相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 4

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税申告の期限の延長をしたいと思っています。(一宮)

一宮で相続税に強い税理士事務所とのことで貴所にご相談させていただきました。私は一宮在住の60代の会社員です。半年ほど前に一宮の実家に住んでいた父親が亡くなりました。相続人は、父と一緒に暮らしていた母と、結婚してから一宮を出た妹の3人です。父が亡くなってからしばらくは、母と妹が憔悴していたこともあって、遺産分割などといった相続手続きは後回しにしていました。最近になってやっと思い出話などもできるようになったので、そろそろ遺産分割の話し合いでもしようかと3人で集まったところ、母が「そういえば生命保険金が一宮の銀行に振り込まれていた」と言ってきました。そこで心配なのが相続税申告です。我が家は相続税申告は必要ないだろうと思っていたのですが、生命保険金が入ったとなるとどうなるかわかりません。相続税申告には期限があると友人が言っていたので、これから自分たちで準備するとなると間に合うわけがないです。税理士の先生、相続税申告の期限を延長をさせてください。(一宮)

 A:原則、相続税申告の期限延長はできません。対処法をお伝えします。

まず、生命保険金は一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になるため、ご相談者様は、相続税申告が必要になるかもしれません。相続税の申告納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、お父様がお亡くなりになってから半年程度とのことですので、まだ間に合う可能性があるため、ぜひ早急に当事務所にお越しください。相続税申告のプロである当事務所の税理士がお手伝いさせていただきます。
こちらでは相続税申告の期限の延長についてご説明させていただきます。
結論から申しますと、相続税申告の期限の延長はできないとお考え下さい。ただし、絶対にできないというわけではなく、延長が認められるケースとしては「相続人のひとりが認知症等で判断能力が不十分であったため相続人が異動した」「遺贈の放棄があった」などといった稀なケースに限られています。間に合わない、遺産分割が終わっていないといった事由ではまず認められません。とはいえ、期限に間に合わない!と当事務所に駆け込む方も少なくありません。遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割のまま、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例などといった特例は適用しないで、法定相続分で計算した相続税額をかならず“期限内に”申告納税します。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておけば、遺産分割がまとまってから各種特例を適用させて修正申告や更正の請求を行うことができます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告の期限延長について税理士の先生にアドバイスいただきたい(一宮)

私は一宮の60代の会社員です。 今回父の相続のことではじめてご相談させていただきます。半年ほど前に一宮の実家に住む父が亡くなりました。相続手続きを行うことになり、相続人を調べるように言われたため戸籍を取り寄せ、相続人は母と私と弟の3人で確定しました。また、遺産分割のため父の財産についても調査しましたが、遺産は自宅と数百万円の預金でした。そこまでやって、あとは私と弟は忙しかったこともあり、遺産分割をしないまま半年近く経ってしまいました。ところが最近になって母が自宅に多額の現金がったと話してきました。金額によっては相続税申告が必要になるかもしれないと思い、相続税申告は我が家には関係ないと思っていた身としては、正直困惑しています。遺産分割の話し合いもまだなのに、あと数ヶ月中に相続税申告までやらなければならないとなると間に合わないような気がして焦っています。相続税申告の期限は延長できますか?(一宮)

 A:基本的には相続税申告の期限延長はできないとお考えください。

ご相談者様がご指摘されているように、相続税の申告納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告納税を済ませなければ、延滞税などといったペナルティを支払わなければならなくなってしまいます。また、期限の延長ですが、基本的には延長はできないものとお考え下さい。期限延長が認められるケースがないわけではありませんが、相続人が認知症などで相続人に異動が生じたなどの特殊なケースに限られています。遺産分割がまとまっていない、準備が間に合わなかったなどといった個人的な理由ではまず認められません。

ただし、遺産分割がまとまっていないという場合の対処法はあります。まず未分割のまま、相続税の申告納税の期限内に法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。その後、遺産分割がまとまったら修正申告等を行います。なお、今回の申告では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例を使用することはできませんが、申告時にあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、のちに適用して不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求を行うことができます。

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一宮の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:父の死亡保険金は相続税申告の計算に含まれるか税理士の方に伺います。(一宮)

先月一宮の実家に住む父が亡くなり一宮市内の斎場で葬儀を行いました。その後は少しずつ相続手続きを進めています。母は今回の父の死を受け、すぐに保険会社に書類を送ったこともありすでに死亡保険金を受け取っています。父の遺産は現金が数百万円程度と父名義の自宅で、自宅の価値は分かりません。母が保険金を受け取るまでは我が家には相続税の支払いは関係ないと思っていましたが、保険金の扱い次第では、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれないと思っています。相続人は母と私の2人で、受け取った死亡保険金は1500万円です。この死亡保険金は課税対象になるのか教えて下さい。(一宮)

A:相続税申告では死亡保険金には非課税限度額がありますが、超えた分は対象です。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いは異なります。民法上では受取人固有の財産として見なされるため相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。一方、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
また、死亡保険金は「誰が契約者で誰が受取人か」によってかかる税金が異なるため契約書を確認する必要があります。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

相続税の課税対象となるのは、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合です。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので、下記の計算式に当てはめて算出してみて、超えた部分に相続税がかかります。限度額は法定相続人1人につき500万円となります。

<死亡保険金の非課税限度額= 500万円 × 法定相続人の数>

ご相談者様のご状況を当てはめて計算すると、法定相続人がお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。
なお、相続人ではない方が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありません。

今回のご相談のように、相続税の申告はとても複雑な分野となりますので、相続が開始されましたら一度専門家の税理士へご相談いただくことをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮のみならず、一宮周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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