2020年01月14日
Q:相続人によって相続税の申告期限は異なりますか?(小牧)
5か月前に小牧に住む母が亡くなりました。急でしたので、結婚を機に海外で生活している姉とは連絡が取れず、葬儀の準備は私1人で執り行いました。葬儀で忙しかったこともあり、姉に報告するのは母が亡くなった2週間後になってしまいました。母は、小牧で会社を一代で立ち上げ経営しており、不動産や有価証券含め3億円近い遺産がありました。現在は私がその会社を継いでいるため、相続手続きについては姉より任されています。この額の遺産があるとなると相続税申告は必要だと考えております。しかし、姉は妊娠しており出産時期も近いため、しばらくは日本に帰ってくることが難しい状況です。姉が日本に帰ってくる時期に合わせて相続税申告をしたいため、正確な申告期限を教えていただきたいです。そもそも、私と姉とでは申告期限は異なりますか?(小牧)
A:相続人によって、相続税の申告期限は異なる場合があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うように定められており、この死亡したことを知った日というのが重要なポイントです。一般的には、相続人が訃報を受けるタイミングは亡くなった直後か、葬儀の連絡で知ることが多いため、相続人の間で申告期限が異なることは少ないです。亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日ですから、必ずしも相続人みんなが相続税の申告期限が同じになるとは限りません。例えば、被相続人であるお母様が1月1日に他界されたとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、2週間後に知ったお姉様は同年の11月15日が相続税の申告期限になるということです。また、その日が土日祝日にあたるときは、期限はその翌日となります。
相続税の申告期限は1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となりますので、期限には注意しましょう。なお、納税も相続税申告とともに済まさなければなりません。前もって準備を進めていきましょう。
相続税申告の場合は、税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるため相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談も実施しておりますので、小牧にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
2019年12月19日
Q 不動産は相続税を計算するときにどのような評価方法を用いるのでしょうか?(小牧)
小牧にて長年暮らしていた父が亡くなりました。父は地主の長男だったため、過去の相続により小牧市内に複数の土地を持っていました。父が亡くなったことにより、相続人である母と小牧の自宅に同居している長男の私、妹でその土地を分けることになりました。そのほかにも預貯金や株式等もあるため相続税申告は必須かと思っています。しかし、相続財産の中で不動産の割合が大きいため相続税をきちんと納めることができるのかが今から心配です。そもそも相続税を計算するにあたり不動産はどのように評価されるのでしょうか?納税額によっては土地の売却も考えなければいけないため、早めに準備を進めていきたいと考えています。(小牧)
A 相続税の計算を行うときには路線価を用いて土地を評価します。
価値が明確にわかる現金や預貯金と異なり、不動産の評価は簡単には行えません。土地の評価方法は複数あり、状況に応じてどの評価方法を採用するかを考える必要があります。今回は相続税の計算をする際に用いられる「路線価方式」についてご説明いたします。
相続税の納税額を算出するうえで前提となる土地の評価額は「路線価方式」か「倍率方式」で計算します。そもそも路線価とは路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことであり、これは毎年7月に国税庁のホームページに掲載されるため誰でも確認することができます。この路線価を使う評価方法を「路線価方式」といい、路線価が定められていない地域は「倍率方式」を用いて計算することになります。路線価は見方さえ理解すれば比較的容易に調べることができるのですが、残念ながらすべての土地が路線価どおりの整形地ではないためそれだけでは適正な評価額を計算できたとは言えません。土地は間口が狭かったり、一方ががけ地であったりと条件がそれぞれ異なります。そのため対象となる土地の路線価に各種補正率を乗じて適正な評価額を計算しますが、これは専門的な知識や経験がないと行うことが難しいでしょう。今回は特に土地が相続財産のうち大きな割合を占めているということなので、早いうちから税理士に相談することをおすすめします。なお建物については固定資産税評価額を用います。
一宮相続遺言相談センターでは相続税に関する無料相談会を実施しています。相続税申告の相談以外にも今後起こりうる相続に向けて生前対策等のご提案も行っております。小牧にお住まいの皆様、ぜひ当センターをご活用いただき相続税に関するご不安を解消ください。まずはお電話にてお問い合わせをお待ちしております。
2019年12月11日
Q:生前の贈与は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(一宮)
先月、一宮で同居していた母が亡くなり相続が発生しました。父はすでに亡くなっておりますので、相続人は私1人になると思います。一宮の実家の家と土地、母の預貯金などを合わせると、相続税の申告が必要になりそうです。
母は生前から相続税のことを気にしており、10年ほど前から相続税対策として私と私の子供は母から不定期で贈与を受けていました。私と私の子供、それぞれが受けていた年間の贈与額は110万円より少なかったため、贈与税の支払いはしておりません。このように過去に取得した贈与は相続税の計算上どのように扱われるか教えて頂きたいです。(一宮)
A:被相続人が亡くなる前3年間の贈与分も相続税の対象となる場合があります
一宮相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回は、相続人が過去に被相続人から取得した贈与分が、相続税の計算上どのような扱いになるのかをご説明させていただきます。
相続税の計算では、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する場合があります。
これは生前贈与加算制度といって、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は相続税の課税価格に加算するという規定です。この制度によって、相続税の節税対策のために亡くなる直前に生前贈与をおこなったとしても、相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。
この生前贈与加算制度の対象となるのは相続により財産を取得した人になり、相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことを指します。これらの人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与分は、相続税の加算対象となります。なお、ご相談者様のお子様に関しては相続人ではありませんが、生命保険金等を受け取っているかによって扱いが異なりますのでご注意ください。
また、加算が不要となる贈与税の特例もあるので、それを適用していたかどうかなども確認が必要となります。一宮のご相談者様とご相談者様のお子様の過去の贈与分が相続税の課税価格に加算されるかどうかの具体的な内容については、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。まずは、無料相談にお気軽にお越しください。
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