、他方で、相続税法では、特別養子縁組による養子は実子とみなされ、実子がいる場合には、1人の養子しか基礎控除額と非課税限度額の計算の際の法定相続人に算入できないと定められています。
ご相談者様の事例の場合、特別養子縁組をした養子の方がお1人いらっしゃいますので、相続税法上、その方は実子として扱われ、その結果、法定相続人に算入できる養子の数は1人になります。したがって、ご相談者様の事例の場合、今後さらに普通養子縁組をしても相続税法上は、法定相続人の数が増加することにはなりませんので、相続税額の減少にはならないと考えられます。
この他にも、相続税法には、実子がいない場合に法定相続人に算入できる養子の数の制限や、税務署長に、一定の場合、制限数内の養子であっても法定相続人の数に算入しない権限を認めるといった定めがあります。
相続税との関係で養子について何かご不明点がある場合には、ぜひ、相続税の専門家にご相談いただき、適切なサポートを受けることをおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、一宮の方の相続税の節税や生前対策から相続税申告のお手伝いまで幅広く対応いたしますので、ご安心してご相談下さい。
 

 

一宮の方より、相続税に関するご相談

2019年04月10日

Q:生命保険で出来る相続税対策(一宮)

現在一宮で生活していますが、所有する不動産や財産が多くあるため今のうちに相続税対策をと調べております。相続税対策の中で、生前から出来る対策として生命保険が有効だという事を目にしました。どのような対策がとれるのか教えて頂きたいと思います。(一宮)

A:生命保険は相続税対策としてとても有効な手段となります。

生前から行える相続税対策として、生命保険の活用は手軽にできる有効な手段です。生命保険を活用した場合のメリットは下記のとおりです。

【生命保険を活用するメリット】

  • 生命保険非課税枠が利用できる…適用により「500万円×法定相続人数」が控除される
  • 保険金の受取りがすぐにできる…被相続人の預貯金は死亡確認後すぐに凍結をされるため引き出す事が出来ませんが、生命保険金は手続き後すぐに受取が可能
  • 相続のトラブルになりにくい…保険金の契約は受取人が指定されており、その受取人固有の財産となります。ですから遺産分割協議の際に争いが起きにくくなります。
  • 銀行よりも利率が良い…加入している保険により内容は異なりますが、保険金の支払い満期を超えても受け取らずそのまま保険会社へ預けておく事により、銀行よりも高い利率で資産運用が可能
  • 相続放棄した相続人がいても非課税枠の人数に含めることができる…生命保険非課税枠の人数には、相続放棄をした相続人の人数も含めて計算をすることが可能

このように、生命保険を活用することでとても有効な生前対策がとれることになります。不動産投資などよりも手軽に生前対策をとる事ができます。

生命保険を利用しての相続税対策についてご質問がございましたら、お気軽に一宮相続遺言相談センターへとご相談下さい。相続税に特化した専門家が、生命保険を利用した相続税の生前対策について適確にアドバイスをいたします。

 

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