相談事例

江南市 | 一宮相続遺言相談センター

江南の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続税申告後、把握していなかった財産が発見されたのですがどうすれば良いのでしょうか。税理士の先生にご相談したくご連絡いたしました。(江南)

初めまして。相続税申告について困ったことが起こったためご連絡いたしました。私は江南に住む70代の男性です。1年前に妻が亡くなり、ぎりぎりでありましたが相続税申告を終えたところです。妻は資産家の娘だったため生前江南近辺にある賃貸物件を複数所有していましたが、70代になり管理ができないとすべて売却していたので、主な財産は預貯金と現金のみでした。そのため私自身で相続税申告ができると判断して、無事に申告書の提出をしたのが2カ月前の話です。

しかし先月、義理の妹と話をしていたら妻が軽井沢の別荘を所有していたのではないかという疑惑が持ち上がりました。どうやら私と結婚する前に、理想的な物件を見つけ購入した過去があるというのです。あせって妻の荷物を整理したところ固定資産税の納税通知書が発見され、軽井沢に物件を所有していることがわかりました。

今回のように相続税申告した後に財産が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか。対応方法について教えてください(江南)

 

A:相続税申告後に新たな財産が見つかった場合、修正申告を行い、不足分を納税します。

 相続税申告後にその申告について誤りがあるとわかったら、修正申告もしくは更正の請求を行います。修正申告は申告した内容に誤りがあったり、相続財産の記載に不足があったりしたことを理由として納税額が少なかった場合の申告方法です。修正申告をせずにそのままにしておくと税務署の指摘により多額の追徴課税を課せられる恐れもあるため、気付いた時点で速やかに行うことをおすすめします。

一方、更正の請求は適正額以上の税金を納めてしまった場合に還付してもらうための手続きです。多く納めてしまったことについては罰則にあたるわけではないため、修正申告ほど焦る必要はありませんが、法定申告期限から5年以内に行わないと権利が消失してしまうので気をつけましょう。

ご相談者様はご自身で申告をされたとのことですが、相続税にはさまざまな特例や控除があるため、専門家が申告内容を確認すると適正額以上を払い過ぎているというケースもあります。追加の財産もありますので、一度申告した内容をご相談ください。修正申告の件も含め今後の対応についてご提案させていただきます。

 一宮相続遺言相談センターは江南エリアの皆様にむけ無料相談会を実施しております。相続税に関するお悩みについて専門家がアドバイスを行いますのでぜひご活用ください。江南の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

江南の方より頂いた相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:税理士に依頼しないで、自分で相続税の計算をして申告することはできますか?(江南)

父が亡くなって3ヵ月が経ちます。現在は少しずつですが相続手続きをしているところです。母と私が相続人ですが、財産は預貯金が少しと、家や土地が数カ所ありましたので、どうやら相続税の申告が必要なようです。正直、父の相続で余計なお金をかけたくないというのが本音ですが、相続税の申告手続き以外にもいろいろとやらなければいけない相続手続きあり、先日は戸籍収集に思いのほか時間を要してしまいました。

相続手続きは煩雑なため、当初は相続税を専門とする税理士に依頼しようと考えていました。しかしながら父の遺産に現金は少なく、専門家に依頼するための費用の捻出に困っているため自分でやろうか悩んでいます。相続税の申告に関する計算や手続きは自分でやることはできますか?(江南)

A:相続税の申告には期限があります。ご自身で相続税の計算および申告をすることは可能ですが、税理士に依頼する方が安心です。

ご自身で相続税の計算を行って申告をすることは可能ですが、相続税申告を専門とする税理士へ依頼した方が間違いはありません。また、相続税申告には期限が設けられており、ご相談者様はお父様が亡くなられてからすでに3ヵ月経過していることが懸念されます。

相続税の申告は内容が複雑で、財産に家や土地が含まれている場合、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になることが予想されます。また相続税の控除や特例を的確に適用させることで最終的な相続税額を大きく減税できる可能性があります。しかしながらこの控除や特例の適用には長年培った経験と相続税申告の専門知識が非常に重要となります。

もしも計算を間違えて申告してしまうと、本来納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算される恐れもあります。知識や経験のない方が手続きをすることは可能ではありますが、相続税申告の手続きは正確でなければならないにもかかわらず、スピードも求められる作業ですので、税理士に依頼いただき、スムーズな申告を行うことをお勧めいたします。

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告について江南の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した専門家が江南の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。江南の皆様、ならびに江南で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

江南の方より相続税についてのご相談

2021年09月02日

Q:亡き父の自宅よりたんす預金が見つかりました。相続税申告の際、どのようにすればいいのでしょうか。税理士の先生、アドバイスをお願いします。(江南)

亡くなった父の自宅を整理していたところ、たんす預金を見つけました。
思えば孫にお小遣いをあげる時にはたんすから出していたので、少し入れていたのかなと思いましたが、色々な引き出しから出てきてしまい、合計するとかなりの金額になりそうです。
もしかしたらまだ現金がどこかに残っているかもしれません。
これから相続税申告もしなければならないのですが、たんす預金も相続税申告に含めるのでしょうか。
相続税申告が必要な場合にはどのように申告すればいいのでしょうか。(江南)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので、忘れずに申告しましょう。

相続税は被相続人が所有していた財産全てが対象となります。
今回見つかった、たんす預金のような手許現金も相続税の課税対象となります。

たんす預金が色々なところから発見され、まだ残っている可能性がある、ということですが、相続人であるご相談者様が確認できた現金を集計し、相続財産として申告をすれば問題ありません。
相続税の申告は申告納税制度を採用しており、たんす預金のように明確に証明することが難しい場合、財産のすべての証明を求められることはありませんので、わかる範囲で申告をしましょう。

なお、税務署では生前の所得金額、金融機関の口座など細部にわたって調べることが可能です。
万が一税務調査が入った場合には被相続人の所得金額、所得水準と比較し、口座残高が少ない、用途不明の多額の引き出しがあった、という場合にはそれらの現金の使い道も確認されます。
また、被相続人の口座だけではなく、相続人の口座にも死亡日前後で不自然な動きや多額の入金がない調査されることもあります。疑わしいと思われる場合には説明を求められることがあります。

たんす預金は証明することが難しいことを逆手に取り、相続税の課税対象財産として申告しないことは当然許されません。
申告しなくても見つからなければ問題ない、と思うかもしれませんが、上記に記載した通り、税務調査によって発覚しますので注意しましょう。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないとお困りの江南近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、江南の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。
相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きの専門家が、江南の皆様の相続税申告のサポートをいたします。
初回のご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。
江南の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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