2024年09月03日
Q:死亡保険金は相続税の計算に含めるのか税理士の先生教えてください。(一宮)
先日、一宮に住む父が亡くなりました。父の相続手続きを進めているところですが、大まかな財産の計算をしただけでも相続税の申告が必要になりそうです。相続人は母と私の二人のみで、母はすでに死亡保険金を1300万円受け取っています。この母が受け取った死亡保険金については相続税の課税価格に含めるのでしょうか。(一宮)
A:死亡保険金が非課税限度額以下である場合には、相続税の課税対象ではありません。
被相続人が全額もしくは一部を負担していた生命保険で、被相続人が亡くなったことによって保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。ただし、受け取った保険金の額が非課税限度額以下である場合には課税対象ではありません。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっています。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合にはこの非課税限度額は適用されません。下記が死亡保険金の非課税限度額の計算方法になります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合ですと、相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、非課税限度額は1000万円となり、課税対象となるのは300万円となります。
死亡保険金は、民法上では相続財産には含まれないため遺産分割協議の対象ではありません。しかし税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の計算に含めます。保険の契約内容にもよりますが、保険の契約者が被相続人になっている場合には相続税の対象となりますので、契約内容を確認するようにしましょう。
相続では、生命保険の契約内容次第では税法上、相続税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。相続税の申告が必要な場合にはご自身で判断せず、まずはお近くの相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告が必要な方を親身にサポートいたします。相続税申告は複雑で期限もある手続きです。知識がない方がご自身で手続きをするのは困難な場面も多々ございますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターにご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは相続手続きや相続税申告に多くの実績をもつ税理士・行政書士が一宮の皆様をサポートいたしますので、ぜひ初回の無料相談へお越しください。一宮で相続税申告なら一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
2024年08月05日
Q:父の自宅にあった現金が相続税の課税対象となるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
一宮に住む父が亡くなりました。母と一宮の実家の父の部屋を整理しつつ遺言書の有無を確認していたところ、引き出しの奥から大量の紙幣が出てきました。これがいわゆる”たんす預金”なのかと驚きを隠せませんでした。かなりの金額があるので相続税の課税対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。相続財産の総額はこれから算出するところですが、たんす預金はどのように扱ったらよいのでしょうか?税理士の先生教えてください。ちなみに遺言書はでてきませんでした。(一宮)
A:被相続人が保有していた財産は相続税の課税対象として扱います。
被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金など手もとにある現金は全て相続税の課税対象となります。今後さらに遺品整理を進めるうえで現金がでてきた場合、すべてを集計する必要があります。
銀行の預金は明確な金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。したがって、相続人が遺品整理で出てきた現金を集計し、相続税申告を行います。
相続税の申告は、相続人がご自身で相続財産の確認を行い、相続税の課税対象となるかを確認し、相続税額を計算する”申告納税制度”になります。申告納税制度だからとたんす預金を相続税の課税対象として含まずに保管しておくことは危険です。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座の調査が行われ、多額の現金の引き出しや不穏な動きがあった場合には、事情の確認を求められるケースもあります。
相続税申告では、課税対象となる財産の判断が難しいものもあります。課税対象である財産を含まずに申告してしまうと後々ペナルティが加算される場合もありますので、少しでも迷ったらトラブルになる前に相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。
2024年08月05日
Q:相続税の課税対象である実家の評価方法が分かりません。税理士の先生教えてください。(一宮)
一宮の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は母と息子である私の二人になります。父の相続財産は一宮にある実家(一戸建て)と預貯金が4000万円ほどです。一宮の実家の評価額はこれから算出するところですが、場合によっては相続税の申告が必要になるかと思います。実家の評価はどのように計算するのでしょうか。税理士の先生に評価方法を教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税の課税対象である建物の評価は下記のとおりです。
相続財産に不動産が含まれている場合、相続税申告を行う上で不動産の評価を算出する必要があります。預貯金のようにそのままの金額=評価ではありませんので、法律で定められている方法で土地と建物に分けて評価をします。
建物の評価方法
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から固定資産税評価額を確認することができます。この通知書は各市町村により様式が異なります。価格と記載されている数字が固定資産税評価額になりますので課税標準額とは異なりますのでご注意ください。
土地の評価方法
国税庁によって定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページから確認することができます。路線価で計算された評価額がそのまま土地の評価になるのではなく、その土地の形状・面積、周辺の環境などを加味してそこから評価額を下げることができます。この評価をより適切に行うことにより実際に納付する税金を下げることが可能となるのです。
この路線価が定められていない地域は倍率方式により計算します。その土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定の倍率を乗じて計算します。
上記の評価方法により土地の評価を適切に算出するには、専門知識が必要になってきます。適切な評価額を出すためにも、相続税申告に特化した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。一宮の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。一宮で相続税に関するご相談は一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。
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