相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 5

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年05月07日

Q:自宅を相続した時に適用できる相続税の特例について、税理士の先生に教えていただきたい。(一宮)

先日、一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。私は一人息子でしたので、相続人になるのは私と母の2人だけです。母と協力して一宮の実家を片付け、遺産を整理した結果、相続税申告が必要になりそうだということが分かったのですが、納税資金をどのように捻出しようかと悩んでいます。
相続財産である一宮の実家や車は今後も母が使用するため売却するわけにもいかず、父の預金はあるものの、今後の母の暮らしを思うと出来る限り現金は手元に残しておきたいという思いがあります。
そんな折、相続税には自宅に関する特例があるということを耳にしました。この特例はかなりの節税になると聞いたのでぜひ活用したいです。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(一宮)

A:適用すれば相続税に関わる宅地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。 

相続税には、遺されたご家族のその後の生活への配慮として、「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例が適用されれば、相続税に関わる宅地の評価額を最大80%まで減額することが出来ますので、大幅な節税につながるといえるでしょう。

しかしながら特例の適用には細かな要件が設けられています。要件は非常に複雑ですので、まずは相続税の専門家にご自身のご状況を説明したうえで、適用対象となるかどうか判断してもらうことをおすすめいたします。

こちらでは、被相続人が住居として使用していた宅地(特定居住用宅地等)についてご説明いたします。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
被相続人が住居として使用していた宅地を、要件※にあう親族が相続あるいは遺贈によって取得した場合に、その宅地の評価額を減額する特例。
※配偶者が取得した場合は特例が適用されるが、被相続人と同居していた親族や、その他の親族が取得する場合は別途適用要件あり。
・減額率:80%
・減額の範囲:330㎡まで(330㎡を超えた部分については減額されない)

この特例を適用したことによって、納めるべき相続税の額がゼロになる可能性もあります。そのような場合、当然のことながら納税は不要となりますが、特例を適用した旨の申告が必要となりますので、相続税申告は必ず行いましょう。

一宮相続遺言相談センターは相続税を専門とする税理士事務所で、これまで一宮近郊の皆様から数多くの相続税に関するご相談や申告のご依頼を頂いてまいりました。知識とノウハウを備えた税理士が一宮の皆様の相続税申告をお手伝いいたしますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、最適なサポートをご提供いたします。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:税理士の方先生、相続税の配偶者控除とはどんな内容なのか教えてください。(一宮)

はじめてご相談させていただきます。私は一宮在住で、先祖代々一宮に住んでいたと聞いております。70代の夫も一宮の生まれです。先月、その夫が一宮市内の病院で亡くなりました。私たち夫婦には子供がおらず、友人夫妻のように子供が揉めないよう遺言書を書くなどといった相続問題について特に考えることはありませんでした。ところが今回夫が亡くなったことをうけ、やらなければならない手続きが多く、初めてのことで難しくて困っています。夫の遺産は、一宮の自宅と先祖代々の土地がメインです。預貯金は医療費に結構使ってしまったため残りは少ないので、もし相続税を支払うとなると現金を集める必要があります。配偶者が優遇されるような制度があると耳にしたのですが、その制度について教えていただけないでしょうか。(一宮)

A:配偶者控除とは、相続税の税額軽減ができる制度です。

大切なご家族が亡くなられた悲しみのさなかに多くの不慣れな手続きを行わなければならず、お辛いお気持ちお察しいたします。私ども一宮相続遺言相談センターの税理士が少しでもお役に立てれば幸いです。
一宮のご相談者様はまだ相続税申告が必要かどうか分からないとのことですが、配偶者には税額の軽減制度がありますので、ぜひご一読いただければと思います。配偶者控除は、お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者が、被相続人の遺産を遺産分割や遺贈で取得した正味の遺産額が、下の金額のどちらか多い額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。利用するには、相続税申告をきちんと行う必要があります。

相続税の配偶者控除の範囲】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例)配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円の場合、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されない。

ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告を行う可能性が高くなります。また、不動産は現金のようにその価格をすぐに表すことは出来ないため、専門家が正しい知識と長年の経験をもって、きちんと対象地の評価をすることで金額を出すことが可能となります。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で納税額の計算をして期限内に申告ならびに納税までを済ませなければペナルティが課される恐れがあります。特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となるため、相続税申告に関する多くの知識と実績を持ち合わせた税理士に依頼されると安心ではないでしょうか。ご依頼の際は、どの税理士でも同じ結果を出すとは限りませんので、相続税の申告納税に関してのご相談は、“相続税を専門とする税理士”へご相談ください。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:母が死亡保険金を受け取りましたが、相続税の計算上どうしたらいいか税理士に伺います(一宮)

私は一宮の実家の近くに住む50代の主婦です。先月一宮の実家で母と住んでいた父が84で亡くなりました。一宮の葬儀場で父を見送って、現在は遺品整理や相続手続きを進めているところです。相続税申告は我が家には関係ないと思っていたのですが、先日母が死亡保険金を受け取ったため、この死亡保険金が相続税の申告対象であれば相続税申告が必要になるかもしれません。父の遺産は現金と一宮の自宅です。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は約1500万円です。死亡保険金を受け取った場合の相続税申告について教えて下さい。(一宮)

A:相続税の課税対象かどうかは保険の契約書を確認します。

相続税申告にかかる死亡保険金の扱いについてご説明します。死亡保険金は、民法上では、受取人固有の財産として見なされるため、「相続財産には含まれない」とされていますが、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、「相続税の課税対象」となります。

また、死亡保険金は誰が契約者、受取人かにより税金が異なるため、まずは保険の契約内容について必ず確認をしてください。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

つまり、保険料の全額もしくは一部をお亡くなりになったお父様(被相続人)が負担していた場合は相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金には非課税限度額がありますので、ご自身のご状況に当てはめて計算してみてください(相続人以外が取得した死亡保険金については適用外)。法定相続人1人につき500万円ですので、算出された額を超えた金額に対してが課税対象となります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

一宮のご相談者様の場合は、法定相続人がお母様とご相談者様の2人です。したがって、非課税限度額は1000万円となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となるためご注意ください。

生命保険金は、契約内容次第では相続税の課税対象となりますので、必ず相続税の専門家へご相談ください。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について一宮の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が一宮の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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