相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 10

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続人同士が遺産分割で揉めていて、相続税申告の期限に間に合わない恐れがあります。期限の延長は可能か税理士の方に伺います。(一宮)

相続税申告についてご相談があります。私は一宮市在住の50代男性です。今年の頭に一宮に住む父が亡くなったため相続手続きを行っています。相続人調査を行って、私と母と、結婚して一宮を出た妹、東京在住の弟の計4人が相続人と確定しました。父の財産は自宅と一宮郊外にある不動産と1000万円程度の預貯金です。皆離れて暮らしているのと、それぞれの生活が忙しかったのとで、しばらく放置していましたが最近になって焦りはじめ遺産分割について話し合いを始めたところです。すぐ済むだろうと思っていたら昔から本音でぶつかることの多い家族ゆえ、遺産分割の割合などで揉めています。あと少しで相続税の申告期限になってしまうのにどうしたらいいか困っています。相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか、税理士の先生助けてください。(一宮)

A:特殊な事由でない限り相続税申告の期限延長はできません。

まず、相続税の申告納税の期限ですが「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。ご相談者様のお父様が亡くなられたのが仮に1月とするとそろそろ期限になるかと思われます。まずは早急に当事務所にご連絡頂きたいと思います。

なお、相続税の申告納税の期限は延長できないとお考え下さい。相続税申告の計算が終わらない、遺産分割がまとまらないというような理由での延長は認められません。期限延長が認められるのは、特殊な事由に限られます。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じた、遺贈の放棄があった等が過去に認められたケースです。

申告期限に間に合わないからと放置してしまうと延滞税などといったペナルティが課されてしまうため、遺産分割がまとまっていない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額で期限内に申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例は適用できませんが申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、将来的に適用します。

一宮相続遺言相談センターは、【相続手続き、生前対策、身元保証、相続税申告】の専門家として、(地域名)エリアの皆様をはじめ、(地域名)周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の【相続手続き、生前対策、身元保証、相続税申告】について、(地域名)の地域事情に詳しい【行政書士、司法書士、税理士】が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、(地域名)の皆様、ならびに(地域名)で【相続手続き、生前対策、身元保証、相続税申告】ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方から相続税についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えてください。(一宮)

税理士の先生に相続税について伺いたいことがありご連絡しました。私は一宮に暮らす主婦です。先日、一宮の自宅で共に暮らしていた夫が亡くなりました。突然のことでしたので驚きましたが、同じく一宮に暮らす娘に手伝ってもらいながらなんとか葬儀を終えました。今後は相続について考えなければなりません。
主人は自宅のほかにも一宮に不動産をいくつか所有していました。娘に調べてもらったところ、相続税の申告が必要だろうとのことです。しかしながら預貯金はそれほど多く残されておらず、相続税を支払えるだけの現金を用意できるかどうか不安です。

娘からは、相続税には配偶者控除があるようだから利用してはどうかと言われたのですが、どのような制度なのかよくわからずにいます。配偶者控除を利用すれば相続税の負担を減らせるのでしょうか。相続税は正しく計算すれば納付額を下げられると聞いたことがあるのですが、相続税についての知識がないためどのように計算すればいいのかわからず困っています。(一宮)

A:配偶者の税額の軽減制度についてご説明いたします。相続税申告についてご不安であれば相続税を専門とする税理士へご相談ください。

一宮のご相談者様の仰る通り、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、正しく適用することで相続税の納付額を抑えることは可能です。しかしながら相続税の計算は非常に複雑で、専門的な知識が求められますので、ご不安であれば相続税を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。

こちらではご質問いただきました配偶者の税額軽減の制度についてご説明いたします。

まずは遺産分割や遺贈によって一宮のご相談者様(被相続人の配偶者)が実際に受け取った正味の遺産額を算出します。そして配偶者の受け取った遺産額が、(1)配偶者の法定相続分相当額(2)1億6千万円のどちらか多い方を下回る場合は、配偶者に相続税がかかることはありません。

例えば一宮のご相談者様が遺産分割によって1億6千万円以上の遺産を受け取ったとしても、その金額が配偶者の法定相続分相当額の範囲内であれば、相続税は課税されないということです。なお配偶者の税額軽減制度は正しく相続税申告を行うことが前提ですので、期限内に必ず相続税申告を終えるようにしましょう。

相続税は「申告納税制度」を採用しています。それゆえ国などから納税通知書が届くことはなく、納税者自身で相続税の納付額を算出しなければなりません。そのためには遺産にどのくらいの価値があるのかを評価する必要があります。今回のケースでは一宮に複数の不動産をお持ちとのことですので、まずはそれぞれの不動産の評価額を算出しましょう。

相続税の計算については、相続税を専門とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。控除や特例を正しく適用し、一宮の皆様の相続税納付額を可能な限り抑えるよう尽力いたします。

一宮で相続税を得意とする事務所をお探しの皆様、一宮相続遺言相談センターには相続税に精通した税理士が在籍しており、初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞ安心してお問合せください。

一宮の方から相続税申告についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生、相続税申告の対象となる財産について教えてください。(一宮)

相続税申告について教えてください。先日一宮に一人で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父が亡くなったのも突然のことでしたし相続も初めてなので、何も知識がなく困っています。
父は一宮に不動産を複数所有していましたし、預貯金もそれなりの額があるため相続税申告は必要だろうと思います。私には母も兄弟もおらず、相続人は私だけのため、相続税申告まで私一人で行わなければなりません。私なりにインターネットなどで調べてみたところ、相続税申告には期限があるとわかり焦っています。まずは財産調査から始めようと思っているのですが、相続税のかかる財産とかからない財産があるようで、その違いも分かっていません。税理士の先生、お力を貸していただけないでしょうか。(一宮)

A:相続税申告の際、課税対象となる財産と非課税となる財産についてご説明いたします。

まずはじめに、相続の開始(被相続人の死亡)から相続税申告までの流れをご紹介いたします。

  • 相続人の調査…被相続人の戸籍を収集し、相続人の相続関係を客観的に証明します
  • 相続財産の調査…財産の名義変更や相続税申告を間違いなく進めていくために調査をします
  • 遺産分割協議…遺産分割方法について、相続人全員で話し合って決めます
  • 相続税申告…相続などで取得した遺産総額が、基礎控除の金額を超える場合に申告が必要です
  • 相続財産の名義変更…被相続人名義の不動産や預貯金などを相続人に名義変更をします

以上が大まかな流れです。一宮のご相談者様のおっしゃる通り、相続税申告の際に課税対象となる財産と非課税となる財産があります。主な例を以下に挙げますのでご確認ください。

【課税対象となる相続財産】

・有価証券、預貯金
・土地、家屋 、土地に有する権利
・家庭用財産
・事業用、農業用財産
・乗り物
・構築物
・みなし相続財産
・被相続人の死亡前3年以内に、相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人から受けた贈与
など

【非課税の相続財産】

​・墓地・仏壇・仏具などの祭祀財産
・国・地方公共団体・特定の公益法人などに寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
・死亡退職金の一部
 ※相続人が受取った退職金のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります
・生命保険金
 ※相続人が受取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります
など

一宮の皆様、相続税申告は準備に手間も時間もかかるうえ、計算も非常に複雑です。一宮にお住まいで相続税申告の期限内に申告・納付を終えることに不安を感じる方は、一宮相続遺言相談センターへご相談ください。相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が、一宮の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう迅速かつ正確に対応いたします。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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