相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:配偶者が相続すると相続税の納税額は違うのでしょうか?(一宮)

2カ月前に私の妻が亡くなりました。私たちは一宮で20年近く生活を共にしてきたのですが、ともに再婚同士だったこともあり、夫婦間には子供がおりません。妻には前の夫との間に同じく一宮で暮らす娘がいます。妻の遺産の大部分は前の夫の相続により引き継いだものなので、妻の意思により遺産のほとんどを娘に譲ることにしました。しかしながらその娘が、私自身の今後の生活もあるし、配偶者の私が相続しないと多く相続税がかかるので、一度私が相続し、将来的に残った分を譲ってほしいと言ってきました。私には相続人がいませんので、将来的に妻の娘に遺産を渡すことに対して問題はありません。妻の遺産総額より相続税がかかることはわかっています。妻の娘が言うように配偶者が相続すると何かメリットがあるのでしょうか?(一宮)

A:相続税には配偶者の税額軽減があります。

お嬢様がおっしゃるとおり、同じ相続人であっても、配偶者には税額の軽減を受けることができるという規定があります。配偶者の場合、配偶者が取得する正味の遺産総額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。なおこの制度を利用した結果納税額が0円となったとしても、適用するためには相続税申告が必要となるため注意しましょう。

たしかに配偶者の方が相続財産を取得したほうが、今回の相続においては全体で支払う相続税額は少なくなる可能性が高いと言えます。しかしながら、お嬢様とご相談者様が養子縁組を行っていない限り、お嬢様はご相談者様の相続人にはなれません。そのため奥様の遺産を将来的にお嬢様に引き継ぐつもりならば、遺言書を用意したほうがよいでしょう。ただしこの場合、お嬢様がご相談者様より取得した相続財産より算出される相続税は2割加算されるというルールがあります。よって今回の相続でご相談者様が遺産のほとんどを引き継ぐことが、必ずしも相続税対策として得策になるとは限らないのです。ご相談者様の生活が困らないようにというお嬢様のお気持ちもありますので、どのように遺産分割を行うことが良いのか、よろしければ税理士にご相談ください。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士による無料相談を開催しています。税理士にも得意分野がありますので、相続税の相談は必ず専門としている事務所を選ぶことをおすすめします。一宮近辺にお越しの際には当センターにお立ち寄りください。

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