2021年06月04日
Q:税理士の先生に相談です。相続税の対象になる実家の評価方法を教えて頂きたいです。(一宮)
現在一宮に住んでいる50代主婦です。先日、一宮市内の病院で父が亡くなりました。相続人は、おそらく母と子である私の2人だと思います。
父の相続財産として一宮にある実家といくらかの預貯金がある程度でした。実家の評価額によっては、相続税申告を行う必要があるということはわかるのですが、評価方法がわかりません。
そこで税理士の先生に相談です。実家の評価方法について教えて頂きたいです。(一宮)
A:建物の評価の場合は固定資産税評価額、土地の場合は路線価で評価したものが評価額となります。
この度は、一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
相続税申告を行う際には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価することができません。そのため法律で規定されている方法で評価していきます。評価をする際、自宅は土地と建物に分けます。
建物の評価を行う場合、固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知書届くと思うのですが、そちらで固定資産評価額を確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式は違いますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。また、注意する点として固定資産税評価額は課税標準額とは異なります。
続いて、土地の評価を行う場合、国税庁によって規定されている路線価を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価を指します。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、そこから確認してすることができます。この路線価によって計算された評価額からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることができます。路線価が定められていない地域では倍率方式という方法で計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価、倍率方式どちらも評価を適切に算出するには多くの専門的な知識が必要となります。そのため、相続税申告が必要な場合は税理士等の専門家へご依頼することをお勧めします。
一宮相続相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆さまの相続税申告を数多くお手伝いさせていただきます。一宮近隣にお住まいの皆さま、相続税についてご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
一宮相続遺言相談センターは、一宮の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月07日
Q:父が亡くなり相続手続きをしないといけないのですが、何も知識がなくわかりません。相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
一宮の実家に暮らしていた父が先月亡くなりました。父の財産は実家と預貯金、その他にも所有している土地があります。また、父は会社を経営していたため、その点でも相続税が発生するだろうという事はわかっています。自分でいろいろと調べてみましたが、専門的な言葉も多く、財産の種類も多いためよくわからず困っています。私は就職して一宮から出てしまっているため、なるべく一宮に行く回数を減らしてスムーズに相続手続きを進めていきたいと思っています。財産調査をして、期限までに相続税申告をしなければいけないことは何となく理解しています。なにが相続税の対象となる財産かもわからないため、まずは相続税について詳しく教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税には課税される財産と非課税の財産がありますので、下記にて確認していきましょう。
ご相談ありがとうございます。
まずは、被相続人が亡くなられたら進めなくてはいけない手続きの流れについて解説していきます。
- 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために必要となる
- 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査を行う
- 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いをする
- 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をする
- 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をする
上記の流れに沿って進めていきますが、相続税には課税される財産と非課税の財産がありますのでこちらも併せて確認していきましょう。
【課税対象の相続財産】
- 土地や家屋、土地に関する権利
- 事業用、農業用財産
- 有価証券、株式
- 預貯金
- 家庭用財産
- 乗り物
- みなし相続財産
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
- その他
【非課税の相続財産】
- 墓地・仏壇・仏具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金
※相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
- 死亡退職金の一部
※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
- その他
一宮にお住まいの皆さま、相続税申告でお困りのことがあれば、一宮相続遺言相談センターまでぜひお問い合わせください。必要書類の収集や作成、相続税申告まで相談者様の意向に沿いながらサポートが可能です。
一宮の相続税に関するお手続きに経験豊富な専門家が対応いたします。家庭の状況や所有する財産によっても進める手続きは異なりますので、まずは初回の無料相談にお越しいただきお話をお聞かせください。
一宮にお住いの皆さま、一宮に財産がある方からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
2021年05月07日
Q:自宅を相続するにあたり、特例があると聞きました。詳しいことがわからないので、税理士の先生に伺いたいです。(岩倉)
岩倉の実家にて暮らしている50代の主婦です。結婚を機に他県に引っ越しましたが、父親の体調が悪化し、母一人では介護できない状態になったため同居をし始めました。
自宅にて介護を続けておりましたが、父が先日亡くなってしましました。葬儀も岩倉の自宅にて行い、相続手続きを進めようとしているところです。
父の財産総額から、相続税を支払うことになると思うのですが、母は年金暮らし、私も貯金を切り崩しての介護生活で、相続税を支払える現金の余裕がありません。おそらく支払えたとしても、ギリギリ支払える程度です。母は、長年暮らしてきた岩倉の自宅は売りたくないと言っており、私も母のために残してあげたいと思っています。
相続税について色々調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられる特例があると聞きました。そのことについて税理士の先生に教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。相続税額をできるだけ抑えるのが希望です。(岩倉)
A:「小規模宅地等の特例」を適用することで、同居親族は相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。
ご相談ありがとうございます。
お話頂いた通り、「小規模宅地等の特例」という制度を利用することでご相談者様のご相続税の減額と、ご自宅を売却しないでもよい可能性があります。
下記にて小規模宅地などの特例について解説していきます。
<小規模宅地等の特例>
被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続または遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この適用で自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果的に相続税の納税額を下げることに繋がります。
ただし、小規模宅地などの特例を適用するには要件があります。
事前にご自身が対象となるかどうか確認しておくようにしましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となることもありますが、その場合でも相続税の申告は必要ですので注意しましょう。
小規模宅地等の特例の適用を希望する場合、複雑で判断しかねる場合もあるかと思います。不動産の評価は専門家でも慣れていないと手間取ることがあります。岩倉にお住まい皆さまで、相続税の申告をお考えの方は、ぜひ一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
家庭によって異なる複雑なお手続きでもサポートいたします。初回のご相談は無料にて行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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