一宮の方より相続税についてのご相談
2021年03月03日
Q:父が亡くなり、書斎を片付けていたら多額の現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いはどうしたら良いか税理士の先生にお伺いします。(一宮)
一宮で相続税に特化した税理士事務所との事でご相談させて頂きます。私は一宮生まれですが、今は他県で暮らしている会社員です。先日、一宮郊外の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。一宮に住んでいる妹と一緒に実家に行って遺品整理をしたところ、いわゆる“たんす預金”が見つかりました。金額的には数百万円あるかと思います。相続税の手続きにおいて、このたんす預金の扱いが分かりませんので税理士の先生のアドバイスを頂けたらと思います。もしかしたらまだ他にも現金が見つかるかもしれません。実家も父の遺産になるかと思いますので、たんす預金も相続税申告の対象となるようでしたら、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)
A:被相続人が手元に置いていた現金も相続税の課税対象となりますので、まずは税理士に相談されることをお勧めします。
銀行に預金してあるなしに関わらず、被相続人が所有していた財産(現金、不動産、株など)は全て相続税の課税対象です。よってお父様が自宅で保管していた現金も相続税の課税対象となりますので、改めて遺品整理を行って他に相続税の課税対象となる財産が残されていないか確認してみてください。全ての財産の総額を集計し、相続税の申告をする必要があります。相続税の課税対象かどうかの判断は税理士に任せるとご安心かと思います。
相続税の申告は申告納税制度といって、相続人が相続税を計算し申告しなければなりませんが、相続税に特化した税理士に依頼することも可能です。また、申告対象となる資産全てについての内容証明が必要となるわけではありません。自宅などに保管していた現金については、銀行に預けている預貯金のように金額の証明書がないので正確な金額を証明する必要はありませんが、なるべく正確に、相続人が確認できただけの現金を集計して相続財産として申告しましょう。
税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った際には金融機関の口座などを調査され過去の所得水準と比較されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認され、疑わしい場合は事情説明を求められます。相続税の課税対象である財産を申告せずに家で保管することは絶対にやめましょう。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、慣れない方には難しい分野ですので相続税専門の税理士へご相談される事をお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告のサポートを行っております。一宮の地域事情に詳しい税理士が一宮の皆様の相続税に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、どうぞお気軽にお問合せください。一宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。