相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 31

江南の方より相続税申告についてのご相談

2021年04月08日

Q:税理士の先生にお尋ねします。相続人が離れて暮らしている為、相続税の申告期限までに遺産分割の話し合いが終わりません。どうしたら良いでしょうか。(江南)

はじめまして。私は江南出身で、現在は東京に住む50代の会社員です。江南の実家に住んでいた父が亡くなって半年が過ぎようとしています。父は江南から出ることはなく、最後も江南市内の病院で息を引き取りました。相続人は私を含めた兄弟4人ですが、それぞれ独立し、海外に住む者もいて連絡を取り合うのもやっとという状況です。
父の相続財産は、江南市内にある不動産がいくつかと数千万の預貯金でしたので、相続税申告は避けられません。また、父は遺言書を残しておらず、遺産分割協議をする必要があるのは分かっているのですが、先ほど申しましたように相続人がばらばらで、話し合いの場を設けることはもちろん、相続税に関する各種手続きを行うことも難しい状況です。
既に父が亡くなって半年過ぎていますし、このままでは相続税の申告期限内に遺産分割の話し合いは終わらないと思います。このような場合、どうしたら良いか教えてください。(江南)

A:遺産分割がまとまらない場合でも一旦、相続税の申告、納税をします。

相続税申告・納税は“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告、納税しなければなりません。申告期限を過ぎると本税の他にペナルティを課せられてしまう可能性がありますので、遺産分割がまとまっていない場合でも一旦、法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して相続税の申告と納税を行います。この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、後に「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて提出しておきましょう。

また、遺産分割協議がまとまってから先に申告した内容に訂正があった場合についてですが、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税し、当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという江南の方は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士がまずは無料相談の場にて、江南の皆様の現在のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。江南近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである専門家が、江南の皆様の相続税申告のサポートをいたします。ぜひ初回無料相談の場をご活用いただき、江南の皆様の相続税申告に関するご不安事をお気軽にお話しください。江南の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてのご相談

2021年04月07日

Q:父から生前、贈与を受けていました。このような財産は相続税の課税対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は小牧で父と暮らしていましたが、先日父が小牧市内の病院で亡くなりました。葬儀も小牧市内で行っています。戸籍調査を行いましたところ、相続人は私と母の二人でした。お聞きしたいことは、父から受けていた生前贈与の件です。私と私の子供は相続税の対策で10年ほど前から父から年間110万円を超えない額の贈与をうけていました。今年の分も受け取ったばかりです。相続では、贈与された分も相続税の対象になると聞きました。今まで10年間の贈与が対象でしょうか?正直、日々の生活費として受け取っていたので多額の税金は払えませんので困っています。(小牧)

A:被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までに贈与された分を相続税の課税価格に含めて計算します。ご相談者様の場合、贈与を受けていた10年間全てが対象というわけではありませんので安心なさってください。
また、被相続人の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

被相続人から生前贈与を受けていた上記の方は、贈与分を相続税の計算に含めて計算します。今回のご相談者様の場合、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分が課税対象となります。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なりますので、一宮相続遺言相談センターの専門家まで改めてご相談いただく事をお勧めします。また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もあります。

被相続人の生前に贈与があった小牧の方は、まずは一宮相続遺言相談センターにご相談下さい。また、相続税全般に関するお悩みをお抱えの小牧の方も当センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士がまずは無料相談の場にて、小牧の皆様の現在のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い当センターでは、相続税申告手続きの各専門家と連携して、小牧の皆様の相続税申告のサポートをいたします。ぜひ初回無料相談の場をご活用いただき、小牧の皆様の相続税申告に関するご不安事をお気軽にお話しください。小牧の皆様からのご連絡を当センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年03月03日

Q:父が亡くなり、母と私が相続人となりました。相続税申告の配偶者控除について税理士の先生にお伺いしたいと思います。(岩倉)

はじめまして、初めてご相談させて頂きます。私は岩倉に住んでいる主婦ですが、結婚をして両親の住む岩倉の実家からは離れて暮らしています。先日、岩倉市内の病院に入院していた父が病気で亡くなりました。葬儀は終えたのですが、相続手続きについてよくわからず、困っています。とりあえず、友人のアドバイスから父の戸籍を調べ、相続人を確定し母と私の2人が相続人となりました。また、父の財産についてですが、父は岩倉でアパートを経営していたのでその不動産と岩倉の自宅が遺産となります。相続税申告が必要となりそうですが、現金の収入が見込めない為、相続税の支払いが心配です。相続税申告には配偶者控除があると聞いたので、条件が合うようであえば活用したいと思っています。相続税申告の配偶者控除について税理士の先生にアドバイス頂ければと思います。(岩倉)

A:相続税申告の際の配偶者控除についてご説明させて頂きます。

財産を所有していた人が亡くなったらその配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者は高齢であったり無職であったりと今後の生活が保障されていないケースが多いことから、被相続人死亡後の生活費の確保や生活保障を目的に設けられている特例が相続税申告の配偶者控除です。

相続税申告の配偶者控除は下記の条件を満たしている場合に控除を受けることができます。

 

<相続税の配偶者控除の条件>

  • ① 相続財産総額が1億6千万円未満
  • ② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税は非課税 

 

遺産が1億円である場合は、①の1億6千万円以下となりますので相続税は非課税となり相続税申告は必要ありません。ただし、相続税の配偶者控除の規定の適用を受けて相続税がかからないとなっても、相続財産額が相続税の基礎控除額を超えていれば相続税の申告をする必要があります。

相続税申告は申告納税制度といって、ご自身で相続税申告に関する計算をして算出していただきますが、過程において様々な特例や控除を適用することで最終的な相続税申告額が決まります。多くの知識と相続税申告についての実績が求められますので、計算方法が分からない方や相続税申告についてご心配な方は、相続税の専門家である税理士へ相談をされることをお勧めします。

 

岩倉の皆様、一宮相続遺言相談センターでは岩倉の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。相続税申告は複雑で決まり事も多く相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野かと思われます。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が岩倉の皆様のサポートを行っており、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆様の相続税申告に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、岩倉の皆様どうぞお気軽にお問合せください。岩倉の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

 

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