2018年11月06日
Q:アパートを建てると、相続税が少ないのは本当ですか?(一宮)
アパートを建てた場合には、相続税が少ないと聞きました。本当ですか?またその理由を教えてください。一宮にアパートの建築をしたいと考えています。(一宮)
A:アパートを建てた場合には相続税は少なくなります。
理由は、アパートは土地、建物ともに評価額が低いので結果的に相続税は少なくすみます。
まず土地についてですが、アパートを建てた土地は貸家建付地として評価されます。貸家建付地としての評価は自用地の評価に比べると評価が低くなります。貸家建付地の評価は借地権割合によって異なりますが、自用地にくらべ約8割ほどの評価となります。算出方法は下記になります。
貸家建付地の評価額 = 自用地の評価額 × (1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
また、建物は取得価額で評価するのではなく、固定資産税評価額での評価になります、固定資産税評価額は取得価額より低い為、評価額は低くなります。さらに、その評価額から借家権割合を減額することができます。
貸家 = 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合) |
さらに、アパートを建てた際、ローンを組んだ場合にはこの借入額もマイナスの財産として差し引くことができます。
これらの理由により、アパートを建てた場合には土地・建物の評価額が低いため、結果的に相続税額が少なくなります。この為、アパート建築は相続税上では、メリットがありますが、ローンでアパートを建てる場合には借入額も大きい額となります。相続税が少ないからという理由だけで安易に建築しようとせず、将来の事をしっかりと考えて検討していきましょう。
一宮で相続税のご相談でしたら、当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。
2018年09月04日
Q:自宅の相続税、受けられる控除はありますか?(一宮)
先日、父親が亡くなり相続手続きを進めなければならなくなりました。わたしは父と同居していて、母はすでに他界しています。このまま父と住んでいたこの家で生活したいと考えていますが、この家を相続するとなると相続税がかかるのではないでしょうか。父も私も貯蓄はそんなに多くないので、相続税が払えずに家を手放さなければならなくなるのではと不安です。相続税には配偶者に配偶者控除という制度があると聞きました。わたしが受ける事ができる控除はなにかありますか?(一宮)
A:同居親族が相続する場合に適用できる控除があります
ご相談者様のお住まいの家を含め、お父様の相続にいくらの相続税がかかるかは細かい計算が必要なのでわかりかねるところではありますが、今回のケースに適用が出来るであろう相続税控除の制度があります。それは、小規模宅地等の特例です。
同居されている親族がその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度に基づき自宅の宅地評価額は80%減額されます。
小規模宅地の特例の適用には確認しておかなければならない事項がいくつかあります。
まず宅地の面積を確認しましょう。
小規模宅地等の特例は、小規模とあるように面積は330㎡までと決まっています。330㎡を超える部分は減額の対象になりません。
誰が宅地を相続するのかによっても適用の要件が変わります。
配偶者は宅地を相続すれば適用できます。同居の親族が相続する場合は、相続した宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば適用できます。ご相談者様がこの要件に当てはまることが確認できれば、税務署にこの特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、小規模宅地等に係る計算の明細などの書類を提出します。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告でご不明な点、ご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。
2018年07月14日
Q:父の財産が多いので相続税が心配です。(一宮)
先日、一宮に住んでいた父が亡くなりました。母は数年前に他界しているので、父の遺産は私たち2人の兄弟で相続することになります。まだ詳しくは調べていないのですが、今現在分かっている財産だけで預金が4,000万円あり、自宅不動産がおよそ5,000万円と思われます。相続税はかかってしまうのでしょうか? もしかかる場合、相続税申告手続きはどのように進めればよいのでしょうか?(一宮)
A:相続税がかかる可能性が高いです。申告手続きに精通した税理士を探しましょう
ご相談の内容の金額を拝見すると相続税はかかる可能性が高いです。相続税は下記の計算で出る金額が基礎控除額になります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
今回のご相談の場合、法定相続人が2人なので
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
となり、相続税の基礎控除額は4,200万円となります。
ご相談のケースでは預金だけでも4,000万円あるので自宅不動産を考えると相続税がかかる可能性は高いですが、申告手続きを依頼する税理士によって納税額が変わる可能性があります。
なぜなら不動産の分の相続税額は税理士が不動産の評価に強いかどうかに左右されるからです。不動産の評価を適正に減額できれば納税額が下がります。ですので、相続税申告に精通した税理士を選ぶことがとても重要になってくるのです。他に税理士を選ぶ際に注目すべき点は、仕事のスピードでしょう。相続税申告には期限があります。お客様から資料を預かってから、迅速に財産確認と財産評価、相続税の資産ができる事務所がおすすめです。目安は申告期限の2か月前には資料を揃えてくれる事務所です。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告手続きでご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。
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