2024年01月09日
Q:死亡保険金は、相続税の計算時にどうしたらいいか税理士に伺います。(一宮)
一宮の父が亡くなって、現在は相続人である70代の母と二人で相続手続きを進めています。相続税の支払いに関しては、特に必要無いと思って手をつけないでいました。ところが先日、母が死亡保険金を受け取ったと話していたので、もしも受け取った死亡保険金が相続税の対象であるならば相続税の納税義務が生じる気もします。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、父の遺産は父名義の自宅と、現金が1000万円程度のようです。相続税の計算時に死亡保険金の扱いはどうなるのか、相続税の課税対象になるのか教えてください。(一宮)
A:死亡保険金は、相続税の課税対象か契約書を確認します。
死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産とされ、相続財産には含まないので遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となることもありますので、一度、専門家の税理士にご相談ください。
また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、ご相談者様は先に契約書の確認をしなければいけません。
・契約者と被保険者が同一人物、かつ受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なるが、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なるうえに第三者が受取人…贈与税
ご自身の契約書の内容と照らし合わせた結果、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。しかしながら、相続税の計算時、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算式> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のご相談者様であてはめてみますと、お母様とご相談者様が法定相続人なので、500×2=1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2023年12月04日
Q:父の部屋で見つかった大量の紙幣は、相続税の課税対象かどうか税理士の方にお伺いします。(一宮)
初めて相談する一宮の会社員です。私の両親は一宮の実家にずっと住んでいますが、先日父が病気で亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、現在は母と私と妹で手分けして実家の遺品整理をしていますが、遺言書がないか探していたところ父の書斎から大量の紙幣が出てきました。父のものかは定かではありませんが、ざっと数えてみた感じでは数百万円はあるかと思います。父の遺産は自宅と不動産があり、相続税の申告が必要になるか微妙な感じです。現段階では遺産の全てについて調査したわけではないので、まだ相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、もしこの大量の紙幣が申告対象であるなら相続税の申告をしなければならないような気がします。(一宮)
A:被相続人の自宅保管の現金は相続税の課税対象ですが、明確な金額を証明する必要はありません。
保管場所がどこであろうと、亡くなった方(非相続人)の財産はすべて相続税の課税対象です(一部例外を除く)。ご相談者様は引き続き遺言書と他の財産を探してみてください。今後も現金が出てくるようでしたらそれらをひとまとめにしてざっと集計しておきましょう。今後、相続人で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うため、被相続人の全遺産について明確にし、財産目録を作成して一目で被相続人の財産がわかるようにしておきます。
そもそも相続税申告は、相続人がご自身で遺産を集計して、相続税額を計算し申告納税しなければなりません。ご自宅などで見つかった現金については、銀行のようにはっきりとした金額を証明することはできないため、相続人が見つけた現金のみについて集計し、相続財産とすれば大丈夫です。ただし、どうせわからないだろうと申告せずにいると、税務署から指摘されることがあるため必ず申告するようにしてください。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不穏な動きがあった際には調査を行い、また死亡前後の現金の引き出しについても調査され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
一宮相続遺言相談センターは、相続税の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年12月04日
Q:相続税のことがよくわからないので税理士の先生にお尋ねします(一宮)
はじめまして、私は一宮在住の40代会社員です。私の父親はここ数年、病気から一宮の病院で入退院を繰り返しています。もう70代後半になるのでそろそろ覚悟した方がいいのかもしれないと、最近は葬儀、相続、相続税について調べています。
今すぐに相続税の申告をしなければならないというわけではありませんが、今後のために相続税についての知識を入れておきたいと思い問い合わせました。税金は通知された額面通りに支払えばいいのかと思っていましたが、相続税はどうやら他の税金とは異なり、とても難しい税金のようなので、もしも納税義務が生じたらと思うと不安です。(一宮)
A:相続税についてご説明いたします。
相続税とは、相続や遺贈により財産を取得した者に支払い義務が生じる税金です。納税額は納税者ご自身で算出し、相続税申告の期限である「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税申告の書類を揃えて被相続人の最後の住所地を管轄する税務署において申告および納税までを済ませなければなりません。なお、相続税には「基礎控除額」が設定されており、亡くなった方(被相続人)より引き継いだ財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた遺産総額が基礎控除額を超えた部分が課税対象となります。相続が発生したらまずは相続税申告の有無について確認しましょう。
基礎控除額は下記の算式を用いて計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
したがって相続税は、必ずしも相続や遺贈などにより財産を取得した全ての人が納めなければいけないというわけではありませんが、不動産などといった、相続財産の価値が高い財産を引き継ぐ場合には相続税申告の義務が生じる可能性が高くなります。
相続税の申告に際しては、申告内容が間違っていたり申告漏れをしたりすると、延滞税や過少申告加算税などといったペナルティが課せられる恐れがあるため、相続税の専門家に全てを任せるのもひとつの手ではないでしょうか。大切な財産を無駄に減らすことのないよう、専門家に控除などを駆使してもらうことで、期限内に正しい納税額で申告納税までを済ませることが可能となります。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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