2024年06月04日
Q:父の死亡保険金は相続税申告の計算に含まれるか税理士の方に伺います。(一宮)
先月一宮の実家に住む父が亡くなり一宮市内の斎場で葬儀を行いました。その後は少しずつ相続手続きを進めています。母は今回の父の死を受け、すぐに保険会社に書類を送ったこともありすでに死亡保険金を受け取っています。父の遺産は現金が数百万円程度と父名義の自宅で、自宅の価値は分かりません。母が保険金を受け取るまでは我が家には相続税の支払いは関係ないと思っていましたが、保険金の扱い次第では、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれないと思っています。相続人は母と私の2人で、受け取った死亡保険金は1500万円です。この死亡保険金は課税対象になるのか教えて下さい。(一宮)
A:相続税申告では死亡保険金には非課税限度額がありますが、超えた分は対象です。
死亡保険金は、民法と税法でその扱いは異なります。民法上では受取人固有の財産として見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。一方、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
また、死亡保険金は「誰が契約者で誰が受取人か」によってかかる税金が異なるため契約書を確認する必要があります。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
相続税の課税対象となるのは、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合です。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので、下記の計算式に当てはめて算出してみて、超えた部分に相続税がかかります。限度額は法定相続人1人につき500万円となります。
<死亡保険金の非課税限度額= 500万円 × 法定相続人の数>
ご相談者様のご状況を当てはめて計算すると、法定相続人がお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。
なお、相続人ではない方が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありません。
今回のご相談のように、相続税の申告はとても複雑な分野となりますので、相続が開始されましたら一度専門家の税理士へご相談いただくことをおすすめします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮のみならず、一宮周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年05月07日
Q:自宅を相続した時に適用できる相続税の特例について、税理士の先生に教えていただきたい。(一宮)
先日、一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。私は一人息子でしたので、相続人になるのは私と母の2人だけです。母と協力して一宮の実家を片付け、遺産を整理した結果、相続税申告が必要になりそうだということが分かったのですが、納税資金をどのように捻出しようかと悩んでいます。
相続財産である一宮の実家や車は今後も母が使用するため売却するわけにもいかず、父の預金はあるものの、今後の母の暮らしを思うと出来る限り現金は手元に残しておきたいという思いがあります。
そんな折、相続税には自宅に関する特例があるということを耳にしました。この特例はかなりの節税になると聞いたのでぜひ活用したいです。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(一宮)
A:適用すれば相続税に関わる宅地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。
相続税には、遺されたご家族のその後の生活への配慮として、「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例が適用されれば、相続税に関わる宅地の評価額を最大80%まで減額することが出来ますので、大幅な節税につながるといえるでしょう。
しかしながら特例の適用には細かな要件が設けられています。要件は非常に複雑ですので、まずは相続税の専門家にご自身のご状況を説明したうえで、適用対象となるかどうか判断してもらうことをおすすめいたします。
こちらでは、被相続人が住居として使用していた宅地(特定居住用宅地等)についてご説明いたします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
被相続人が住居として使用していた宅地を、要件※にあう親族が相続あるいは遺贈によって取得した場合に、その宅地の評価額を減額する特例。
※配偶者が取得した場合は特例が適用されるが、被相続人と同居していた親族や、その他の親族が取得する場合は別途適用要件あり。
・減額率:80%
・減額の範囲:330㎡まで(330㎡を超えた部分については減額されない)
この特例を適用したことによって、納めるべき相続税の額がゼロになる可能性もあります。そのような場合、当然のことながら納税は不要となりますが、特例を適用した旨の申告が必要となりますので、相続税申告は必ず行いましょう。
一宮相続遺言相談センターは相続税を専門とする税理士事務所で、これまで一宮近郊の皆様から数多くの相続税に関するご相談や申告のご依頼を頂いてまいりました。知識とノウハウを備えた税理士が一宮の皆様の相続税申告をお手伝いいたしますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、最適なサポートをご提供いたします。
2024年05月07日
Q:税理士の先生、父のものと思われる大量の現金が自宅から見つかったのですが、相続税申告の際にどのように扱えばよいですか?(一宮)
相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。私は亡くなった父の相続手続きを進めている一宮在住の男性です。母は腰が悪くほとんどの時間を一宮の実家で過ごしておりましたので、日々の家事や生活のやりくりは父がほぼすべて行っていました。そのため、一宮の実家を一から片付けながら通帳を探したり、財産になりそうなものを探したりと、財産調査にかなり時間がかかっています。
先日、一宮の実家で遺品整理をしていたところ、普段使用していない部屋の棚の奥から大量の現金が出てきました。驚いて母に確認したところ、母もその存在をまったく知らなかったようでした。昔父が愛用していた鞄の中に入っていましたので、この現金は父がこっそり貯めていたもので間違いないようです。この現金も父の財産として計上するのであれば、相続税申告は避けられないと思います。税理士の先生、相続税申告においてこの現金はどのような扱いになりますか?(一宮)
A:被相続人の財産は、自宅保管の現金も含めて相続税の課税対象となりますので、漏らさず相続税申告しましょう。
一宮のご相談者様が発見したご自宅の現金、いわゆる「たんす預金」も、相続税の課税対象となります。現在一宮のご実家で遺品整理の最中とのことですので、今後も現金が見つかるかもしれません。被相続人の財産はすべて相続税申告の対象となりますので、漏らさず集計しましょう。
銀行に預けてある現金については、残高証明書によってその額を証明することが出来ますが、自宅保管の現金については金額を証明する手段がありません。それゆえ、相続人がきちんと集計し申告する必要があります。相続税申告は「申告納税制度」を採用しておりますので、相続人がご自身の責任で相続税額を計算し正しく納税しなければなりません。
自宅保管の現金は申告しなくてもばれないだろう、とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは非常に危険です。自宅保管の現金を隠し通せることはほぼありません。税務署は被相続人の生前の所得金額などの情報を把握していますし、銀行口座の動きを調査することもできます。口座の入出金に不穏な動きがないか、死亡前後に現金の引き出しがないか、入念に調査され、場合によっては相続人の口座についても不自然な入金がなかったか調査が及ぶこともあります。事実確認の結果、被相続人の財産を故意に隠ぺいしたと判断された場合、非常に重い追徴課税を支払うことになってしまいます。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告が迅速かつ正確に終えられるよう、全力でサポートいたします。相続税についての知識と経験が豊富な税理士がお力になりますので、一宮の皆様はどうぞお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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