2020年02月06日
Q:相続税を相続した不動産で納付することは可能ですか?(一宮)
私は一宮に住んでいる50代の独身女性です。相続税についてご相談させていただきます。先日一宮の実家で同居していた父が亡くなりました。母は私が子供のころに亡くなっていますので、相続人は私一人です。葬儀を終え、先日遺品整理も済ませました。財産調査をして分かったのですが、父の財産に預貯金はほとんどなく、一宮にいくつかある不動産を相続することになります。当然相続税の申告が必要になるかと思いますが、私自身の預貯金は少なく、現金で相続税を納付することは難しい状況です。遺産は不動産になりますが、この不動産で相続税を納付できますか?(一宮)
A:いくつかの条件はありますが、金銭以外の相続財産で相続税の納付は出来ます。
相続税の納付は原則、金銭による一括納付になります。しかしながら、今回のご相談者様のように不動産しか相続財産がない等の理由で金銭による一括納付が難しい方も少なくありません。このように、金銭での一括納付が難しい場合、「相続税の延納」という制度があります。
この制度を適用するには条件があり、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能になります。ご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。また、「延納」期間中は利子税の納付も必要になりますのでご注意ください。
延納を検討しても金銭での納付が困難な事由があるような場合、一定の条件下で、相続財産による物納が認められます(納付が困難である金額を限度とする)。 物納には不適格とされる財産があります。ご相談者様の相続した不動産が下記に当てはまらず、また要件を満たしていれば、不動産による物納も可能になります。
【物納には不適格とされる不動産例】
- 担保権が設定されている不動産、その他これに準ずる事情がある不動産
- 権利の帰属について等、争いのある不動産
- 隣接する不動産の所有者や他者との争訟によらなければ通常の使用不可能と見込まれる不動産
- 社会通念上、他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等
上記のような、法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかの判断はとても難しく、専門家に頼るのが賢明かと思われます。
一宮近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が一宮にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。
2020年01月16日
Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)
一宮の生家で両親と暮らしている50代の女性です。両親とは一時期離れて暮らしていましたが、父親の体調が悪くなってから私も同居するようになり、先日父は亡くなりました。葬儀は家族の思い出の詰まった自宅で執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると今後相続税の支払いは避けられないかと思いますが、相続税を支払うだけの現金に余裕はなく、ギリギリ支払えるかどうかといったところです。長年暮らしてきた一宮の自宅は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいと思っていますので、そのことについて詳しく教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。(一宮)
A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。
「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。
しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。
小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。
相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、お気軽にお電話ください。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
2020年01月14日
Q:相続人によって相続税の申告期限は異なりますか?(小牧)
5か月前に小牧に住む母が亡くなりました。急でしたので、結婚を機に海外で生活している姉とは連絡が取れず、葬儀の準備は私1人で執り行いました。葬儀で忙しかったこともあり、姉に報告するのは母が亡くなった2週間後になってしまいました。母は、小牧で会社を一代で立ち上げ経営しており、不動産や有価証券含め3億円近い遺産がありました。現在は私がその会社を継いでいるため、相続手続きについては姉より任されています。この額の遺産があるとなると相続税申告は必要だと考えております。しかし、姉は妊娠しており出産時期も近いため、しばらくは日本に帰ってくることが難しい状況です。姉が日本に帰ってくる時期に合わせて相続税申告をしたいため、正確な申告期限を教えていただきたいです。そもそも、私と姉とでは申告期限は異なりますか?(小牧)
A:相続人によって、相続税の申告期限は異なる場合があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うように定められており、この死亡したことを知った日というのが重要なポイントです。一般的には、相続人が訃報を受けるタイミングは亡くなった直後か、葬儀の連絡で知ることが多いため、相続人の間で申告期限が異なることは少ないです。亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日ですから、必ずしも相続人みんなが相続税の申告期限が同じになるとは限りません。例えば、被相続人であるお母様が1月1日に他界されたとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、2週間後に知ったお姉様は同年の11月15日が相続税の申告期限になるということです。また、その日が土日祝日にあたるときは、期限はその翌日となります。
相続税の申告期限は1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となりますので、期限には注意しましょう。なお、納税も相続税申告とともに済まさなければなりません。前もって準備を進めていきましょう。
相続税申告の場合は、税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるため相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談も実施しておりますので、小牧にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
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