2020年12月09日
Q:先日亡くなった父から長年贈与を受けていました。生前に贈与された財産も相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(江南)
税理士の先生にお伺いしたいことがあって連絡させて頂きました。私は江南に住む50代の主婦です。先日、江南で同居していた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておりませんでしたので、相続人は私と母の二人です。相続財産について一通り調べたので今は相続税について調べているのですが、私は相続税対策として10年ほど前より父から年間110万円を超えないよう贈与を受けてきました。年によって額は異なりましたが、110万円を超えることはなかったので贈与税は納付したことがありません。今年も贈与を受けましたが、相続税の計算上これまでに父から贈与を受けた分の扱いはどうしたら良いのか教えて頂けますでしょうか。(江南)
A:お父様(被相続人)が亡くなる3年前から亡くなるまで贈与を受けた分に関して相続税の対象となります。
ご相談者様もご存知の通り、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないという控除があります。しかしながら相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています。
このルールについては下記の人が対象となります。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
つまりご相談者様はお父様が亡くなる今年まで贈与を受けていらしたので、相続税についてはお父様が亡くなる前の3年間の贈与分が課税価格に加算されることとなります。
相続税の課税価格の計算を行う際は、様々な制度を把握した上で行う必要があります。
ご自身の財産の課税、非課税については専門的な知識がないと判断できない複雑な分野となります。いい加減な計算を行い、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、江南の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。相続税の申告には多くの専門的知識が要求され、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。江南の皆様の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでご連絡ください。江南の皆様の様々な事情をお伺いし、江南の皆様の親身になってサポートをさせていただきます。
2020年09月02日
Q:既に死亡保険金を受け取っています。相続税の課税対象になるかどうか税理士の先生にお伺いします。(江南)
税理士の先生にご質問があり連絡させていただきました。先日、江南市内の病院に病気で入院していた父が亡くなり、私と母が相続人になりました。江南市内にある実家で葬儀を行い、やっと落ち着いてきたところです。今後は遺産相続の手続きを進めなければなりませんが、父は江南市内の実家の他に不動産をいくつか所有していましたので、相続税の申告が避けられません。相続人である母はすでに1500万円の死亡保険金を受け取っているのですが、この保険金が相続税申告の際、課税対象となるのかが分かりません。死亡保険金の契約者は父です。このような場合、相続税申告はどうしたら良いでしょうか?(江南)
A:非課税限度額以下の死亡保険金であれば、相続税の課税対象ではありません。
保険料の全額ないし一部を被相続人が負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象です。ただし法定相続人1人につき500万円という非課税限度額が定められています。この限度額を超えた金額は課税対象となります。また、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
<死亡保険金の非課税限度額の計算式>
500万円 × 法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額
ご相談者様の場合、お二人が法定相続人ということですので、非課税限度額は1000万円で、死亡保険金1500万円のうち500万円が課税対象となります。
死亡保険金の扱いは、民法上は受取人固有の財産となり、相続財産には含まれませんので遺産分割協議の対象ではありません。しかしながら税法上では、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認しましょう。生命保険の内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、相続税申告の専門家である税理士へ依頼する事をおすすめいたします。
江南の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税申告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が江南の皆様のお悩み事に対応させていただいております。江南近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。江南の地域事情に詳しい専門家が江南の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。江南近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年07月14日
Q:税理士さんに質問です。相続税の配偶者控除とは、どのような場合に適用されるのでしょうか。(江南)
江南で生活を共にしておりました夫が先月亡くなりました。葬儀や、身の回りの整理もようやく終わり、これから相続の手続きを進めていこうと思っております。夫と私の間に娘が2名おりますので相続人は計3名となります。自宅もですが、生まれも育ちも江南の夫は実家が地主ということもあり、既に他界している義父から相続した不動産も何ヵ所かに所有しております。
このことから、相続税の申告が必要になると考えておりますが、申告にかかる費用がどれくらいかかるのかということが心配です。私自身で何か相続税の控除がされるものがないかと調べてみましたが、配偶者で控除対象になることがあるという情報を目にしました。配偶者控除の対象となるには、どういった条件が必要なのか税理士の先生から教えていただけますか。(江南)
A:条件を満たしていれば、相続税申告の際に配偶者控除を受ける事が出来ます。
下記に記載の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受ける事が出来、税額の軽減をすることができます。
<相続税の配偶者控除>
① 配偶者が相続する財産総額が1億6千万円以下
② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分の範囲内
※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。
例として、配偶者の相続する財産額が1億円場合、上記①の『1億6千万円以下』となるので、相続税は課税されずに相続ができることとなります。ただし、上記に書いた<相続税の配偶者控除>は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。
今回亡くなられたご主人様はいくつかの不動産をお持ちということですので、ご相続人様が1億円にも満たないだろうと思っていても、相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価だったということにもなりうるので、注意が必要です。相続税の税額は、基本的に申告の際、ご自身で計算をして算出する必要があります。その過程で様々な特例や控除を適用していきますので、かなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法がよく分からない、難しい等不安な方は、前もって相続税を専門とする税理士へ相談をしてみてはいかがでしょうか。ご相談者様のこれからの生活における資金面にも関わってくる問題ですので、理解が不十分な状態で進めてしまうのではなく、専門家のアドバイスを聞いてからでもよいと思います。
私ども、江南相続税申告相談センターでは江南にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いさせていただいてます。まずはご不安な点を無料相談にてお聞かせください。相続税についてのご不明な点、お困りごとがございましたら、是非、松山相続税申告相談センターまでお気軽にご連絡ください。お客様のご相談内容に合わせて、経験豊富な税理士が親身にお手伝いをさせていただきます。それでは、皆様からのご連絡、お問い合わせを心よりお待ちしております。