相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 35

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年08月13日

Q:相続税申告の手続きを税理士に依頼するのは敷居が高いので、自分でしようと思っています。(岩倉)

働き盛りの夫が亡くなり2ヶ月が経ちます。今は相続手続きについて私なりに調べ、準備をしているところです。主人の遺産は預貯金、岩倉の家や土地などで、財産価格を計算してみたところ相続税の申告、納税を行わなければならないようです。相続税の申告は本来専門家である税理士に依頼するのでしょうが、敷居が高く、お金もかかりそうなので躊躇しています。相続税の申告に関する計算や手続きは自分でもできると聞いたことがあります。私と、相続人である一人娘も仕事をしていますので相続税申告に時間をかけている暇はないのですが、こんな私でも相続税申告を一人で行うことは可能でしょうか?(岩倉)

 

A:専門家に頼らず相続税申告をすることは可能ですが、複雑かつ期限があるので税理士に依頼したほうが安心です。

相続税申告は専門家に依頼せずご自身で手続きをすることは可能ではありますが、相続税の申告は内容が複雑で、相続税申告の知識なく申告をしてしまうと間違いが出てくる可能性があり、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。ペナルティなどを考えますと、相続税申告のプロである税理士へ依頼した方が安心です。

また、相続税申告には期限があります。相続税申告の前には遺産分割協議など、他にもやらなければならないことは多く、手間や時間がかかります。遺産分割の話合い後、早急に相続税申告の手続きに入ったとしても期限ぎりぎりになることは少なくありません。

ご相談者様の場合、お仕事をされていて時間に余裕がないとのことですので相続税申告専門の税理士に相談する事をお勧めします。

また、ご主人の財産には家などの土地が含まれています。土地・建物が含まれた相続の場合、その評価計算など相続税申告の内容は複雑になることが予想されます。

以上のように相続税申告については様々な決まり事があり複雑ですので、相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が岩倉の皆様のお悩み事にご対応させていただいております。一宮相続遺言相談センターは、初回無料で岩倉の皆様のご相談を承っておりますので、岩倉近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更などについてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。岩倉の地域事情に精通した専門家が岩倉の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。岩倉近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年08月08日

Q:長年贈与を受けてきました。過去のものも相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いします。(小牧)

私は小牧に住む50代の主婦です。先日、小牧の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は長期入院をしていたため親族もある程度覚悟しており、葬儀に関しても問題なく済ませることが出来ました。その後、遺産相続のため相続人の確定をし、今は相続財産の確認を行っているのですが、相続税の対策として、私と父の孫にあたる私の子供は約10年間父から贈与をうけてきました。一人につき年間110万円を超えていない場合、贈与税はかからないと聞いているので税金は支払っていません。ちなみに父は遺言書を残しておらず、相続人は私と母の二人です。今回の父の相続において、これまでの贈与分はどのように扱われるのか気になっているのですが、このまま特に何もしないでも大丈夫ですか?(小牧)

 

被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含め計算することになっており、下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様が受け取った贈与分と、相続人ではない被相続人のお孫様が取得した贈与分は相続税の計算上の扱いが変わります。

ご相談者様に関しましては、お父様が亡くなる前の3年間にご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等の受け取りの有無によっても異なりますので確認が必要となります。

相続税の課税価格の計算は各種制度を把握した上で行う必要があります。贈与税に関する特例等、専門的な知識を必要とする内容でもありますので、専門家に相談することが望ましいでしょう。どの財産が課税の対象となるかはご自身の判断では困難です。間違った相続税申告をしてしまい、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける可能性もありますので注意しましょう。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方、または、被相続人の最後の住所地が小牧の方は一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年07月14日

Q:相続税申告をする際のタンス預金の扱いについて税理士の先生に教えて頂きたい。(一宮)

今年の初めに、父が亡くなりました。実家は一宮にありますので、姉妹の中で唯一、一宮市内に住んでいる、私が実家へ行き、父の遺品整理を済ませました。整理を進める中で、家具の引き出しを開けた際に、かなりの金額になる現金が出てきました。古い考えがある父でしたので、ほとんど銀行を利用することなくタンス預金をしていたのでしょう。相続手続きのため、数少ない銀行口座の財産の調査を行っているところではありますが、やはり残高を見る限りでも、ほとんどタンス預金をしていたんだろうと言うことがうかがえます。

このように、タンス預金があった場合、相続税申告に何か関係してくるのでしょうか。それによって、相続税の申告が必要か不要かということになりそうなので、税理士の先生に是非お答えいただければと思います。(一宮)

 

A:もちろん現金である、タンス預金は相続税申告における課税対象の財産です。

被相続人が生前にお持ちの財産は、全て相続税の課税対象になりますので、タンス預金等の金融機関へ預けていない現金も相続税の課税対象になります。ご相談いただきました内容で、金融機関への調査を行っているとのことですが、その残高も含めたすべてが相続財産となりますので、その総額で相続税申告の計算をすることとなります。

また、相続税の申告は申告納税制度となります。銀行口座の預貯金については、金額を証明する『残高証明書』が発行できますが、家の中で保管していたタンス預金である現金は、証明する方法があるわけではありません。その為、相続人の方々で見つけられた全ての現金を相続財産の総額へ含めたうえで申告を行えば特に問題はないでしょう。相続税申告した財産全てに対する証明が必ずなければならないということではありませんので、その点はご安心ください。

ただ、前記のような内容を聞くと、「証明書の出る銀行口座分だけを相続財産として申告すればよいのでは。」と考える方も少なくはないでしょう。しかし、申告しなくても、税務署に見つからないということではありません。

税務署は亡くなられた方の生前の所得金額をもちろん把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。そのうえで、今までの所得水準と比較したときに、銀行口座の残高が少ない場合や、亡くなる直前に大きな金額の引き出しをした履歴があるといった場合、もちろん引き出された現金の行き先も調査されます。このような場合、被相続人の契約口座のみならず、相続人の方々が契約している口座にも調査が入り、死亡日前後で大きな金額の入金や不自然な履歴がないか確認されることもあります。その中で、疑わしい履歴があった場合、相続人は内容の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

今回いただきましたご相談のようなケースも、一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士がご対応させていただいております。相続税申告についてはいろいろな決まり事があり複雑ですので、是非専門の税理士へご相談ください。一宮相続遺言相談センターは、初回無料のご相談を承っておりますので、一宮で相続税申告についてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

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