2020年11月18日
Q:税理士の先生に家で保管されている現金は相続税申告の対象になるのかお伺いしたいです。(岩倉)
岩倉市に住む40代主婦です。岩倉市内で一人暮らしをしていた母が先月亡くなり、現在相続手続きを進めようとしております。そこで、先日兄と私で遺品整理に出向いたのですが、母が所有していたたんすから大量の預金が見つかりました。詳しくは分かりませんが、家の中の他の場所でも遺産が見つかる可能性があります。相続税申告を行う際には、こうした家に保管されていた現金はどういった扱いになるのでしょうか。相続税についての手続きが複雑な上に、イレギュラーな事態に対応できず、悩んでおります。(岩倉)
A:被相続人の財産には保管されていた現金も含まれますので、相続税の課税対象となります。
相続税の申告は、申告納税制度を採用しています。相続税の課税対象は、被相続人の財産全てなので、家に保管されていた現金ももちろん含まれます。そのため、相続人は、すべての遺産を確認し、現金を集計し相続財産として申告する必要があります。ご相談者様の場合ですと、たんす預金以外にも遺産があるかもしれないということでしたので、必ず見つけて集計してください。保管されていた現金は預貯金がない点で銀行の預貯金とは異なるため、金額の証明書がなくてもご安心ください。
また、税務署は、被相続人の生前の所持や財産について調査することは可能ですので、相続税の課税対象となっているにも関わらず、申告せずに家で保管することはしてはいけません。これまでの所得水準と比較され、多額の引き出しが死亡する前にあったことや口座に残っている残高が少ないことなどから、被相続人だけでなく相続人の口座にも目を向けられてしまいます。そして、現金の行方の調査など、疑わしい内容について相続人は説明を行わなければなりません。申告しなくても見つからなければ問題ないだろうという考えは誤りでしょう。きちんと遺産を全て確認し、課税対象財産を税務署に申告しましょう。
このように、相続税については複雑で、分からないことが多くあると考えられます。一宮相続遺言相談センターでは、専門家である税理士が多数揃っており、様々な相続税についての悩みに丁寧に対応しております。初回無料でのご相談も承っておりますので、相続税全般について何かご不明な点やお困りの方は、ぜひお気軽にご利用ください。スタッフ一同、岩倉の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年11月18日
Q:相続税申告の手続きを自分でしても大丈夫かどうか、税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)
一宮市在住の50代主婦です。先月に夫が亡くなり、現在相続手続きを進めている最中です。私は現在息子と二人暮らしで、相続人も私と息子の二人となっております。生前夫の所有していた土地や家、預貯金などを合わせて財産価格を大体計算してみたところ、相続税がかかると判明しました。相続については息子が色々と調べてくれているのですが、相続税申告に関する手続きも自分で済ませることができると息子は言っております。しかし、相続に関しては分からないことが多く、書類を集めることや手続きに手間がかかるとも考えられるため、私は専門家にお願いするのが安全だと考えており、息子と私の中で意見が割れております。相続税申告は、息子のように何も知識や経験がない人間でもできるものなのでしょうか。それとも、やはり専門家の方にお願いするのが良いのでしょうか。(一宮)
A:ご自身で準備を進めていただくことももちろん可能ではありますが、相続税申告は専門家である税理士に依頼した方がよいでしょう。
ご相談者さまの場合に即して申し上げますと、息子さんご自身で相続税申告の手続きをしていただくことも可能ではあります。しかし、相続税申告は、内容も複雑ですので、知識や経験がない方が行うとなると、必ず何か分からないことが出てくるかと考えられます。相続税申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけないという期限が設けられている為、ゆっくりと方法を調べながら行うには時間が足りません。また原則、相続税申告前に遺産分割協議が完了していないと正式な申告書類が作成できませんが、その遺産分割協議を行うまでにも相続財産の根拠資料を取り寄せたりと様々な手間がかかります。さらに、相続財産には不動産も含まれるということですが、土地・建物の評価計算は相続税申告の中でも専門的な知識を有する分野であり、相続税申告に精通した税理士でないかぎり、適切な評価額を算出することは難しいです。つまり、相続税申告では、手続きが煩雑で膨大な時間がかかるにも関わらず、一定の期間内に行わなければいけないという速さも求められるのです。そしてそれができないと、過少申告加算税や延滞税など、納めるべき税金以外のペナルティが加算されることも起こりうるでしょう。これらの問題を考えますと、やはり税理士へ依頼するのが安心安全です。他の方も、相続税申告については、税理士に相談するか、代行依頼をなされる場合が多いと思われます。
相続税申告は、このように手続きが複雑で、知識がない方からすると分からないことが多いのではないかと考えられます。一宮相続遺言相談センターでは、住続税を専門とする税理士が揃っております。相続税申告についてお困りの皆様はぜひお気軽にご相談ください。一宮市在住の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年10月23日
Q:相続税の特例に自宅に関するものがあると聞きました。税理士の先生に詳しく話をお聞きしたいです。(一宮)
一宮の実家で両親と暮らしています。以前は、一宮から離れて生活をしていましたが、父の体調が悪くなり実家へともどり両親と同居をし、その父が先日長い闘病の末に亡くなりました。葬儀も親族で滞りなく行うことができ、ようやく相続の手続きについて話し合いをはじめたところです。父の相続財産に複数の不動産があり、相続税の申告が必要であることは分かっていますが、現金での相続税の納税に不安があり調べたところ、亡くなった人と同居をしていた自宅を相続した場合には、何かしらの特例が適用できると聞きました。出来る限り相続税を抑えたいと思っておりますので、税理士の先生に詳しくお話しをお聞きしたいです。(一宮)
A:「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。
今回のご相談のように、亡くなられた方と同居をしていた自宅を相続人が相続した場合、「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、ご相談者様も相続税を減額できる可能性があります。
この「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度になります。この特例により、自宅の宅地について評価額が80%減額されれば、結果的に相続税の納税額を下げることにつながります。
この制度が利用できれば納税者にとってはかなりの負担軽減になりますが、この小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前にご自身がこの要件の対象であるかどうかをしっかり確認しておきましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。
実際にこの小規模宅地等の特例を適用しようとお考えの場合には、要件が適用されるかどうかの確認が複雑になりますので、相続税申告を専門とする税理士に相談しましょう。
当センターでは、一宮の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。相続税の申告は多くの専門的知識を必要とします。様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料へとお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
33 / 59«...1020...3132333435...4050...»