相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 42

一宮の方よりいただいた、相続税申告に関する相談事例

2017年09月25日

Q:相続税の申告期限は、いつから数えればよいでしょうか?(一宮)

相続税の申告期限は10ヶ月と聞きますが、いつから数えて10ヶ月となりますか?(一宮)

A:被相続人が死亡したことを知った日の、翌日から10ヶ月となります。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
例)平成29年3月15日に相続が発生(死亡)されたら、平成30年1月15日が申告期限となります。

この申告期限の日が、土日祝となる場合は、これらの日の翌日が申告期限となります。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に得た財産の額より少ない額で申告した場合は、 加算税や延滞税などのペナルティーが発生する事がありますので、 申告期限内に正しい申告をしましょう。

また、相続税の納税期限も申告期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人が死亡したことを知った日)の翌日から10ヶ月以内です。

 

一宮の方で相続税の申告についてお困りごとがある場合は一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

一宮の方からの相続税申告のご相談

2017年07月14日

Q:相続税の申告は、各相続人が行うのでしょうか?(一宮)

父の相続があり、相続人は私たち子供4人です。相続手続きにあたり相続人全員が揃うこともなかなか難しいので、相続税の申告は各相続人がそれぞれ申告するのでも問題ないのでしょうか(一宮)

A:基本的には、一つの申告書にまとめて申告します。

相続税の申告は、相続人全員の申告内容を一つの申告書にまとめて申告するのが一般的です。場合によっては、各相続人がそれぞれで申告をするケースもありますが、この場合には、それぞれの申告書に食い違いが発生しないよう十分注意が必要です。万が一それぞれの申告書に食い違いが発生してしまうと、税務署の調査が入ってしまう事もあります。ですから、各々で申告をする場合でも、申告内容についてはきちんと確認しておく必要があります。あくまでも、一つの申告書にまとめて申告することができないような事由がある場合であり、基本的には一つの申告書に全員分をまとめて申告するようにします。各相続人で申告がしたいという場合には、一度ご相談ください。

一宮の方からの相続税のご相談

2017年07月13日

Q:相続税の申告の期限を過ぎてしまうとどうなりますか?(一宮市)

相続税の申告が必要になりそうですが、忙しいのでなかなか相続手続きが進みません。相続税の申告期限に間に合うか不安です。万が一相続税の申告期限が過ぎた後に申告をするとどうなりますか?(一宮市)

A:相続税の申告は期限内にしましょう。

相続税の申告期限は、相続が発生した事を知った日の翌日から10か月以内に申告及び納付をする必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、本来適用される控除が無効になってしまったり、加算税や延滞税が課せられます。間に合わせたいが、なかなか相続手続きが進まない、遺産分割がまとまらないという場合には、期限内に一旦申告をしておき、まとまった後に修正申告や更生の請求をするという形をとることができます。修正申告や更生の請求によって一旦納税した相続税が多い場合には返金され、逆に納税が足りていない場合にはその分を納税する流れとなります。相続税申告でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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