2024年02月05日
Q:相続税に申告期限があることを知らず、期限に間に合わない可能性が出てきました。税理士の先生、どうにかなりませんでしょうか。(一宮)
私は一宮で生まれてから一度も一宮を出て生活をしたことはありません。年齢は53歳です。82で亡くなった父とは以前は一緒に住んでいましたが、病気になってからの父は施設に住み、介助を受けて生活をしていました。父の遺産は相続人となった、母と私と妹の3人で分けることになっています。父の遺産は、自宅と預貯金が数百万程度と母から聞いていたので、面倒くさいということもあって遺産分割をしないでいたらいつの間にか父の死から半年が過ぎていました。母はまとまった額の生命保険金を受け取っていたこともあり、相続税の申告が必要なのではないかと焦っています。生命保険金の受け取りは控除があると聞きましたが、相続税申告の対象でもあるとも聞きました。そもそもまだ遺産分割の話し合いも進んでいないため途方に暮れています。相続税申告が延長できるなら助かります。切羽詰まっており、乱筆乱文をお許しください。(一宮)
A:相続税申告の期限延長はできないものとお考えいただき、法定相続分で受け取ったと仮定して申告しましょう。
相続税の申告納税には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確な期限が定められています。期限の延長制度がないわけではありませんが、基本的にはできないものとお考え下さい。なぜなら、期限延長が認められるのは特殊なケースに限られるからです。例えば、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などといった事由が挙げられます。したがって、うっかり忘れていた、遺産分割が整わないというような個人的な理由では認められないため、残念ながらご相談者様のおっしゃっていたような事由では、期限の延長は認められないでしょう。
では、どうしても間に合わないといった場合はどうしたらよいのでしょうか。例えば、遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割の状態で、法定相続分で受け取ったと仮定して相続税を計算します。そして、申告期限内に算出された納税額を申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、遺産分割がまとまったのち、不足分を納めるための修正申告や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行うことができます。いずれにせよ、相続税の専門家に早急にご相談されることを強くお勧めします。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年01月09日
Q:税理士の先生、相続税の計算時の不動産の評価方法を教えて下さい。(一宮)
一宮で母と住んでいた父が亡くなり、悲しむ余裕のないまま葬式などの手配に追われ、今はやっと落ち着きました。相続人の調査と、財産調査を行った結果、相続人は母と私の2人でした。父の相続財産は、一宮にある実家と、預貯金が3000万円程度です。相続税申告が必要かどうかは実家の評価額次第ではないかと思いますので、どのようにして実家を評価するのかその方法について教えて頂きたいです。できれば自分で申告納税までを済ませたいと思っています。(一宮)
A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価します。
ご相談者様もご存知のように相続税申告の際、ご自宅等の不動産は現金のようにそのままでは金額を出せませんので、先に評価をしなければなりません。その評価方法は、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。
まず、建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認します。固定資産税納税通知書において「価格」と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。くれぐれも課税標準額とは異なりますのでお気をつけください。
次に土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている土地の時価「路線価」を用いて評価します。路線価から算出された評価額から、対象地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることで納税額も下げる事ができます。なお、すべての地域に路線価が定められているわけではなく、路線価のない地域では倍率方式で計算します。倍率方式のある地域では地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
正しい評価を行わないと大切な資産を無駄に減らすことになり兼ねません。また相続税の申告納税には期限が設けられています。期限内に納税までを済ませないとペナルティが課される場合もありますので、期限内に適切な評価を行うためには、専門的な知識を兼ね備えた相続税申告の専門家に依頼されることをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2024年01月09日
Q:死亡保険金は、相続税の計算時にどうしたらいいか税理士に伺います。(一宮)
一宮の父が亡くなって、現在は相続人である70代の母と二人で相続手続きを進めています。相続税の支払いに関しては、特に必要無いと思って手をつけないでいました。ところが先日、母が死亡保険金を受け取ったと話していたので、もしも受け取った死亡保険金が相続税の対象であるならば相続税の納税義務が生じる気もします。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、父の遺産は父名義の自宅と、現金が1000万円程度のようです。相続税の計算時に死亡保険金の扱いはどうなるのか、相続税の課税対象になるのか教えてください。(一宮)
A:死亡保険金は、相続税の課税対象か契約書を確認します。
死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産とされ、相続財産には含まないので遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となることもありますので、一度、専門家の税理士にご相談ください。
また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、ご相談者様は先に契約書の確認をしなければいけません。
・契約者と被保険者が同一人物、かつ受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なるが、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なるうえに第三者が受取人…贈与税
ご自身の契約書の内容と照らし合わせた結果、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。しかしながら、相続税の計算時、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算式> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のご相談者様であてはめてみますと、お母様とご相談者様が法定相続人なので、500×2=1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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