2023年12月04日
Q:父の部屋で見つかった大量の紙幣は、相続税の課税対象かどうか税理士の方にお伺いします。(一宮)
初めて相談する一宮の会社員です。私の両親は一宮の実家にずっと住んでいますが、先日父が病気で亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、現在は母と私と妹で手分けして実家の遺品整理をしていますが、遺言書がないか探していたところ父の書斎から大量の紙幣が出てきました。父のものかは定かではありませんが、ざっと数えてみた感じでは数百万円はあるかと思います。父の遺産は自宅と不動産があり、相続税の申告が必要になるか微妙な感じです。現段階では遺産の全てについて調査したわけではないので、まだ相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、もしこの大量の紙幣が申告対象であるなら相続税の申告をしなければならないような気がします。(一宮)
A:被相続人の自宅保管の現金は相続税の課税対象ですが、明確な金額を証明する必要はありません。
保管場所がどこであろうと、亡くなった方(非相続人)の財産はすべて相続税の課税対象です(一部例外を除く)。ご相談者様は引き続き遺言書と他の財産を探してみてください。今後も現金が出てくるようでしたらそれらをひとまとめにしてざっと集計しておきましょう。今後、相続人で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うため、被相続人の全遺産について明確にし、財産目録を作成して一目で被相続人の財産がわかるようにしておきます。
そもそも相続税申告は、相続人がご自身で遺産を集計して、相続税額を計算し申告納税しなければなりません。ご自宅などで見つかった現金については、銀行のようにはっきりとした金額を証明することはできないため、相続人が見つけた現金のみについて集計し、相続財産とすれば大丈夫です。ただし、どうせわからないだろうと申告せずにいると、税務署から指摘されることがあるため必ず申告するようにしてください。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不穏な動きがあった際には調査を行い、また死亡前後の現金の引き出しについても調査され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
一宮相続遺言相談センターは、相続税の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年12月04日
Q:相続税のことがよくわからないので税理士の先生にお尋ねします(一宮)
はじめまして、私は一宮在住の40代会社員です。私の父親はここ数年、病気から一宮の病院で入退院を繰り返しています。もう70代後半になるのでそろそろ覚悟した方がいいのかもしれないと、最近は葬儀、相続、相続税について調べています。
今すぐに相続税の申告をしなければならないというわけではありませんが、今後のために相続税についての知識を入れておきたいと思い問い合わせました。税金は通知された額面通りに支払えばいいのかと思っていましたが、相続税はどうやら他の税金とは異なり、とても難しい税金のようなので、もしも納税義務が生じたらと思うと不安です。(一宮)
A:相続税についてご説明いたします。
相続税とは、相続や遺贈により財産を取得した者に支払い義務が生じる税金です。納税額は納税者ご自身で算出し、相続税申告の期限である「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税申告の書類を揃えて被相続人の最後の住所地を管轄する税務署において申告および納税までを済ませなければなりません。なお、相続税には「基礎控除額」が設定されており、亡くなった方(被相続人)より引き継いだ財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた遺産総額が基礎控除額を超えた部分が課税対象となります。相続が発生したらまずは相続税申告の有無について確認しましょう。
基礎控除額は下記の算式を用いて計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
したがって相続税は、必ずしも相続や遺贈などにより財産を取得した全ての人が納めなければいけないというわけではありませんが、不動産などといった、相続財産の価値が高い財産を引き継ぐ場合には相続税申告の義務が生じる可能性が高くなります。
相続税の申告に際しては、申告内容が間違っていたり申告漏れをしたりすると、延滞税や過少申告加算税などといったペナルティが課せられる恐れがあるため、相続税の専門家に全てを任せるのもひとつの手ではないでしょうか。大切な財産を無駄に減らすことのないよう、専門家に控除などを駆使してもらうことで、期限内に正しい納税額で申告納税までを済ませることが可能となります。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年11月02日
Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金を相続税の計算に含めるべきかどうか分かりません。(一宮)
先日、一宮の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。一宮の葬儀場で葬儀を終え一段落ついたので、これから相続について考えようというところです。
一宮の実家を片付けながら財産について調べたところ、預金1,000万ほどと一宮の実家が相続財産になるようです。相続人は母と私と弟の3人なのですが、母は死亡保険金として2,000万円受け取っており、この死亡保険金の扱いがよく分からず困っています。死亡保険金を含めると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、死亡保険金は相続税申告の対象になりますか?(一宮)
A:相続税の課税対象か否かは契約内容で判断します。
まず、死亡保険金は民法上「受取人固有の財産」として見なされますので、相続財産に含まれることはありません。それゆえ、遺産分割協議の対象になることはないのですが、税法の観点からは扱いが少し異なります。税法上では受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」と見なされます。この点が、相続税に不慣れな方にとってややこしく感じる点かと存じます。
死亡保険金にかかる税金は契約内容によって異なります。契約者や被保険者が誰で、死亡保険金の受取人が誰になっているかで判断しますので、まずは契約書を確認してみましょう。
- 契約者と被保険者が同一、受取人は相続人 → 相続税
- 契約者と被保険人が異なる、受取人は契約者 → 所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なる、受取人は第三者 → 贈与税
契約書を確認した結果、死亡保険の保険料の全額(または一部)を被相続人(亡くなった方)が支払っていたと分かった場合は相続税の課税対象ということになります。ただし、受け取った死亡保険金の額がすべて課税対象となるわけではありません。死亡保険金には「非課税限度額」というものが設定されており、以下の計算式で算出される金額までは課税対象外で、超えてしまった部分のみが相続税の課税対象となります。
- 法定相続人の数 × 500万円 = 死亡保険金の非課税限度額
今回の一宮のご相談者様を例にすると、法定相続人は3人ですので、3人×500万円=1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、差額の500万円が課税対象ということです。
補足ですが、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税の適用はありませんのでご注意ください。
税法上の死亡保険金の扱いはやや複雑ですので、ご自身での判断が難しい場合は専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは一宮エリアを中心に相続税についてご相談を多数いただいており、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。相続税のプロとして、一宮相続遺言相談センターの税理士が一宮の皆様の相続税申告が無事終えるよう尽力いたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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