相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 51

江南の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2018年08月08日

Q:母の相続財産が不動産ばかりで相続税を支払えません(江南)

先日、母が亡くなり、江南の自宅を相続することになりました。預貯金の相続財産はほとんどなく、私も貯金がないので、相続税の納付ができるか心配です。先祖代々受け継いできた土地なので私も相続したいと思っているのですが、相続税を納付できるだけの現金がない場合はどうなるのでしょうか?(江南)

A:相続税は要件を満たしていれば、延納や物納が可能です

相続税の納税は、相続人が相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に現金一括払いが基本です。

しかし、ご相談のケースのように相続財産の不動産の割合が大きい相続の場合には現金での一括払いが難しいということも起こります。

延納・物納は税務署による審査を受け、現金納付が困難であると判定された場合に認められます。延納とは、相続税を分割して支払うことで、可能な期間は原則5年、最高20年までです。ただし、延納には利子税がかかりますので注意が必要です。延納でも納税が困難である場合は、物納することができます。物納は税金を物で納めるという相続税においてのみ認められている特殊な制度です。物納された物は一般競争入札で売却されますが、現金での納税に比べて多くの手間がかかるので、物納が認められるのは納税者がどうしても現金納付や延納ができない場合に限られ、物納できる財産の種類も優先順位も決まっています。

【物納できる財産の優先順位

  • 不動産、国債、地方債、船舶、上場株式等
  • 非上場株式等
  • 動産

上記1~3を同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなければいけません。また、物納にも利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告手続きでご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

小牧の方より相続税についてのご相談

2018年08月08日

Q:養子縁組をすると相続税の対策になる?(小牧)

長年、小牧で暮らしております。所有している土地が多くあり、将来もしもの事があった場合に相続税の申告が必要になると思います。生前から出来る相続税の対策を色々と検討していますが、その中で養子縁組をすると節税になるという話を聞きました。養子縁組は本当に相続税対策になるのでしょうか?(小牧)

A:養子縁組をするメリットはいくつかあります。

法律により、養子も実子と同様に養親の子となりますので法定相続人になります。相続税申告における基礎控除が、相続人1名につき600万円増えますので、養子縁組により法定相続人が増えますと基礎控除額が増え、相続税申告対象の財産が減少する事になります。これにより、相続税額が下がる事になります。その他に、養子縁組で相続人が増える事により、生命保険金であったり退職手当金の非課税額も増えるというメリットがあります。

しかし、養子縁組によるデメリットという場面も出てまいりますので注意が必要です。まず、孫が養子だった場合にその孫の相続税は通常の2割増しとなります。また、養子が増える事により実子の相続分が減る事になりますから、遺産分割協議の際に話し合いがこじれてしまう事も考えられます。話し合いがまとまらない事により相続税申告期限を過ぎてしまうと、特例の適用が受けられない事になりますので、養子縁組を検討する場合には親族間での話し合いを充分にする必要があります。また、養子縁組出来る人数は制限があるので注意して下さい。

養子縁組によるメリット、デメリットを事前に確認をしておく事で、いざという時のトラブル回避に繋がります。一宮相続遺言相談センターでは、小牧の方の相続税について実績をもとに、地域に密着したサポートをさせて頂きます。相続税の節税や生前対策から、相続税申告のお手伝いまで幅広く対応いたしますので、ご安心してご相談下さい。

一宮の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年07月14日

Q:父の財産が多いので相続税が心配です。(一宮)

先日、一宮に住んでいた父が亡くなりました。母は数年前に他界しているので、父の遺産は私たち2人の兄弟で相続することになります。まだ詳しくは調べていないのですが、今現在分かっている財産だけで預金が4,000万円あり、自宅不動産がおよそ5,000万円と思われます。相続税はかかってしまうのでしょうか? もしかかる場合、相続税申告手続きはどのように進めればよいのでしょうか?(一宮)

A:相続税がかかる可能性が高いです。申告手続きに精通した税理士を探しましょう

ご相談の内容の金額を拝見すると相続税はかかる可能性が高いです。相続税は下記の計算で出る金額が基礎控除額になります。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

今回のご相談の場合、法定相続人が2人なので

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

となり、相続税の基礎控除額は4,200万円となります。

 

ご相談のケースでは預金だけでも4,000万円あるので自宅不動産を考えると相続税がかかる可能性は高いですが、申告手続きを依頼する税理士によって納税額が変わる可能性があります。

なぜなら不動産の分の相続税額は税理士が不動産の評価に強いかどうかに左右されるからです。不動産の評価を適正に減額できれば納税額が下がります。ですので、相続税申告に精通した税理士を選ぶことがとても重要になってくるのです。他に税理士を選ぶ際に注目すべき点は、仕事のスピードでしょう。相続税申告には期限があります。お客様から資料を預かってから、迅速に財産確認と財産評価、相続税の資産ができる事務所がおすすめです。目安は申告期限の2か月前には資料を揃えてくれる事務所です。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告手続きでご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

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