相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 42

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年10月11日

Q死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いでしょうか?(一宮)

生まれてからずっと一宮に住んでいます。私は結婚をして実家を離れましたが、両親と私の兄は一宮の実家に一緒に住んでおります。長期にわたって闘病生活をしていた父が先日他界しました。覚悟ができていたとはいえ、悲しんでいる余裕もないまま相続税のことを考えなければならず、焦り始めています。とりあえず葬儀については私たち親族の慣れ親しんだ一宮で滞りなく執り行うことが出来ました。相続税の申告については期限があると聞いていたので、葬式の際に兄と、父の遺産とそれにかかる相続税の話をしました。父の遺産総額をざっと調べてみたところ基礎控除額を超えますので、やはり相続税の申告をしなければならないようです。相続人は母、私、iti実家で同居する兄の3人です。また、相続税の申告手続きの話し合いの中でわかったのですが、父が亡くなった際、母が父の死亡保険金を受け取っていたそうです。契約内容を確認すると、金額は2000万円で、父が契約者と被保険者、母が受取人です。死亡保険金の扱いについて、受取人の財産になり相続税はかからないと聞いたとこがあるのですが、相続税申告はどうなるのか教えてください。(一宮)

 

A 生命保険金や死亡退職金は非課税限度額以下の時は相続税の課税対象とはなりません。

生命保険金や死亡退職金は、基本的に相続税の課税対象となるのですが、法定相続人一人当たりにつき500万円の非課税限度額があり、それを超える部分に関しては課税対象になるのでご注意ください。

 

死亡保険金の非課税限度額の計算方法(適用できるのは相続人が受け取ったもののみです)

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(今回のケースではお母様とお兄様、ご相談者様の3人)

2000万円-1500万円=500万円

 

つまり2000万円の死亡保険金のうち500万円は相続税の課税対象になるということです。

この法定相続人というのはご相談者様の場合、ご相談者様とお母様、お兄様の3人になりますので、500万円×3人=1500万円が非課税限度額になります。

死亡保険金は、ご相談者様のご指摘のように、民法上受取人固有の財産として扱われますので相続財産には含まれないとされ、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象として扱われるのです。

気を付けていただきたいのが、契約者(保険金の支払者)=被相続人において相続税が発生します。今回のケースでは契約者はお父様ですので問題ありませんが、かならず保険契約を確認してください。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年09月17日

Q 孫に生命保険金を渡すと相続税対策になるのでしょうか?(一宮)

一宮で長年会社経営を行っている70歳の男性です。事業に関しては既に引退し、息子に引き継いで余生を楽しんでいます。そろそろ終活を始めなければと思っているのですが、一番の心配は相続税の問題です。私の資産を考えると将来息子たちが相続税を支払うことは確実です。同じく一宮に住む経営者仲間に生命保険金で対策ができると聞いていたので、2人の息子を受取人に契約をしておりますが、この度長男の息子を受取人とした生命保険も行うか考えています。孫が生命保険金の受取人になる場合、相続税はどのような扱いになるのでしょうか?(一宮)

 

A お孫様の受取る生命保険金も相続税の課税対象です。

今回のご相談の場合、生命保険の契約内容は契約者(支払者)=被保険者=ご相談者様、受取人=お孫様とし、お伝えさせていただきます。またご相談者様の相続開始時点での相続人は2人のご子息のみとし、お孫様は代襲相続人となっていないことを前提とします。

生命保険金は受取人固有の財産のため遺産分割協議の対象とはなりませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象とはなります。ただし相続税対策として生命保険金が活用されるは非課税限度額が定められているからです。これにより【500万円×法定相続人の人数】以下の金額の生命保険金に関しては相続税がかかりません。しかしながらこの非課税限度額が適用されるのは生命保険金の受取人が相続人の場合のみなので、残念ながらご相談者様の相続では相続人でないお孫様は対象外となります。また、相続人でない人が遺贈等により財産を取得すると相続税が2割加算されるというルールがあります。それに加えお孫様が生命保険金以外にご相談者様からの贈与を生前に受けていた場合、相続開始から遡り3年以内の贈与も相続税の課税対象となります。お孫様の場合には生命保険金を受け取ったり、遺贈により引き継いだりしない限りこのルールは適用されないので、日ごろから贈与を行っている場合には余計に相続税を支払うことになってしまいます。

お孫様にお金を残してあげたいというお気持ちであれば、教育資金の一括贈与を利用するなど他の方法もあげられます。どの方法がお客様にとって適切かどうか、一緒に検討いたしますので、まずは専門家である税理士にご相談ください。

 

一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。相続税申告は税理士の中でも税務の他、民法などの正しい知識がないと非常に難しい手続きです。一宮近辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2019年09月10日

Q:被相続人の医療費を相続人が支払った場合、相続税の計算上、この費用はどのような扱いになりますか?(岩倉)

先日、岩倉市に住む母が長期入院の末、入院先の病院で亡くなりました。母の相続人は、母とは別居していましたが岩倉市に住んでいる子どもの私一人だけです。母の入院中の医療費は、母から預かった母の財布から私が支払ったり、私自身のお財布から立て替えて支払ったりしていました。また、母の死後、入院先の病院から最終的な母の入院費用を精算した請求書が母の自宅に届いていましたので、その分についても私が立て替えて支払いました。以上の病院に支払った母の入院費用については、相続税の計算上、どのように扱うことになりますか?(岩倉)

 

A:被相続人の治療のためにかかった医療費が被相続人自身の債務となる場合には、相続税の計算上、債務控除として、遺産総額から差し引くことができます。

相続税の計算にあたっては、被相続人が死亡した時に負担している借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これは債務控除という制度であり、これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されません。
そして、被相続人の入院費用などの医療費は、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられている場合には、その扶養義務者の債務となりますが、このような場合にあたらなければ被相続人自身の債務になると考えられています。
前述のように、相続税の計算に際して債務控除の制度が適用されるのは、「被相続人自身が死亡した時に負担している債務」ですので、ご相談者様の亡くなったお母様の入院費用についても、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合には、お母様ご自身の債務と考えられます。

お母様が亡くなる前の入院中、ご相談者様が立て替えて支払った医療費のうち、ご相談者様がお母様からその立て替えた金額の支払いを受けていないものについては、お母様が亡くなった時にご相談者様に対して負担している債務となりますので、その費用については債務控除できます。
なお、ご相談者様がお母様のお財布から支払った医療費については、お母様ご自身の財産で支払いを済ませており、お母様の債務は残っていませんので、これについては債務控除の対象にはなりません。

また、お母様が亡くなった後に、病院から届いた最終的な入院費用の精算額についても、お母様の生前の入院費用と同じように、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合であれば、お母さまご自身が入院先の病院に対して負担している債務ですので、債務控除の対象となります。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。岩倉近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に当センターまでご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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