一宮の方からの相続税のご相談
2017年07月13日
Q:相続税の申告の期限を過ぎてしまうとどうなりますか?(一宮市)
相続税の申告が必要になりそうですが、忙しいのでなかなか相続手続きが進みません。相続税の申告期限に間に合うか不安です。万が一相続税の申告期限が過ぎた後に申告をするとどうなりますか?(一宮市)
A:相続税の申告は期限内にしましょう。
相続税の申告期限は、相続が発生した事を知った日の翌日から10か月以内に申告及び納付をする必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、本来適用される控除が無効になってしまったり、加算税や延滞税が課せられます。間に合わせたいが、なかなか相続手続きが進まない、遺産分割がまとまらないという場合には、期限内に一旦申告をしておき、まとまった後に修正申告や更生の請求をするという形をとることができます。修正申告や更生の請求によって一旦納税した相続税が多い場合には返金され、逆に納税が足りていない場合にはその分を納税する流れとなります。相続税申告でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。