相談事例

岩倉市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

岩倉の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:亡くなった父から生前贈与を受けていました。この贈与も相続税申告の必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(岩倉)

初めまして。税理士の先生に生前贈与についてご相談があります。
先日岩倉に住む父が亡くなりました。岩倉市内の斎場で葬儀を行い、今は遺品整理が終わったところです。父の遺品整理では遺書などは見つかりませんでしたが、不動産や預貯金などある程度の財産が見つかりました。
不動産があるので、相続税の申告が必要になるのではないかと思っているのですが、相続税の計算に際し、父からの贈与について悩んでいます。

私と妹は相続税対策として10年ほど前から最近まで、父から贈与として年間110万を超えない範囲で贈与を受けてきました。
控除内ですので贈与税の納付はしたことがありませんが、今まで父から受けた贈与分は相続税に反映されますか?ちなみに相続人は私と妹の二人になります。(岩倉)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った贈与分が相続税の対象となります。

ご相談者様と妹様はお父様が亡くなる直前まで贈与を受けていらしたとのことですが、相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算します。

対象者は相続によって財産を取得した人(財産を取得した相続人、受遺者、生命保険などのみなし相続財産を取得した人、相続時精算課税制度の適用者など)です。

したがって、ご相談者様の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。

また、贈与税の特例もあり、適用できる場合は課税価格に加算する必要がなくなりますので、きちんと確認しましょう。

相続税の課税価格の計算にはいくつか控除があり、適用することが出来れば最終的な相続税額に大きな差が出来ることも少なくありません。控除については専門的な知識が必要となるため、ご自身で計算される前に、相続税の専門家にご相談されることをお勧めします。

課税対象か非課税対象か、控除が適用できるか出来ないか等の判断をご自身で行うことはリスクを伴います。相続税の申告には期限があるだけでなく、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられる可能性もございますので注意しましょう。

生前、被相続人から贈与を受けていた方は、一宮相続相談センターの相続税申告の専門家にご相談下さい。一宮相続相談センターでは相続税申告の経験豊富で、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆さまの相続税申告のお手伝いをさせていただいております。
岩倉の皆さまは初回無料のご相談をご活用下さい。岩倉の皆さまのご状況に合わせて、最善の策をご提案させていただき、最後まで責任をもってサポート致します。

一宮相続遺言相談センターは、岩倉の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年05月07日

Q:自宅を相続するにあたり、特例があると聞きました。詳しいことがわからないので、税理士の先生に伺いたいです。(岩倉)

岩倉の実家にて暮らしている50代の主婦です。結婚を機に他県に引っ越しましたが、父親の体調が悪化し、母一人では介護できない状態になったため同居をし始めました。

自宅にて介護を続けておりましたが、父が先日亡くなってしましました。葬儀も岩倉の自宅にて行い、相続手続きを進めようとしているところです。

父の財産総額から、相続税を支払うことになると思うのですが、母は年金暮らし、私も貯金を切り崩しての介護生活で、相続税を支払える現金の余裕がありません。おそらく支払えたとしても、ギリギリ支払える程度です。母は、長年暮らしてきた岩倉の自宅は売りたくないと言っており、私も母のために残してあげたいと思っています。

相続税について色々調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられる特例があると聞きました。そのことについて税理士の先生に教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。相続税額をできるだけ抑えるのが希望です。(岩倉)

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで、同居親族は相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。

ご相談ありがとうございます。

お話頂いた通り、「小規模宅地等の特例」という制度を利用することでご相談者様のご相続税の減額と、ご自宅を売却しないでもよい可能性があります。

下記にて小規模宅地などの特例について解説していきます。

<小規模宅地等の特例>

被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続または遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この適用で自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果的に相続税の納税額を下げることに繋がります。

ただし、小規模宅地などの特例を適用するには要件があります。

事前にご自身が対象となるかどうか確認しておくようにしましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となることもありますが、その場合でも相続税の申告は必要ですので注意しましょう。

小規模宅地等の特例の適用を希望する場合、複雑で判断しかねる場合もあるかと思います。不動産の評価は専門家でも慣れていないと手間取ることがあります。岩倉にお住まい皆さまで、相続税の申告をお考えの方は、ぜひ一宮相続遺言相談センターにご相談ください。

家庭によって異なる複雑なお手続きでもサポートいたします。初回のご相談は無料にて行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年03月03日

Q:父が亡くなり、母と私が相続人となりました。相続税申告の配偶者控除について税理士の先生にお伺いしたいと思います。(岩倉)

はじめまして、初めてご相談させて頂きます。私は岩倉に住んでいる主婦ですが、結婚をして両親の住む岩倉の実家からは離れて暮らしています。先日、岩倉市内の病院に入院していた父が病気で亡くなりました。葬儀は終えたのですが、相続手続きについてよくわからず、困っています。とりあえず、友人のアドバイスから父の戸籍を調べ、相続人を確定し母と私の2人が相続人となりました。また、父の財産についてですが、父は岩倉でアパートを経営していたのでその不動産と岩倉の自宅が遺産となります。相続税申告が必要となりそうですが、現金の収入が見込めない為、相続税の支払いが心配です。相続税申告には配偶者控除があると聞いたので、条件が合うようであえば活用したいと思っています。相続税申告の配偶者控除について税理士の先生にアドバイス頂ければと思います。(岩倉)

A:相続税申告の際の配偶者控除についてご説明させて頂きます。

財産を所有していた人が亡くなったらその配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者は高齢であったり無職であったりと今後の生活が保障されていないケースが多いことから、被相続人死亡後の生活費の確保や生活保障を目的に設けられている特例が相続税申告の配偶者控除です。

相続税申告の配偶者控除は下記の条件を満たしている場合に控除を受けることができます。

 

<相続税の配偶者控除の条件>

  • ① 相続財産総額が1億6千万円未満
  • ② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税は非課税 

 

遺産が1億円である場合は、①の1億6千万円以下となりますので相続税は非課税となり相続税申告は必要ありません。ただし、相続税の配偶者控除の規定の適用を受けて相続税がかからないとなっても、相続財産額が相続税の基礎控除額を超えていれば相続税の申告をする必要があります。

相続税申告は申告納税制度といって、ご自身で相続税申告に関する計算をして算出していただきますが、過程において様々な特例や控除を適用することで最終的な相続税申告額が決まります。多くの知識と相続税申告についての実績が求められますので、計算方法が分からない方や相続税申告についてご心配な方は、相続税の専門家である税理士へ相談をされることをお勧めします。

 

岩倉の皆様、一宮相続遺言相談センターでは岩倉の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。相続税申告は複雑で決まり事も多く相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野かと思われます。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が岩倉の皆様のサポートを行っており、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆様の相続税申告に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、岩倉の皆様どうぞお気軽にお問合せください。岩倉の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

 

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