相談事例

相続手続き | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

一宮の方より相続税についてのご相談です

2018年03月20日

相続財産と一緒に借金も相続したときの相続税はどうなりますか?(一宮)

一宮に住む父が亡くなり、相続のために母に相続する財産をきいていたところ、どうやら借金もあるようです。借金のようなマイナスの遺産があってもプラスの財産の分の相続税は払わなければならないのでしょうか? それともなにか控除があるのでしょうか?(一宮)

相続税は借金の分は差し引いて算出します(債務控除)

通常、相続財産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となりますが、相続財産に借金がある場合は相続財産から借金であるマイナスの財産を差し引いた額が基礎控除額を超えた場合、課税対象になります。

通常は、

相続財産 > 基礎控除額

の場合に課税対象となりますが

借金がある場合は、

相続財産 ― 借金 > 基礎控除額

となります。これを債務控除といいます。ただし、債務控除が認められないマイナスの財産もありますので、きちんと財産調査をし、債務控除が適応されるのかを確認する必要があります。個人でのご判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめいたします。

当相談センターでは、相続税に精通した税理士が親身にご案内をさせて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

葬儀費用を相続財産から出すことができますか(一宮)

2017年12月26日

Q:20年くらい音信不通だった弟の葬儀費用を、弟の預金から出したい(一宮)

20年くらい音信不通だった弟が亡くなったという連絡が一宮の行政の方からありました。弟は独り身だったことから兄の私と、私の妻が部屋の片づけや小さな葬儀や納骨などすることになりました。そうした費用がけっこうな負担になるので、弟の預金などから払えれば助かります。弟の相続人は私一人なので、問題ないでしょうか(一宮)

A:まずは相続手続きを進めましょう。

葬儀費用を相続遺産から出すということは可能です。ですが、その前に本当に相続人がご自分ひとりかどうか、弟さんの財産の総額はどれだけあるか調べる必要があります。

20年の間音信不通ということは、その間に弟さんにお子さんが生まれていても不思議はありませんし、どなたかと婚姻関係があるかもしれません。相続財産は相続人全員の合意なしには葬儀費用に充てることもできません。また、もし弟さんに借金などの負債があった場合、葬儀費用を弟さんの預金から払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあります。こうした理由から、まずはひとつひとつ手順を踏んで相続手続きを進められることをお勧めいたします。

相続や相続税に関しまして、当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

 

一宮にお住まいの方から相続についてのご相談

2017年10月31日

父の相続について、相続手続きのすすめかたが分かりません(一宮)

先月父が他界いたしましたが、急な事だったため遺言書などもなく、何から手をつけていいのかも分かりません。(一宮)

相続の手続きには期限があるものも。早めの手続きをお勧めします。

一般的な相続の手続きの流れは、下記のようになります。

・死亡届提出(亡くなってから7日以内に役所へ提出)

・相続人の確定・・・戸籍謄本等を収集して調査

・相続方法の決定・・・相続をするのか、放棄をするのか

(相続放棄は相続発生を確認した日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立て)

・遺産分割協議書の作成

・相続する遺産の名義変更・・・亡くなった方の名義を相続人名義へと変更

相続についての主な手続きはこちらにあげた内容になりますが、相続する財産が多い場合などは相続税の申告が必要になる可能性が出てまいります。相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日から10ヶ月以内となっています。

当相談センターは、相続の専門の会計事務所として、一宮エリアを中心として相続のお手伝いをさせて頂いております。一宮で相続についてのご相談をお持ちの方、ぜひ相続のお手続きから、相続税の申告まで、安心してお任せ頂ける当センターの無料相談へとお越しください。

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