葬儀費用を相続財産から出すことができますか(一宮)
2017年12月26日
Q:20年くらい音信不通だった弟の葬儀費用を、弟の預金から出したい(一宮)
20年くらい音信不通だった弟が亡くなったという連絡が一宮の行政の方からありました。弟は独り身だったことから兄の私と、私の妻が部屋の片づけや小さな葬儀や納骨などすることになりました。そうした費用がけっこうな負担になるので、弟の預金などから払えれば助かります。弟の相続人は私一人なので、問題ないでしょうか(一宮)
A:まずは相続手続きを進めましょう。
葬儀費用を相続遺産から出すということは可能です。ですが、その前に本当に相続人がご自分ひとりかどうか、弟さんの財産の総額はどれだけあるか調べる必要があります。
20年の間音信不通ということは、その間に弟さんにお子さんが生まれていても不思議はありませんし、どなたかと婚姻関係があるかもしれません。相続財産は相続人全員の合意なしには葬儀費用に充てることもできません。また、もし弟さんに借金などの負債があった場合、葬儀費用を弟さんの預金から払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあります。こうした理由から、まずはひとつひとつ手順を踏んで相続手続きを進められることをお勧めいたします。
相続や相続税に関しまして、当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。