相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 54

稲沢の方より相続税における名義預金と相続財産についてのご相談

2018年09月04日

Q:父が私の為に貯めておいてくれた預貯金も相続財産?(稲沢)

先日、父が亡くなり遺産分割の為に家族が集まって話すことがありました。その時に兄からある銀行の口座にある私名義の預貯金も相続財産になるから出してほしいと言われました。それは父が生前に、私名義の預金通帳を作りお金を貯めておいてくれたものです。父は兄には留学資金や一人暮らしの為など何かとお金を出していたけれど、私には出していないから今後なにか必要になったとき自由にこのお金を使えるようにと通帳と印鑑を私に渡してくれました。母も父からこのお金は私にあげたと聞いていたそうですし、私ももう自分のお金だと考えて、卒業旅行の為に一部ですが使っています。私は残りのお金を父の相続財産として返さなくてはいけないのでしょうか?(稲沢)

A:お互いの合意を証明できれば相続財産にはなりません

被相続人がご家族の名義で行っている預金は、実質的にはご家族に名義を借りているだけで被相続人の財産で構成されているという場合、相続財産の一部と見なされます。

このようなご家族名義の預金を名義預金といいいます。

ですが、今回のご相談のケースでは、お父様からご相談者様のために貯めた預金をもらったということなので、相続財産に含まれない可能性があります。

そのためには適正に贈与を成立させることが必要です。あげるよ、もらったよというお互い合意を証明できるもの、贈与契約書や贈与税の申告書があればベストです。もらった人(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることも重要な判断ポイントです。名義よりも誰の管理・支配であるかが大切なのです。

これはお兄様の説得だけではなく、税務署による相続税の調査のためにも必要な証明です。ただしお兄様の主張によっては生前贈与として特別受益となる可能性はあります。しかしながら、お兄様にも同様の事が言えるので遺産分割協議が重要となるでしょう。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税に精通した税理士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

江南の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2018年08月08日

Q:母の相続財産が不動産ばかりで相続税を支払えません(江南)

先日、母が亡くなり、江南の自宅を相続することになりました。預貯金の相続財産はほとんどなく、私も貯金がないので、相続税の納付ができるか心配です。先祖代々受け継いできた土地なので私も相続したいと思っているのですが、相続税を納付できるだけの現金がない場合はどうなるのでしょうか?(江南)

A:相続税は要件を満たしていれば、延納や物納が可能です

相続税の納税は、相続人が相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に現金一括払いが基本です。

しかし、ご相談のケースのように相続財産の不動産の割合が大きい相続の場合には現金での一括払いが難しいということも起こります。

延納・物納は税務署による審査を受け、現金納付が困難であると判定された場合に認められます。延納とは、相続税を分割して支払うことで、可能な期間は原則5年、最高20年までです。ただし、延納には利子税がかかりますので注意が必要です。延納でも納税が困難である場合は、物納することができます。物納は税金を物で納めるという相続税においてのみ認められている特殊な制度です。物納された物は一般競争入札で売却されますが、現金での納税に比べて多くの手間がかかるので、物納が認められるのは納税者がどうしても現金納付や延納ができない場合に限られ、物納できる財産の種類も優先順位も決まっています。

【物納できる財産の優先順位

  • 不動産、国債、地方債、船舶、上場株式等
  • 非上場株式等
  • 動産

上記1~3を同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなければいけません。また、物納にも利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告手続きでご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

小牧の方より相続税についてのご相談

2018年08月08日

Q:養子縁組をすると相続税の対策になる?(小牧)

長年、小牧で暮らしております。所有している土地が多くあり、将来もしもの事があった場合に相続税の申告が必要になると思います。生前から出来る相続税の対策を色々と検討していますが、その中で養子縁組をすると節税になるという話を聞きました。養子縁組は本当に相続税対策になるのでしょうか?(小牧)

A:養子縁組をするメリットはいくつかあります。

法律により、養子も実子と同様に養親の子となりますので法定相続人になります。相続税申告における基礎控除が、相続人1名につき600万円増えますので、養子縁組により法定相続人が増えますと基礎控除額が増え、相続税申告対象の財産が減少する事になります。これにより、相続税額が下がる事になります。その他に、養子縁組で相続人が増える事により、生命保険金であったり退職手当金の非課税額も増えるというメリットがあります。

しかし、養子縁組によるデメリットという場面も出てまいりますので注意が必要です。まず、孫が養子だった場合にその孫の相続税は通常の2割増しとなります。また、養子が増える事により実子の相続分が減る事になりますから、遺産分割協議の際に話し合いがこじれてしまう事も考えられます。話し合いがまとまらない事により相続税申告期限を過ぎてしまうと、特例の適用が受けられない事になりますので、養子縁組を検討する場合には親族間での話し合いを充分にする必要があります。また、養子縁組出来る人数は制限があるので注意して下さい。

養子縁組によるメリット、デメリットを事前に確認をしておく事で、いざという時のトラブル回避に繋がります。一宮相続遺言相談センターでは、小牧の方の相続税について実績をもとに、地域に密着したサポートをさせて頂きます。相続税の節税や生前対策から、相続税申告のお手伝いまで幅広く対応いたしますので、ご安心してご相談下さい。

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