相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 61

一宮の方よりいただいた、相続税申告に関する相談事例

2017年09月25日

Q:相続税の申告期限は、いつから数えればよいでしょうか?(一宮)

相続税の申告期限は10ヶ月と聞きますが、いつから数えて10ヶ月となりますか?(一宮)

A:被相続人が死亡したことを知った日の、翌日から10ヶ月となります。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
例)平成29年3月15日に相続が発生(死亡)されたら、平成30年1月15日が申告期限となります。

この申告期限の日が、土日祝となる場合は、これらの日の翌日が申告期限となります。

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に得た財産の額より少ない額で申告した場合は、 加算税や延滞税などのペナルティーが発生する事がありますので、 申告期限内に正しい申告をしましょう。

また、相続税の納税期限も申告期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人が死亡したことを知った日)の翌日から10ヶ月以内です。

 

一宮の方で相続税の申告についてお困りごとがある場合は一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

名古屋の方より税理士へ相続税のご相談

2017年08月08日

Q:控除適用によって相続税がかからないのですが申告は必要ですか?(名古屋)

父の相続が発生し、財産の総額が相続税の基礎控除額を越えてしまいますが、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用できることが分かったので、結果的に相続税はかからないのですが、申告は必要なのでしょうか。(名古屋)

A:申告しないと、控除をうけることが出来ません。

相続税の各種控除は相続税の申告をすることにより適用される控除です。ですから、相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合には、必ず申告が必要です。申告をした上で配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されることとなります。
相続財産の総額が、基礎控除額を越えない場合には、相続税の申告は必要ありません。

相続税の申告についてお困りの方は、お気軽に一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

名古屋の方より税理士への相続税のご相談

2017年08月08日

Q:相続放棄をした場合は、基礎控除の額も下がるのでしょうか?(名古屋)

父の相続が発生し、相続人は母と私と弟の3人になります。父が亡くなるまで、母と弟で面倒を見てくれていたので、私は相続放棄をして財産は2人で分配してもらおうと考えています。私が相続放棄をした場合には、相続税の基礎控除額の相続人の数に私は入らないのでしょうか。そうなると、1人の控除額分が下がってしまうのでしょうか。(名古屋)

A:相続放棄をしても、基礎控除額は変わりません。

相続税の基礎控除は相続放棄をした場合でも変わりません。基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算をしますが、相続放棄をした場合でも、相続人の数で計算をします。したがって、お父様の相続の基礎控除額は、3,000万円+600万×3人=4,800万円となります。相続税の申告が必要になる場合には、お気軽に一宮相続遺言相談センターへお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。

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