2017年11月28日
Q:相続人の中に未成年がいます。相続税の控除などはありますか?
先日一宮に住む父が交通事故で突然亡くなり、母と私達兄弟が財産を相続をすることになりました。私は一番上の兄となり、下に弟が2人おります。私と2番目の弟は既に実家を離れ一宮からは出ていたのですが、一番下の弟は16歳ですので、実家で暮らしていました。相続の際には相続税が発生すると思うのですが、弟が未成年ですので何か控除のようなものはありませんか。(一宮)
A:相続税には、未成年者の税額控除という制度が適応できます
突然お父様が亡くなられたとのことでお悔やみを申し上げます。
相続をした場合、基礎控除額を超える分においては相続税を納める必要があります。通常下記の条件を満たす人は未成年者の税額控除という制度を利用することができます。
・日本に住所がある
・相続時の年齢が20歳未満
・法定相続人
詳細にはもっと細かい条件がありますが、一般的には上記に当てはまる人であれば条件を満たしています。
控除額は、[控除を受ける未成年者が満20歳になる年までの年数]×10万円となります。
※相続時に1年に満たない期間がある場合は切り捨てて計算を行います。
ご相談者さまの弟さんは16歳ということなので、4年×10万円で40万円の控除となります。
注意点としては、控除を受ける未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けている場合、控除額が制限されることがあるという点です。詳細は専門家にご相談ください。
また、相続した金額よりも控除額が多くなってしまい、控除額が引ききれない場合は扶養義務者の相続税額から差し引きます。
突然の相続となり行わなければならない手続きも多く戸惑われることもあるかとおもいます。一宮で相続に関してお困りでしたら一宮相続遺言センターの無料相談をご利用ください。お客様に寄り添って丁寧にご案内いたします。
2017年11月28日
Q:相続税の基礎控除額と相続財産がほとんど同額の場合、申告が必要ですか?(一宮)
父が亡くなり、相続人は、私と妹のみになります。相続税の基礎控除額は相続人が2名になるので、4,200万円となります。相続財産は不動産、預貯金、株式を計算し、控除額とほとんど同額ですが、4,200万円はぎりぎり超えていません。この場合申告しなくてよいでしょうか。(一宮)
A:他に相続財産となる財産がないか、確認が必要です。
相続財産の全額が4,200万円を越えない額とのことですが、不動産や預貯金、株式以外にも相続税の対象となる相続財産があるケースもあります。貴金属や、書画、骨董や役所からの給付金なども相続税の対象になる場合もあります。また、相続開始3年以内に被相続人が相続人に財産の贈与があった場合には、相続財産に持ち戻して計算することとなります。 こういった財産が、ご自身で計算した相続財産以外にもある場合には、申告しなくてよいという判断はできません。相続税の対象となる相続財産があるにも関わらず相続税申告を行わなかった場合には、脱税という事態にもなりまねませんので、ご不安な場合には一度ご相談ください。一宮で相続税申告の相談でしたら、当センターにお任せください。
2017年10月31日
父の相続について、相続手続きのすすめかたが分かりません(一宮)
先月父が他界いたしましたが、急な事だったため遺言書などもなく、何から手をつけていいのかも分かりません。(一宮)
相続の手続きには期限があるものも。早めの手続きをお勧めします。
一般的な相続の手続きの流れは、下記のようになります。
・死亡届提出(亡くなってから7日以内に役所へ提出)
・相続人の確定・・・戸籍謄本等を収集して調査
・相続方法の決定・・・相続をするのか、放棄をするのか
(相続放棄は相続発生を確認した日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立て)
・遺産分割協議書の作成
・相続する遺産の名義変更・・・亡くなった方の名義を相続人名義へと変更
相続についての主な手続きはこちらにあげた内容になりますが、相続する財産が多い場合などは相続税の申告が必要になる可能性が出てまいります。相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日から10ヶ月以内となっています。
当相談センターは、相続の専門の会計事務所として、一宮エリアを中心として相続のお手伝いをさせて頂いております。一宮で相続についてのご相談をお持ちの方、ぜひ相続のお手続きから、相続税の申告まで、安心してお任せ頂ける当センターの無料相談へとお越しください。