一宮の方より相続税についてのご相談
2017年12月07日
Q:現金以外の家財や自動車が遺産の場合の相続税について(一宮)
一宮に住む母が亡くなりました。父は既に他界していて相続人わ私と妹の2人のみです。母が住んでいた実家について相続をしましたが、私も妹も住む予定はありませんので手放す事を検討しています。実家以外にも、車や家財道具についてのものまま残してありますが、こういった家財道具や車についての相続税はかかりますか?(一宮)
A:値段がつくものは、相続税の課税対象と判断します。
一般の方が生前所有している家具や車については、相続税の面から判断する場合は売買実例価額というもので評価をします。相続開始日に仮にその物品について買い取りをしてもらう場合の価額になります。
しかし、実際にはご実家の家財等について一点一点の購入時期を把握したり、価格を調べたりというのは難しいと思います。中古の家財についてはほとんど値段が付かないというのが現状です。その為、こういった1個または1組の価額が5万円以下の家財については、それらを一括して「家財道具一式」として概算評価をし、相続税申告をしていきます。相続税の課税対象とならなかった物について、処分に費用がかかるものもありますので、相続に係る費用としては処分費用についても注意して考えておきましょう。
相続や相続税に関しては、各家庭で全く変わってきます。当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。