相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 38

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年06月10日

Q:母は障害者手帳を持っております。相続税の控除の対象になりませんか?(岩倉)

先日、岩倉で暮らしていた父が亡くなりました。相続人は、母と私の2人になると思います。母は、5年ほど前に病気を患い、岩倉の病院で入院しております。その際に、障害者手帳の交付を受けました。父の相続財産を調べたところ、不動産をいくつか所有しており、相続税がかかりそうです。少しでも負担が少なくなればと思い、相続税について自分でも調べてみましたが、相続税には控除制度があることが分かりました。障害者手帳を持っている場合は、相続税の控除対象になるのか教えていただきたいです。(岩倉)

 

A:相続税の控除には、障害者手帳を受けている方が適用できる制度があります。

相続税の控除には、「障害者控除」という制度があります。障害者控除とは、相続税の額から一定の金額を控除する制度です。しかし、既に障害者控除を今回以外の相続で受けたことがある場合には、控除額が制限されることもありますので、あらかじめご確認ください。

障害者控除の額は、一般障害者と特別障害者で変わってきます。一般障害者はどのような方が該当して、特別障害者はどのような方が該当するのか、それぞれ法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのか必ず確認しましょう。具体的な障害者控除の額は下記に記載いたしました。

  • 一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円
  • 特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円

※1年未満となる期間は1年として計算します。

 

また、この相続税の障害者控除を適用したことにより納付すべき税額が0になった際には、相続税の申告義務はありません。相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。具体的な金額などは、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。(小牧)

小牧在住の主婦です。半年以上前に、小牧の実家に住んでいた父が小牧市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と妹の2人です。相続人の確定を行い、相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、小牧市内にある複数の不動産と金融資産があるため、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していませんので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹は結婚をしてから海外に住んでいるため、連絡を取り合うのもやっとで、遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがありますが、相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(小牧)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をします。

相続税申告・納税には期限があります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。この場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。ただし、この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告をするにあたり、配偶者控除があると聞きました。(一宮)

一宮に住む60代の主婦です。主人と一宮に購入した一軒家で40年近く生活をしておりましたが、半月ほど前、主人が一宮市内の病院で亡くなりました。葬儀は一宮の葬儀場で行い、今は葬儀に関する支払いや手続きを終えたので、息子と一緒に相続について検討し始めているところです。相続に際し、まず相続税の申告が必要かどうか主人の財産を調べていますが、相続税の申告には期限があるとのことですので、急がなければならないと焦り始めています。主人は預貯金の他に一宮に不動産を所有しておりますので、総額1億2千万円程度の相続財産があります。相続税の申告が必要かと思いますが、何から手を付けたらよいのか分かりません。この先の生活を考え、できる限り納税額は押さえたいと思っています。そこで、配偶者控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

 

A:配偶者は相続税額を軽減することが可能です。

被相続人の相続財産を配偶者が相続した場合、相続税額を軽減できる「配偶者の税額の軽減」という制度があります。配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分相当額までは相続税はかからないというものです。 今回のご相談者様は、ご主人様の全遺産の1億2千万円を相続したとしても、1億6000万円以下になりますので、納税の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減を受けるには、申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を済ませておきます。また、相続税が発生しない場合においても、期限内の相続税申告が必要ですので気を付けてください。

また、もしも相続税申告までに遺産分割がまとまらず、申告に間に合いそうにない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付し税務署に提出し、原則3年以内に分割できた場合、税額軽減の制度が適用可能となります。

まずはお子様のことを考え、二次相続対策も検討したうえで早急に遺産分割協議を進めましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について実績豊富な税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。一宮在住の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。一宮の地域状況に詳しい専門家が一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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