相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 32

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年03月03日

Q:父が亡くなり、書斎を片付けていたら多額の現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いはどうしたら良いか税理士の先生にお伺いします。(一宮)

一宮で相続税に特化した税理士事務所との事でご相談させて頂きます。私は一宮生まれですが、今は他県で暮らしている会社員です。先日、一宮郊外の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。一宮に住んでいる妹と一緒に実家に行って遺品整理をしたところ、いわゆる“たんす預金”が見つかりました。金額的には数百万円あるかと思います。相続税の手続きにおいて、このたんす預金の扱いが分かりませんので税理士の先生のアドバイスを頂けたらと思います。もしかしたらまだ他にも現金が見つかるかもしれません。実家も父の遺産になるかと思いますので、たんす預金も相続税申告の対象となるようでしたら、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)

A:被相続人が手元に置いていた現金も相続税の課税対象となりますので、まずは税理士に相談されることをお勧めします。

銀行に預金してあるなしに関わらず、被相続人が所有していた財産(現金、不動産、株など)は全て相続税の課税対象です。よってお父様が自宅で保管していた現金も相続税の課税対象となりますので、改めて遺品整理を行って他に相続税の課税対象となる財産が残されていないか確認してみてください。全ての財産の総額を集計し、相続税の申告をする必要があります。相続税の課税対象かどうかの判断は税理士に任せるとご安心かと思います。

相続税の申告は申告納税制度といって、相続人が相続税を計算し申告しなければなりませんが、相続税に特化した税理士に依頼することも可能です。また、申告対象となる資産全てについての内容証明が必要となるわけではありません。自宅などに保管していた現金については、銀行に預けている預貯金のように金額の証明書がないので正確な金額を証明する必要はありませんが、なるべく正確に、相続人が確認できただけの現金を集計して相続財産として申告しましょう。

税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った際には金融機関の口座などを調査され過去の所得水準と比較されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認され、疑わしい場合は事情説明を求められます。相続税の課税対象である財産を申告せずに家で保管することは絶対にやめましょう。

 

相続税申告は複雑で決まり事も多く、慣れない方には難しい分野ですので相続税専門の税理士へご相談される事をお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告のサポートを行っております。一宮の地域事情に詳しい税理士が一宮の皆様の相続税に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、どうぞお気軽にお問合せください。一宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。

江南の方より相続税申告についてのご相談

2021年02月15日

Q:自分で行う相続税申告について、税理士の先生にお伺いしたいです。(江南)

江南在住の60代女性です。江南市内の病院に長らく入院していた夫が、先月末に容体が急変し亡くなりました。いまは葬儀も終わり少し落ち着いてまいりましたので、相続手続きの準備をし始めたところです。相続人にあたるのは、妻である私と、江南近郊に住んでいる息子ということになります。息子によれば、夫が生前に所有していた財産は預貯金のほかに自宅、土地、不動産数件で、それらのおおよその価格を計算してみると相続税がかかることが分かったそうです。相続税申告は書類などを用意するのも手間がかかりますし、そもそも手続きが難しいでしょうから、私は専門家の方にすべてお願いしようと考えていました。しかし息子は、相続税の計算も手続きも全部自分でできるから余計なお金をかけるなというのです。計算違いがあっても大変ですし、なにより息子は仕事も忙しく、一切を抱え込んでしまうのは大変なのではと心配しています。相続税申告に関して詳しくなくとも、自分一人で手続きをすることは可能なのでしょうか。(江南)

A:ご自身での相続税申告は可能ではありますが、税務に関する知識がない方には負担が大きいため、税理士に依頼したほうが安心です。

現在多くの税金は申告納税方式をとっており、申告が必要な人が自らその額を計算して税務署に申告納税をしなければいけません。相続税もその制度を採用している税金の一つです。そのため相続において申告が必要と判断される場合、期限である10ヶ月以内に申告書を作成し納税までを済ませることになります。

実際のところ、ご自身で手続きを行われる一般の方もいらっしゃいます。しかし、相続税申告を専門としている税理士に任せてしまったほうが安全かつスムーズです。
相続税申告というのは複雑なものです。十分に理解しないまま申告してしまうと、本来の税金のほかにも過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまう恐れもあります。特に不動産に関しては正しい知識を持ち合わせていないと、適正な評価額を算出できず、余計に相続税を支払ってしまうというリスクもあります。また、相続税の計算を行うためには遺産の分割方法について相続人間での合意が取れていないと正しい納税額を算出てきませんが、遺産分割協議までに戸籍や財産の調査を行わなければいけないうえ、すんなりと遺産分割協議がまとまるとは限らないので、おそらく予想以上に時間や手間がかかります。

このように、相続税申告の手続きは難しく、膨大な時間と手間が掛かる上にスピードも求められます。そのため、多くの方が税理士に申告業務の代行依頼をしていらっしゃいます。

一宮相続遺言相談センターでは、江南エリアにお住まいのお客様より、相続税申告に関するさまざまなご相談を数多くお受けしております。江南の地域事情にも詳しい相続税のプロが丁寧にヒアリングし、スムーズなお手続きを実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用下さいませ。江南のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

小牧の方より相続財産の評価についてのご相談

2021年02月15日

相続財産の不動産がありますが、相続税における評価額が分かりません。どのように計算するか税理士の先生にお伺いしたいです(小牧)

3か月前に小牧の実家で一緒に生活していた父が亡くなりました。母は数十年前に亡くなっているため、相続人は同居していた私と、小牧とは別の場所にて暮らしている妹になります。父は小牧の自宅の他、預貯金や株式、投資信託等、複数の種類の財産を所有しておりました。ざっと計算しただけでも確実に相続税申告が必要となる額にはなるかと思います。
妹と2人で相続税申告の準備を進めてきましたが、自宅不動産の正しい評価額が分からずに困っています。世の中には不動産を評価する基準がいくつかありますが、相続税を行う時にはどのような方法で計算すればよいのでしょうか(小牧)

A:建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式もしくは倍率方式で計算したものが相続税評価額となります。

不動産は現金や預貯金のようにその額が目に見えて分りやすいものではないため、相続税の評価において最も難しく専門的な知識を要するとされています。土地の形状や環境によっても変わりますが、まずは一般的な評価額の算出方法についてお伝えします。

【土地の場合】
土地は原則、宅地、田、畑、山林といった地目ごとに評価をすることになります。今回の場合ご自宅の土地ということですので、地目は宅地かと思われます。
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。路線価方式は、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額である路線価を用いて計算する方法です。この路線価に土地の形状等や環境を考慮した補正率と地積を乗じて評価額を算出します。
路線価が定められていない地域については倍率方式を用います。倍率方式では対象の地域の地目ごとに倍率が定められているため、この倍率にその土地の固定資産税評価額を乗じることにより評価額が計算できます。

【建物の場合】
固定資産税評価額を相続税評価額とします。固定資産税評価額は納税通知書の中にある課税明細書で確認が可能です。

正しい相続税評価額を算出するのには、専門的な知識を要します。すべての土地が整形地ではないため、土地の条件によっては補正を行わないと適正な額にならないためです。補正を行うには細かい税務の知識や判断できる経験が必要となるため、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が小牧の皆様の相続税申告のサポートをおこなっております。小牧の近隣にお住いの方や小牧にお勤めの方の相続税相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。小牧の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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