相談事例

相続財産の評価 | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年03月02日

Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)

私は60代女性です。かねてより父が体調を崩していたので一宮の実家に戻ってきましたが、結局父は亡くなってしまいました。悲しみに暮れる中でなんとか葬儀を執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると相続税を支払う必要がありそうなのですが、それだけの現金に余裕はなく、どうしようかと考えているところです。できることなら長年暮らしてきた一宮の実家は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいので、詳しく教えて頂けませんか?(一宮)

A:「小規模宅地等の特例」により、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。
ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
① 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
② 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする専門家に相談することをおすすめします。

相続税申告の実績が豊富な一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告もしっかりとサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からご利用ください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年02月02日

Q:相続財産に不動産がありますが、相続税の対象になるのでしょうか。税理士の先生に評価方法も合わせて伺いたいです。(一宮)

数週間前に、一宮の実家で暮らしていた母が亡くなりました。相続の手続きを進めるにあたり、財産調査をしたところ、一宮にある実家と3,000万円ほどの預貯金が相続財産になるかと思います。父は数年前に亡くなり、兄弟もいませんので、相続人は娘の私だけになります。相続税について、自分で調べてみたところ、実家の評価額によって相続税申告が必要になるのではないかと心配になっています。実家の評価額がいくらになるのか、評価方法について税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税に関しての不動産の評価は、固定資産税評価額と路線価で評価額が決まります。

被相続人の相続財産に不動産がある場合は、相続税申告が必要かどうかを判断するために不動産の評価をしましょう。不動産の評価は、法律に則った方法により土地と建物を別々に評価します。

土地の評価は、路線価という国税庁により定められている土地の時価により評価します。地域によっては、路線価が定められていない土地もあります。そのような場合には、倍率方式という地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする方法で評価額を算出します。

また、国税庁のホームページで路線価を確認することはできますが、単純に計算をした評価額がそのまま用いられるわけではなく、土地の形状・面積・周辺環境等を鑑みて算出することができます。したがって、土地の評価と共に、納税額を下げることも可能です。

建物の評価については、固定資産税評価額が評価額となり、固定資産納税通知書で実際の評価額が確認ができます。固定資産納税通知書は、各市町村によって形式が違いますが、価格と表記されているところが固定資産税評価額になり、課税標準額とは異なりますので、注意が必要です。

不動産の評価額の計算には、専門的な知識が必要となります。相続税申告には期限も定められていますので、少しでも不明点があれば専門家である税理士に相談することをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮にお住いの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。相続税に強い税理士が対応いたしますので安心してご相談ください。一宮または一宮周辺在住の皆様の相続税についてのご相談を初回無料から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

稲沢の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:税理士の先生に、実家を相続する際の相続税申告に関して、評価方法についてお伺いしたく思います。(稲沢)

私は40代男性で、現在は稲沢市外に住んでおります。稲沢にある実家には両親が住んでいましたが、先日父が持病のため亡くなりました。相続人にあたるのは、母と一人息子である私の2人になることが判明していて、私が相続税申告の準備を進めています。

父の所有している財産は、稲沢の実家の土地建物と、預貯金などが数千万円ほどです。実家の価値がどのくらいになるのかはわかりませんが、評価額次第では、相続税申告が必要になってくるラインかもしれません。

そこで、相続税申告の手続きを進めるにあたって、不動産の評価方法がどのようなものであるかについて、税理士の先生にご質問させていただきたく思います。(稲沢)

A:相続税において、土地の評価は路線価または倍率方式で算定したものが、建物の評価は固定資産税評価額が、その評価額となります。

相続税を計算するにあたっては、相続財産の価額を判明させたうえで行わなくてはなりません。
相続や贈与によって取得したご自宅等の不動産は、時価で価値が変動するため、相続開始時点での時価で評価し、算定する必要があります。
こちらでは、一般的な評価方法をご紹介いたします。土地と建物とで評価方法が異なっていますので、それぞれ確認しましょう。

【土地の評価】
土地については、路線価方式を用いて評価します。路線価とは、道路に面している宅地の1平米あたりの価値のことです。路線価は国税庁から毎年7月に公表されていて、国税庁のホームページから確認することができます。
なお、路線価が定められていない郊外などに関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に、その地域によって異なった一定の倍率を乗じて計算をする方法です。

【建物の評価】
建物については、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されています。

なお、今回はご両親のお住まいであったご実家を相続されるということですので、「小規模宅地の特例」を利用することで相続税を節税できる可能性があります。ご自身で相続税申告の手続きを進めるのは難しい、相続税の計算方法がよくわからないという方は、一度相続税に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。                            

一宮相続税申告相談センターでは、経験豊富な税理士が稲沢の皆様の相続税申告に関して数多くお手伝いさせていただいております。
稲沢周辺にお住まいで、相続税についてのお悩みがございましたら、まずは初回の無料相談からお話をお聞かせください。最善の相続税申告が実現できるよう、スタッフ一同真摯にサポートさせていただきます。
稲沢の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心より申し上げております。

 

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