2018年01月22日
Q:相続税の延納をしたい(名古屋)
相続税の支払いについて、一括での納付が現在困難であるため延納をしたいのですが、相続税の延納の条件を教えてもらいたい(名古屋)
A:一定の条件を満たしている場合について、延納が認められます。
相続税の延納を希望した場合の条件は下記のとおりです。
・相続税の現金一括での支払いが困難である事由があり、納付困難な金額を限度とする
・相続税額が10万円を超えている
・納付期限までに延納申請書を税務署へと提出する事
・延納税額相当の担保の提供
上記の条件を満たしている場合について延納が認められます。延納には利子税が発生し、延納申請書が受理された時点で発生しますので注意が必要です。延納には担保となる財産を提出する必要があり、その担保として認められる財産についても制限がありますので一般の方が手続きを進めるには難しい内容になります。私共、一宮相続遺言相談センターは相続税の専門家として、今回のようなケースについてもお客様の状況から判断し、延納期限や担保と出来る財産についてのご提案をさせて頂きます。名古屋の方で、このようなご不安をお持ちの方はぜひ当事務所の無料相談へとお越し下さい。
2017年08月08日
Q:控除適用によって相続税がかからないのですが申告は必要ですか?(名古屋)
父の相続が発生し、財産の総額が相続税の基礎控除額を越えてしまいますが、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用できることが分かったので、結果的に相続税はかからないのですが、申告は必要なのでしょうか。(名古屋)
A:申告しないと、控除をうけることが出来ません。
相続税の各種控除は相続税の申告をすることにより適用される控除です。ですから、相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合には、必ず申告が必要です。申告をした上で配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されることとなります。
相続財産の総額が、基礎控除額を越えない場合には、相続税の申告は必要ありません。
相続税の申告についてお困りの方は、お気軽に一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
2017年08月08日
Q:相続放棄をした場合は、基礎控除の額も下がるのでしょうか?(名古屋)
父の相続が発生し、相続人は母と私と弟の3人になります。父が亡くなるまで、母と弟で面倒を見てくれていたので、私は相続放棄をして財産は2人で分配してもらおうと考えています。私が相続放棄をした場合には、相続税の基礎控除額の相続人の数に私は入らないのでしょうか。そうなると、1人の控除額分が下がってしまうのでしょうか。(名古屋)
A:相続放棄をしても、基礎控除額は変わりません。
相続税の基礎控除は相続放棄をした場合でも変わりません。基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算をしますが、相続放棄をした場合でも、相続人の数で計算をします。したがって、お父様の相続の基礎控除額は、3,000万円+600万×3人=4,800万円となります。相続税の申告が必要になる場合には、お気軽に一宮相続遺言相談センターへお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。