2019年05月13日
Q:相続人の中に障害者手帳を受けている者がいますが、相続税の控除はありますか?(江南)
先日、江南に住む父が亡くなり、母と私と妹1人が父の財産を相続することになりました。私は既に江南の実家を離れて暮らしていますが、私の妹は障害者手帳の交付を受けて、実家で両親と同居し、今後も江南の実家で母と一緒に暮らします。父の財産の相続の際には相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている妹に相続税の控除はあるのでしょうか?(江南)
A:障害者の税額控除という制度があります。
相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。
障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。
・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人
また、障害者控除の額は、一般障害者の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、特別障害者の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算上、1年未満となる期間は1年として計算します。
どのような方が一般障害者にあたり、どのような方が特別障害者にあたるかについては詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めがあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。
相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の妹さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。
私ども一宮相続遺言相談センターは相続の専門家として、愛知県一宮、稲沢、江南、名古屋北部、岩倉などのエリアを中心に活動をしております。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。税理士と行政書士が在籍しており、必要な場合には司法書士や弁護士と提携をしてお客様を総合的にサポートいたします。
2019年03月05日
Q:寄付を行った場合、相続税はどのようになるのでしょうか?(江南)
江南の高校で昔教師であった父がこの冬に亡くなりました。教育者として慕われていたので、江南で行った葬儀にも多くの生徒さんが来てくれました。生前父は自分の財産の一部を子供たちの教育のために寄付したいと話しをしていましたが、突然倒れてしまったのでその夢をかなえることも遺言書を書くこともできませんでした。相続人である私が父の代わりに父の財産より寄付ができたらと考えているのですが、その場合その財産は相続税の対象となるのでしょうか。今回の相続では相続税申告が必要なようです。(江南)
A:寄付した分は相続税の対象から外れます。
ご相談者様のように相続財産を寄付したいという御要望はあります。この場合、条件はありますが、寄付した財産は相続税の計算の対象としないという特例があります。条件は以下の内容です。
①相続や遺贈によって取得した財産である。
②相続税の申告書提出期限までに寄付を行うこと。
③国や地方公共団体又は特定の公益法人が寄付した先であること。
この特定の公益法人とは教育や科学の振興等に著しい貢献が認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であり、寄付の時点で設立している必要があります。お父様のお気持ちを尊重するのであるならば、この中より教育に関係する寄付先を検討するのをおすすめします。ただし、特定の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに上記の公益法人として該当しなくなったなど、いくつか特例の適用除外も定められています。詳しくは当センターまでお問合せ下さい。
今回は相続人であるご相談者様が寄付をしたいというご質問でしたが、ご自身に万が一の事があった時には、遺産の一部を寄付したいと希望する方もいらっしゃるかと思います。相続税に関する疑問はもちろん、生前対策に関してもご相談をお受けしておりますので、江南エリアの皆様、ぜひ一宮相続遺言相談センターをご活用ください。
2019年01月11日
Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されるのでしょうか?(江南)
相続税申告について質問があります。5か月前に江南で長年事業を営んでいた私の父が亡くなりました。事業に関しては父は引退し、同じく江南に住む弟が引き継いでいます。父の財産を母が確認したところ、不動産や預貯金を合わせて1億2千万円ほどありました。相続人は母、私、弟の3人です。相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談したところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続し相続税はかからなかった、という話を聞きました。配偶者には相続税申告の際にどのような税額の軽減があるのでしょうか?(江南)
A:配偶者が遺産を相続すると、配偶者の税額軽減が適用できます。
ご相談者様がおっしゃる通り、配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。以下のどちらか多い金額までは相続税が配偶者にかかりません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
仮にお母様が全ての遺産を相続した場合、(1)の金額より少なくなるため、相続税はかからないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえで納税額がかからないという話なのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提です。
しかしながら、相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうるからです。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。よって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。
そのようなことがおこらない為にも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいです。税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことをおすすめします。
江南地域にお住まいの皆様に対して一宮相続遺言相談センターでは無料相談を実施しています。相続税申告に強い税理士が親身にご対応いたします。ご不安なことなどございましたらお気軽にお立ち寄りください。