2022年02月01日
Q:相続税の対象である実家の評価方法がわかりません。税理士事務所は敷居が高くて踏み切れないため、まずはこちらでご指導ください。(岩倉)
初めてご相談させていただきます。私は岩倉に住む会社員です。私の両親は岩倉の実家に住んでいましたが、母が数年前に亡くなり、私は一人暮らしとなった父を支えながら生活をしていました。そんな父が先日亡くなり、岩倉の葬儀場で葬儀を済ませ、今は相続財産の調査をしながら相続税の申告について自分なりに調べているところです。相続人は、私と岩倉郊外に住む弟の2人です。現段階で分かっている父の相続財産は、岩倉の実家(一戸建て)です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、現金があまり残されていなかったため、相続税の申告に関してできれば専門家の手を借りずに私たち兄弟でやってしまおうと思っています。相続税申告にあたり、まずは実家の評価額の計算方法を教えてください。(岩倉)
A:固定資産税評価額、路線価等で評価したものが相続税における評価額となります。
相続税申告にあたり、不動産の評価は預貯金のように金額そのままというわけにはいかないため、自宅は土地と建物に分けて、法律において定められている評価方法で評価します。
建物の評価:固定資産税評価額で評価
毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるためご注意ください。
土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価を用いて評価し、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いる
土地の時価のことを路線価といいます。この路線価をもとに計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際に支払うことになる納税額の減額に繋げます。なお、倍率方式とは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算することを言います。
適切な評価算出のためには、路線価、倍率方式関係なく、専門的な知識を必要とします。したがって、相続税申告が必要となった際は相続税を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続税遺言相談センターの専門家にお任せください。岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続税遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年02月01日
Q:相続税対策になるからと父から贈与を受けていました。父が亡くなったことにより、今までの贈与の扱いはどうなるのか税理士の先生にお伺いします。(稲沢)
先日稲沢に住む父が亡くなり、葬式など早急にやらなければならないことは済ませました。父は稲沢に不動産を所有していたこともあり、相続税の申告が必要になる可能性もあるので調べていたところ、贈与に関する項目を見つけました。私は約10年間父から贈与をうけており、理由として、相続税の対策になるからと聞かされていました。
贈与は年に一回、その年によりますが100万円を超える年はありませんでした。妊娠出産期は仕事をしていなかったこともあり、貰ったお金はその頃の生活費としてほとんど使ってしまい現在あまり残っていません。ちなみに相続人は母と私の二人です。(稲沢)
A:年間110万円を超えなければ贈与税はかかりませんが、お父様が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含めなければなりません。
年間110万円を超える贈与については贈与税の対象となります。今回のご相談者様のお話では100万円を超えることはなかったとのことですので、対象ではありません。しかしながら、相続税を計算するにあたり“相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算する”とされているため、今回のご相談者様はお父様が亡くなった日から遡って3年間にお父様から受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。
以下に該当する者が被相続人から生前贈与を受けていた場合は、相続税の計算に贈与分を含めて計算します。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- 生命保険金など、“みなし相続財産”を取得した人
- 相続時精算課税制度を適用した者
なお、課税価格に加算する必要のない贈与税の特例もありますので、相続税の専門家にご相談のうえ、確認されることをお勧めします。
相続税の計算は、相続税に関する専門的な知識をもって行う必要があります。相続税申告に慣れない方が適当に計算を行って、過少申告など間違った申告をしてしまうと、後々ペナルティを受ける恐れもあります。
一宮相続遺言相談センターでは、稲沢のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは稲沢の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは稲沢の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。稲沢の皆様、ならびに稲沢で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年01月07日
Q:相続税申告は個人が申告するのと税理士が行うのでは納税額が異なる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか(一宮)
はじめて問い合わせさせていただきます。私は一宮に在住する50代の女性です。先日同居していた義理の母が亡くなり相続が開始しました。義理の母ではありますが、夫の死後一緒に暮らしていくにあたり彼女の養子になったため私も相続人になります。義理の父が一宮で会社を経営していたこともあり、すべての財産を引き継いでいた義理の母は多くの遺産をのこしてくれました。相続税申告が必須なことは分かっているのですが、相続人である私ももうひとりの相続人である息子も税務に関する知識がありません。倹約家な息子は自分でできるといってきかないのですが、働き盛りの彼が相続税申告のために時間をつくるのは現実的ではないでしょう。私は税理士に依頼したいと考えているのですがどうにも息子を説得できません。
先日友人と話をしていたところ、税理士に相談したら自分の概算よりも納税額が少なくなったと聞き驚きました。申告書の作成者によって納税額が異なるものなのでしょうか?プロに依頼したほうがよいと息子を説得する材料になるので教えていただけると嬉しいです(一宮)
A:相続税申告において税理士に依頼する最大の利点は適正な額の納税ができることです。
お問い合わせいただきありがとうございます。まず始めにお伝えさせていただきたいことは、相続税申告は相続人ごとに行えるため、必ずしも共同で申告書を提出しなければいけないわけではありません。ご相談者様の申告分だけ税理士が作成するというのももちろん可能ですが、ご相談内容よりご子息と足並みを揃えて申告を行いたいというのがご希望かと思われますので、そちらで話を進めさせていただきます。
ご友人様がおっしゃった「税理士に依頼すれば納税額が少なくなる」というのは少々語弊があり、「税理士に依頼すれば適正額で納税できる」が適切でしょう。最終的に納税しなければならない額は変わりません。しかし税理士に計算をお願いしたら納税額少なくなったように感じたのは知識のないものが相続税の計算をするとたいていの場合、適正額より高くなってしまうが原因です。というのも相続税にはさまざまな特例や控除がありそれらを適用することで相続財産の評価額や最終的な納税額を下げることができます。しかし要件が複雑なものもあり、全ての相続において対象になるわけではないため、経験や知識がないと計算に取り入れることができません。残念ながら適正額よりも多い額を納税したとしても税務署が計算し直して還付してくれるわけではないため、納めすぎたとしても気付かないままとなってしまいます。
税理士といっても得意分野は異なるため、依頼する際には相続税申告の経験豊富な事務所を選びましょう。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士事務所が一宮のお客様の相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽にご利用ください。
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