2018年05月11日
Q:遺産分割協議がやり直しになった場合の相続税について(一宮)
一宮の父が亡くなり、相続の手続きを進めています。母と私と弟の3人が相続人ですが、弟が一度決まった遺産分割協議の内容に納得がいかないとの事で遺産分割をやり直す事になりそうです。相続税の申告も必要になるのですが、遺産分割協議をやり直した場合は、相続税の申告内容は変わってくるのでしょうか。(一宮)
A:遺産分割のやり直し後の財産移動は贈与・譲渡とみなされ税金が発生します。
遺産分割協議は、相続人全員の同意があればやり直しが出来ます。(協議による遺産分割のみ)遺産分割協議のやり直しは民法では認められていますが、税法の場合は状況が変わり、一度遺産分割協議が行われたものは既に相続が完了していると扱われます。そのため、遺産分割をやり直した場合の財産の移動は、贈与または譲渡とみなされ、贈与税や譲渡税が発生する事になるのです。
相続人同士が不仲であったり疎遠である場合は、このような状況に巻き込まれる事も考えられます。後々に余計な税金を払わなければならない為にも、遺産分割協議は相続人が皆納得いくかたちで進めましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税に関する無料相談を随時受付しております。一宮での相続税実績をもとに、安心して相続税申告を進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
2018年05月10日
Q:相続税の申告にあたり、土地の評価方法を知りたい。(岩倉)
岩倉の実家で暮らしていた父の相続にあたり、相続税申告が必要となりました。納税額を確認したいので、土地の評価方法について教えてほしい。(岩倉)
A:路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
土地の評価方法には2種類あります。市街化区域の土地については「路線価方式」を用い、市街化調整区域の土地については「倍率方式」を用いて評価をします。土地の評価をする際に、地目を宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地に分けて判断します。登記簿謄本に記載されている地目に関わらず、相続開始日での土地の状況で地目を判断し、地番ごとではなく利用状況に応じて一区画ごとに評価をします。
相続税における土地の評価は、税理士によっても内容が変わってまいります。その結果、納税額に大きな差が出る場合もありますので、相続税の申告については、相続税申告を得意とした税理士に相談する事をお勧めいたします。
土地の評価額がいくらになるかお知りになりたい方は、当一宮相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にお越しください。その場で宅地の概算金額の計算をお知らせする事も可能でございます。相続税申告は、相談実績多数の当センターへとお任せ下さい。
2018年04月11日
Q:年老いた母が払う相続税の額が心配です(一宮)
先日一宮に住む父が亡くなりました。残された財産は、母と一緒に暮らしていた自宅と現金が数百万円ほどです。母にはこれからも住み慣れた自宅で暮らしてほしいし、生活費や固定資産税の支払いのことも考え、私は相続を放棄して、財産は全て母にと考えています。その場合ですが、母は相続税を払わなくてはならないのでしょうか? 年金で細々と暮らしている母にとって負担にならないか心配です。(一宮)
A:配偶者は1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。
これからのお母様の生活を考えると心配になるお気持ち御察しいたします。相続税には配偶者控除の制度がありますので、ぜひご確認ください。これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。今回のケースですが、被相続人の相続財産はすべて確認済みでしょうか。それによってお母様が受けられる控除がわかります。また、相続手続きが終わった後に新たな財産、または債務が発覚する、といったことがないよう事前に相続財産をきちんと調査することはとても大切な作業です。
遺産相続には様々な制度や特例など専門的な話が多く出てきます。きちんと制度を理解することで手続きはスムーズかつ効率的に進める事ができます。少しでも疑問や質問があれば、一宮相続遺言センターまでご連絡ください。相続の知識と経験が豊富な税理士、行政書士、協力先の司法書士、弁護士がお話をお伺いしアドバイスさせていただきます。初回の無料相談をぜひご利用ください。
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