相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 59

名古屋の方より税理士への相続税のご相談

2017年08月08日

Q:相続放棄をした場合は、基礎控除の額も下がるのでしょうか?(名古屋)

父の相続が発生し、相続人は母と私と弟の3人になります。父が亡くなるまで、母と弟で面倒を見てくれていたので、私は相続放棄をして財産は2人で分配してもらおうと考えています。私が相続放棄をした場合には、相続税の基礎控除額の相続人の数に私は入らないのでしょうか。そうなると、1人の控除額分が下がってしまうのでしょうか。(名古屋)

A:相続放棄をしても、基礎控除額は変わりません。

相続税の基礎控除は相続放棄をした場合でも変わりません。基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算をしますが、相続放棄をした場合でも、相続人の数で計算をします。したがって、お父様の相続の基礎控除額は、3,000万円+600万×3人=4,800万円となります。相続税の申告が必要になる場合には、お気軽に一宮相続遺言相談センターへお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。

一宮の方からの相続税申告のご相談

2017年07月14日

Q:相続税の申告は、各相続人が行うのでしょうか?(一宮)

父の相続があり、相続人は私たち子供4人です。相続手続きにあたり相続人全員が揃うこともなかなか難しいので、相続税の申告は各相続人がそれぞれ申告するのでも問題ないのでしょうか(一宮)

A:基本的には、一つの申告書にまとめて申告します。

相続税の申告は、相続人全員の申告内容を一つの申告書にまとめて申告するのが一般的です。場合によっては、各相続人がそれぞれで申告をするケースもありますが、この場合には、それぞれの申告書に食い違いが発生しないよう十分注意が必要です。万が一それぞれの申告書に食い違いが発生してしまうと、税務署の調査が入ってしまう事もあります。ですから、各々で申告をする場合でも、申告内容についてはきちんと確認しておく必要があります。あくまでも、一つの申告書にまとめて申告することができないような事由がある場合であり、基本的には一つの申告書に全員分をまとめて申告するようにします。各相続人で申告がしたいという場合には、一度ご相談ください。

一宮の方からの相続税のご相談

2017年07月13日

Q:相続税の申告の期限を過ぎてしまうとどうなりますか?(一宮市)

相続税の申告が必要になりそうですが、忙しいのでなかなか相続手続きが進みません。相続税の申告期限に間に合うか不安です。万が一相続税の申告期限が過ぎた後に申告をするとどうなりますか?(一宮市)

A:相続税の申告は期限内にしましょう。

相続税の申告期限は、相続が発生した事を知った日の翌日から10か月以内に申告及び納付をする必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、本来適用される控除が無効になってしまったり、加算税や延滞税が課せられます。間に合わせたいが、なかなか相続手続きが進まない、遺産分割がまとまらないという場合には、期限内に一旦申告をしておき、まとまった後に修正申告や更生の請求をするという形をとることができます。修正申告や更生の請求によって一旦納税した相続税が多い場合には返金され、逆に納税が足りていない場合にはその分を納税する流れとなります。相続税申告でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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