相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 15

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年02月02日

Q:相続財産に不動産がありますが、相続税の対象になるのでしょうか。税理士の先生に評価方法も合わせて伺いたいです。(一宮)

数週間前に、一宮の実家で暮らしていた母が亡くなりました。相続の手続きを進めるにあたり、財産調査をしたところ、一宮にある実家と3,000万円ほどの預貯金が相続財産になるかと思います。父は数年前に亡くなり、兄弟もいませんので、相続人は娘の私だけになります。相続税について、自分で調べてみたところ、実家の評価額によって相続税申告が必要になるのではないかと心配になっています。実家の評価額がいくらになるのか、評価方法について税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税に関しての不動産の評価は、固定資産税評価額と路線価で評価額が決まります。

被相続人の相続財産に不動産がある場合は、相続税申告が必要かどうかを判断するために不動産の評価をしましょう。不動産の評価は、法律に則った方法により土地と建物を別々に評価します。

土地の評価は、路線価という国税庁により定められている土地の時価により評価します。地域によっては、路線価が定められていない土地もあります。そのような場合には、倍率方式という地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする方法で評価額を算出します。

また、国税庁のホームページで路線価を確認することはできますが、単純に計算をした評価額がそのまま用いられるわけではなく、土地の形状・面積・周辺環境等を鑑みて算出することができます。したがって、土地の評価と共に、納税額を下げることも可能です。

建物の評価については、固定資産税評価額が評価額となり、固定資産納税通知書で実際の評価額が確認ができます。固定資産納税通知書は、各市町村によって形式が違いますが、価格と表記されているところが固定資産税評価額になり、課税標準額とは異なりますので、注意が必要です。

不動産の評価額の計算には、専門的な知識が必要となります。相続税申告には期限も定められていますので、少しでも不明点があれば専門家である税理士に相談することをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮にお住いの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。相続税に強い税理士が対応いたしますので安心してご相談ください。一宮または一宮周辺在住の皆様の相続税についてのご相談を初回無料から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年02月02日

Q:税理士の先生、相続税申告の延長手続きをお願いできないでしょうか。(一宮)

私は一宮で生まれ育った今年60になる会社員です。今回、相続税申告が間に合わない恐れがあり、一宮の税理士の先生にご相談することにしました。私の父は昨年一宮の実家で亡くなり、葬儀やその他の死後に行わなければならない手続きは終わりました。相続に関する諸々の手続きも一通り済んでいると思います。相続人を確定するために父の戸籍を取り寄せ、母と私と一宮郊外に住む妹の3人が相続人と確定し、父の遺産についても財産調査を行い、自宅と500万円に満たない程度の預貯金が遺産と分かりました。たいした財産もないですし、家族もそれぞれ忙しかったこともあり、相続税申告は関係ないだろうと遺産分割協議を行わないまま既に半年以上過ぎようとしていた先日、母が多額の生命保険金を受け取っていたというのです。高齢の母は特に保険金をあてにしてはいなかったので受け取った事実をすっかり忘れていたということですが、これでは相続税申告と納税が避けられないはずです。

調べたところ生命保険金には控除あるそうですが、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知り焦っています。ただ相続税申告は延長も可能とのことなのでぜひ税理士の先生のお力を借りて相続税申告の延長手続きをお願いできないでしょうか?(一宮)

A:相続税申告の期限延長は可能ですが、申し出が通るのはごく稀とお考え下さい。

相続税申告、納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内“に亡くなった方の住所地を管轄する税務署において相続税申告および納税まで済ませなければなりません。申告が遅れると完納する日までの日数に応じ延滞税が加算されるため注意が必要です。また、ご相談者様のご依頼である相続税申告の延長ですが、原則延長はできないとお考えになった方が良いでしょう。なぜなら期限延長が認められるケースというのは非常にまれで、例えば「相続人の中に認知等を患う者がいたため相続人に異動があった、遺贈の放棄があった」などといった特殊なケースに限られています。ご相談者様のように「準備が間に合わない、遺産分割がまとまらない」といった個人的な理由ではまず通らないでしょう。

では、個人的な理由で相続税申告が間に合わない方はどうしたらいいのかと言いますと、遺産分割がまとまっていない場合には、まず未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算します。そして期限内に相続税申告し納税までを行います。「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」に関しては「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に修正申告(不足分を納める)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求)を適用できます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年01月06日

Q:相続税申告は、専門家に依頼せず自分で手続きができるものなのでしょうか?税理士の先生におうかがいしたいです。(一宮)

私は一宮で息子夫婦と同居をして暮らしております70代の主婦です。先日夫が他界し、葬儀なども終わりましたので相続手続きを進めています。
相続人は妻である私と息子ひとりとなり、息子が色々と手続き内容等を調べてくれているのですが、どうやら相続税がかかるのではないかということです。相続財産は預貯金のほか、一宮に所有している家や土地などさまざまあります。

相続税の手続きに必要な書類や手続きなども調べてもらいましたが、計算も複雑そうで、息子も仕事で忙しい中やってくれているため、手続きに抜けや間違いが無いのか不安です。
そもそも相続税申告に関する知識や経験のない人が相続税申告の手続きができるものなのでしょうか?
税理士の先生におうかがいしたいです。(一宮)

A:相続人自身で相続税の申告をすることはできますが、専門家である税理士に依頼した方が安心で確実です。

相続人がご自身で相続税の申告をすることは可能ですが、相続税の申告は内容が複雑であるため理解が進まない中で申告を進めてしまった場合に誤ってしまう場合があります。
過少申告や延滞があった場合などはペナルティが課せられ、本来納めるべき税金より多くの税がかかってしまいます。
また、相続税申告には期限が設けられており、正確な計算をすることはもちろんスピードも求められます。専門的な知識をお持ちでない方がお仕事と並行してこれらの手続きを間違いなく進められるのは中々難しいと思われます。
ご相談者様の場合は、一宮に家や土地をお持ちとのことですので、不動産の名義変更(相続登記)や土地・建物の評価額計算申告など更に内容が煩雑になると思われます。

相続人がご自身で相続税の申告を進めることも可能ですが、相続税申告の手続きは膨大な時間と手間が掛かるうえ期限があります。そのため多くの方が専門家である税理士に相談や申告業務の代行依頼をしています。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税に強い相続手続きの専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。スタッフ一同、一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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