相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 39

江南の方より相続税についてのご相談

2020年06月10日

Q:相続税の納付を相続した不動産で行うことは可能でしょうか?(江南)

先月、江南で一人暮らしをしていた父が他界しました。母も数年ほど前に亡くなっており、兄弟姉妹もおりませんので、相続人は私のみになります。父は、自営業を営んでいたこともあり、不動産を複数所有していました。相続税の申告をしなければならないと思いますが、私の預貯金や父の遺産の預貯金では、相続税を納付するのは正直難しいです。つきましては、父からの相続財産である不動産から相続税を納付したいと考えています。実際、そのようにして相続税を納める事はできるのでしょうか。(江南)

 

A:一定の条件を満たしていれば、金銭以外の相続財産での相続税の納付も可能です。

原則として、相続税は金銭で一括納付しなければなりません。しかしながら、金銭での一括納付が難しい場合においては、相続税の「延納」ができます。延納には下記の条件を満たしていなければいけません。

  • 相続税額が10万円を超える場合
  • 金銭での納付が困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
  • 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
  • 延納申請期限までに必要書類を税務署に提出すること

 

また、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。なお、延納税額が100万円以下かつ延納機関が3年以下の場合は不要です。延納の期間中には利子税の納付も必要ですが、延納により金銭で相続税を納付できないか検討をなさってください。

延納をしても金銭での納付が困難な理由がある場合、納付を困難とする金額を限度とし、一定の相続財産による物納が認められます。ご相談者様の場合、相続財産である不動産での物納をされることをお望みとのことですが、物納の要件を満たし、下記のような物納に不適格な不動産でなければ、不動産による物納も可能です。このような法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかは、専門家による判断が必要であると考えられます。

 

【物納に不適格とされる不動産の一例】

  • 権利の帰属について争いのある不動産
  • 担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産
  • 隣接する不動産の所有者、その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

 

一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。江南にお住いの皆さまの様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。江南にお住いの皆さま、相続税関係で何かお困りごとや気になることがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年06月10日

Q:母は障害者手帳を持っております。相続税の控除の対象になりませんか?(岩倉)

先日、岩倉で暮らしていた父が亡くなりました。相続人は、母と私の2人になると思います。母は、5年ほど前に病気を患い、岩倉の病院で入院しております。その際に、障害者手帳の交付を受けました。父の相続財産を調べたところ、不動産をいくつか所有しており、相続税がかかりそうです。少しでも負担が少なくなればと思い、相続税について自分でも調べてみましたが、相続税には控除制度があることが分かりました。障害者手帳を持っている場合は、相続税の控除対象になるのか教えていただきたいです。(岩倉)

 

A:相続税の控除には、障害者手帳を受けている方が適用できる制度があります。

相続税の控除には、「障害者控除」という制度があります。障害者控除とは、相続税の額から一定の金額を控除する制度です。しかし、既に障害者控除を今回以外の相続で受けたことがある場合には、控除額が制限されることもありますので、あらかじめご確認ください。

障害者控除の額は、一般障害者と特別障害者で変わってきます。一般障害者はどのような方が該当して、特別障害者はどのような方が該当するのか、それぞれ法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのか必ず確認しましょう。具体的な障害者控除の額は下記に記載いたしました。

  • 一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円
  • 特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円

※1年未満となる期間は1年として計算します。

 

また、この相続税の障害者控除を適用したことにより納付すべき税額が0になった際には、相続税の申告義務はありません。相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。具体的な金額などは、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。(小牧)

小牧在住の主婦です。半年以上前に、小牧の実家に住んでいた父が小牧市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と妹の2人です。相続人の確定を行い、相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、小牧市内にある複数の不動産と金融資産があるため、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していませんので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹は結婚をしてから海外に住んでいるため、連絡を取り合うのもやっとで、遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがありますが、相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(小牧)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をします。

相続税申告・納税には期限があります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。この場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。ただし、この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

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