一宮の方より相続税についてご相談
2021年06月04日
Q:税理士の先生に相談です。相続税の対象になる実家の評価方法を教えて頂きたいです。(一宮)
現在一宮に住んでいる50代主婦です。先日、一宮市内の病院で父が亡くなりました。相続人は、おそらく母と子である私の2人だと思います。
父の相続財産として一宮にある実家といくらかの預貯金がある程度でした。実家の評価額によっては、相続税申告を行う必要があるということはわかるのですが、評価方法がわかりません。
そこで税理士の先生に相談です。実家の評価方法について教えて頂きたいです。(一宮)
A:建物の評価の場合は固定資産税評価額、土地の場合は路線価で評価したものが評価額となります。
この度は、一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
相続税申告を行う際には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価することができません。そのため法律で規定されている方法で評価していきます。評価をする際、自宅は土地と建物に分けます。
建物の評価を行う場合、固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知書届くと思うのですが、そちらで固定資産評価額を確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式は違いますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。また、注意する点として固定資産税評価額は課税標準額とは異なります。
続いて、土地の評価を行う場合、国税庁によって規定されている路線価を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価を指します。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、そこから確認してすることができます。この路線価によって計算された評価額からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることができます。路線価が定められていない地域では倍率方式という方法で計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価、倍率方式どちらも評価を適切に算出するには多くの専門的な知識が必要となります。そのため、相続税申告が必要な場合は税理士等の専門家へご依頼することをお勧めします。
一宮相続相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆さまの相続税申告を数多くお手伝いさせていただきます。一宮近隣にお住まいの皆さま、相続税についてご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
一宮相続遺言相談センターは、一宮の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。